○北海道教育大学名誉教授称号授与規則
| (制 定 平成17年1月26日平成16年規則第148号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき,北海道教育大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(選考の基準)
第2条 名誉教授の称号は,退職時において次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考により授与する。
(1) 北海道教育大学(以下「本学」という。)に専任の教授(理事が教授を兼務した期間を含む。以下同じ。)として15年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績のあった者
(2) 本学の学長として,大学の運営に関し特に功績のあった者
(3) 本学の専任の教授として,教育上又は学術上特に功績が顕著であった者
(勤務年数の通算)
第3条 本学の専任の教授として7年以上勤務した者は,当該教授以外の勤務年数について,次の各号により換算した年数(1月未満は切捨て)それぞれを前条第1号の勤務年数に通算することができる。
(1) 本学以外の大学の学長又は専任の教授としての勤務年数は,それぞれの年数
(2) 大学の専任の准教授としての勤務年数は,その2分の1
(3) 大学の専任の講師としての勤務年数は,その3分の1
(4) 短期大学の専任の教授としての勤務年数は,その2分の1
2 大学共同利用機関法人等の機関において,大学の教育又は研究に相当する職務を行っていたと認められる者の前項による勤務年数の換算は,その職務が専任の教授に相当する場合には同項第1号を,専任の准教授に相当する場合には同項第2号を,専任の講師に相当する場合には同項第3号をそれぞれ準用することができる。
(選考手続)
第4条 名誉教授の選考は教育研究評議会の審議を経て,学長がこれを行う。
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号の授与は,辞令書(別記様式)を交付して行う。
2 名誉教授の称号授与の日付は,退職の日の翌日以後の日とする。
(称号授与の取消し)
第6条 名誉教授の称号を授与された者が,それにふさわしくない行為をなしたときは,学長は教育研究評議会の審議を経て,称号の授与を取り消し,辞令書を返付させることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,名誉教授称号の授与手続きに関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は,平成17年1月26日から施行する。
2 北海道教育大学名誉教授の称号授与規程(昭和34年3月6日制定。以下「旧規程」という。)に基づき名誉教授の称号を授与された者は,この規則に基づき選考された者とみなす。
3 この規則の施行日前に教授で退職した者(本学以外の大学等へ転任等した者を含む。)で,旧規程第2条及び第3条の規定により選考することができる者については,第2条第1号に該当する者とみなす。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第49号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までの助教授としての勤務は,改正後における准教授としての勤務とみなす。
附 則(平成19年12月26日平成19年規則第28号)
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この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第43号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
