○国立大学法人北海道教育大学監査室規則
(制 定 平成20年6月26日平成20年規則第9号)
改正
平成21年3月31日平成20年規則第63号
平成24年3月26日平成23年規則第78号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
令和5年3月23日令和4年規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第35条第2項の規定に基づき,監査室に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 監査室は,本学における適正な内部監査を実施し,業務運営の効率化と会計処理の適正化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 監査室は,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 業務及び会計監査に関すること。
(2) 監事が行う監査に関すること。
(3) 監事及び会計監査人との連絡調整に関すること。
(4) 他大学監査室等との連絡調整に関すること。
(5) 公益通報に関すること。
(6) その他監査に関すること。
(室長)
第4条 監査室に室長を置く。
2 室長は,事務職員をもって充てる。
3 室長は,学長の命を受け,監査室の業務を掌理する。
(室員)
第5条 監査室に,室員として,副室長,総括係長,係長,主任その他必要な職員を置くことができる。
2 室員は,事務職員をもって充てる。
3 室員は,上司の命を受け,監査室の業務に従事する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,監査室に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年規則第63号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年規則第78号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第47号)
この規則は,令和5年3月23日から施行する。