○北海道教育大学教育学部函館校地域協働推進センター内規
| (制 定 平成28年3月10日) |
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(設置)
第1条 北海道教育大学キャンパス教育研究支援機関規則(平成29年規則第31号)第5条の規定に基づき,北海道教育大学教育学部函館校(以下「本校」という。)に,地域協働推進センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,本校の有する人的資源,知的資産及び施設並びに本校の教育・研究活動の成果を活用し,地域主体との協働の推進,地域協働に関連する教育及び人材育成の推進並びに国際地域学の探求のために必要な研究の推進により,地域社会の活性化及び再生並びに地域貢献に資することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに,次の部門を設置する。
(1) 社会協働部門
(2) 人材養成プログラム部門
(3) 教育協働部門
2 社会協働部門は,主に函館及び道南地域における地域主体の協働の推進を目的に,次の業務を行う。
(1) 地域協働に係る協定(ソーシャルクリニックを含む。)に関すること。
(2) 地域協働に係る概算要求事項に関すること。
(3) 地域協働に係る他大学との連携に関すること。
(4) その他社会協働に関すること。
3 人材養成プログラム部門は,主に函館及び道南地域における地域協働に関連する人材育成の推進を目的に,次の業務を行う。
(1) 地域協働に係る人材養成プログラムの企画・運営・広報に関すること。
(2) 地域プロジェクトに係る支援及び連携に関すること。
(3) その他地域協働に関連する人材育成に関すること。
4 教育協働部門は,主に函館及び道南地域における地域協働に関連する教育の推進を目的に,次の業務を行う。
(1) 高大接続に関すること。
(2) 地域協働に係る学生の取組への支援に関すること。
(3) 教育支援ボランティアに関すること。
(4) その他教育協働に関すること。
(構成員)
第4条 センターに,センター長のほか,次に掲げる構成員(以下「構成員」という。)を置く。
(1) 副センター長
(2) 部門長
(3) センター員
(職務)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 部門長は,当該部門の業務を掌理する。
4 センター員は,当該部門の業務に従事する。
(センター長等の任命)
第6条 センター長は,キャンパス長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長が推薦する者から,キャンパス長が指名する。
3 部門長は,センター長が推薦する者から,キャンパス長が指名する。
4 センター員は,センター長が指名する者をもって充てる。
5 センター長及び構成員の任期は,2年とし,再任されることができる。
(センター会議)
第7条 センターに,センターの運営に関する必要な事項を審議するため,センター会議を置く。
(センター会議の組織)
第8条 センター会議は,センター長及び構成員(以下「委員」という。)で組織する。
(審議事項)
第9条 センター会議は,次の事項を審議する。
(1) センターの運営の基本方針に関する事項
(2) 配分予算に関する事項
(3) センターの組織に関する事項
(4) 各部門において実施する事業に関する事項
(5) その他運営に関する必要な事項
(会議)
第10条 センター会議は,センター長が招集し,その議長となる。
2 センター会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 センター会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
5 センター長は,センター会議の審議結果について,キャンパス長に報告する。
(事務)
第11条 センターに関する事務は,関係各グループの協力を得て広報・連携推進グループが行う。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
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この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月19日)
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この内規は,令和3年10月19日から施行し,令和3年10月1日から適用する。ただし,当該適用の日の前日において,センター長又は構成員である者の任期は,改正後の北海道教育大学教育学部函館校地域協働推進センター内規第6条第5項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和6年3月8日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。