○国立大学法人北海道教育大学施設マネジメント委員会規則
| (制 定 平成21年4月8日平成21年規則第1号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第10条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学に施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) キャンパス長
(3) 教職大学院長
(4) 学校臨床心理専攻長
(5) 附属図書館長
(6) 各校において選出された教員 各1人
(7) 附属学校運営会議において選出された者 1人
(任期)
第3条 前条第6号及び第7号に規定する委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項等)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 施設の基本計画に関する事項
(2) 施設の整備計画に関する事項
(3) 施設の管理計画に関する事項
(4) 施設の有効利用に関する事項
(5) 施設の点検・評価及び改善に関する事項
(6) その他委員会が必要とする事項
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
[第2条第1号]
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,第2条第2号の委員による互選とする。
[第2条第2号]
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 第2条第6号及び第7号の委員が会議に出席できないときは,代理者を出席させることができる。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,財務部施設課において行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成21年4月8日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第7号)
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この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第88号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第44号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第124号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第169号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。