○北海道教育大学教員選考基準
| (制 定 平成16年12月22日平成16年規則第145号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は,北海道教育大学の教授,准教授,講師及び助教並びに特任教員及び非常勤講師(教員養成実地指導講師を含む。以下同じ。)の選考基準に関し必要な事項を定める。
(教授の選考基準)
第2条 教育学部(以下「学部」という。)の教授は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,学部における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授,准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の選考基準)
第3条 学部の准教授は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,学部における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の選考基準)
第4条 学部の講師は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 第2条又は前条に規定する学部の教授又は准教授となることのできる者
[第2条]
(2) その他特殊な専攻分野について,学部における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の選考基準)
第5条 学部の助教は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,学部における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(1) 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
(高度教職実践専攻担当教員の選考基準)
第6条 大学院教育学研究科高度教職実践専攻(以下「高度教職実践専攻」という。)の教員は,第2条から第5条に規定する教授,准教授,講師又は助教の基準を満たす者で,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し,高度の教育上の指導能力があると認められる者でなければならない。
(1) 専攻分野について,教育上又は研究上の業績を有する者
(2) 専攻分野について,高度の技術・技能を有する者
(3) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
2 前項の教員のうちには,専攻分野における実務の経験を有し,かつ,高度の実務の能力を有する者を含むものとする。
(学校臨床心理専攻担当教員の選考基準)
第7条 大学院教育学研究科学校臨床心理専攻(以下「学校臨床心理専攻」という。)の教員は,第2条から第5条に規定する教授,准教授,講師又は助教の基準を満たす者で,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条各号に掲げる要件を備える者又は修士課程における授業及び研究指導の補助を行い得ると認められる者であって,かつ,専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者でなければならない。
(特任教員の選考基準)
第8条 特任教員の選考については,別に定める。
(非常勤講師の選考基準)
第9条 非常勤講師の選考については,学部を担当する者については第4条,高度教職実践専攻を担当する者については第6条,学校臨床心理専攻を担当する者については第7条にそれぞれ準ずる。
(雑則)
第10条 この基準に定めるもののほか,教員の選考基準の適用に関し必要な事項は,教育研究評議会の審議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第48号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの助教授としての経歴は,改正後における准教授としての経歴とみなす。
3 施行日の前日までの助手としての経歴は,改正後における助教としての経歴とみなす。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第38号)
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この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第41号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日)
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1 この基準は,令和5年4月1日から施行する。
2 第2条第1項第4号の適用については,この基準の施行前における専任の講師の経歴は,基幹教員としての講師の経歴とみなす。