○北海道教育大学教育実践力向上CBT全学運営委員会規則
| (制 定 平成29年4月27日平成29年規則第1号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,教育実習前の学生に対してコンピュータ上で実施する検定(以下「教育実践力向上CBT」という。)の基本方針の策定及び改善等を図るため,北海道教育大学に,北海道教育大学教育実践力向上CBT全学運営委員会(以下「全学運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 全学運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する副学長 1人
(2) 各校から選出された教員 各1人
(3) 北海道教育大学学校臨床教授等に関する要項(平成26年3月11日制定)第2条に規定する学校臨床教授等
(4) 委員長が指名する者 若干人
2 委員長は,前項第1号に規定する委員を,副委員長は,同項第2号から第4号までに規定する委員から,委員長が指名した者をそれぞれ充てる。
3 委員長は,全学運営委員会を招集し,議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 第1項第2号及び第4号に規定する委員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 全学運営委員会は,次の事項を審議する。
(1) 教育実践力向上CBTの基本方針及び運営方針に関する事項
(2) 教育実践力向上CBTの実施計画に関する事項
(3) 教育実践力向上CBTの改善に関する事項
(4) 教育実践力向上CBTの合否判定基準に関する事項
(5) その他教育実践力向上CBTに関する事項
2 全学運営委員会は,前項の実施にあたって,各校の関係委員会と連絡及び調整を図るものとする。
(議事)
第4条 全学運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 第2条第1項第2号の委員が出席できない場合は,代理を出席させることができる。
3 全学運営委員会の議事は,出席した委員(前項の代理を含む。)の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を全学運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 全学運営委員会に,第3条第1項に規定する事項を具体的に検討するため,ワーキンググループを置くことができる。
[第3条第1項]
2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は,全学運営委員会が別に定める。
(事務)
第7条 全学運営委員会の庶務は,教育研究支援部教育企画課が行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,全学運営委員会の運営に関し必要な事項は,全学運営委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成29年4月27日から施行する。
2 この規則の施行後において,第2条第1項第3号及び第4号に規定する委員の最初の任期は,第2条第5項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第47号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第146号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第57号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学教育実習前検定部会及び教育実習前支援アンケート部会要項(平成29年5月18日制定)は,令和5年3月31日をもって廃止する。