○国立大学法人北海道教育大学役職員身分証明書取扱規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第114号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学に勤務する役員及び職員(以下「役職員」という。)の身分証明書(以下「証明書」という。)に関する取扱いについて定める。
(発行)
第2条 証明書は,原則として,この規則の施行の日及びこの規則の施行の日から5年ごとの年度の初日(以下「定期発行日」という。)に,学長が発行するものとする。
(様式)
第3条 証明書の様式は,別記様式第1号のとおりとする。
[別記様式第1号]
(有効期間)
第4条 証明書の有効期間は,発行の日から次の定期発行日の前日までとする。ただし,当該有効期間内に退職が予定されている役職員については,有効期間を退職予定日までとする。
(申請)
第5条 証明書の交付を希望する役職員は,別表に定める担当グループに,写真(縦3センチメートル,横2.5センチメートル,上半身,正面,脱帽。以下同じ。)1葉を持参して申請するものとする。
[別表]
(貸与及び譲渡の禁止)
第6条 役職員は,証明書を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(再発行)
第7条 役職員は,証明書を紛失したとき等は,速やかに届け出なければならない。
2 証明書の再交付を希望する役職員は,別記様式第2号による身分証明書再交付申請書に写真1葉を添付して申請するものとする。
[別記様式第2号]
(返納)
第8条 次の各号のいずれかに該当したときは,役職員は,速やかに証明書を返納しなければならない。
(1) 役職員でなくなったとき。
(2) 証明書の有効期間が満了したとき。
(3) 証明書の記載事項に変更があったとき。
(4) 証明書が使用に耐えなくなったとき。
(発行等の事務)
第9条 証明書の発行等の事務は,別表に定める区分により行うものとする。
[別表]
2 各担当グループは,それぞれ別記様式第3号による身分証明書発行一覧表を整備しなければならない。
[別記様式第3号]
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第50号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月11日平成20年規則第16号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年規則第32号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日平成31年規則第1号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
