○北海道教育大学名誉教授称号授与に関する取扱細則
(制 定 平成17年1月26日平成16年細則第13号)
改正
平成20年3月21日平成19年細則第3号
平成23年8月24日平成23年細則第3号
平成27年3月26日平成26年細則第4号
平成30年3月27日平成29年細則第3号
令和7年3月27日令和6年細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,北海道教育大学名誉教授称号授与規則(平成16年規則第148号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,名誉教授称号の授与手続に関する取扱いに関し必要な事項を定める。
(退職の取扱い)
第2条 規則第2条に規定する退職には,次に掲げるものを除くものとする。
(1) 北海道教育大学(以下「本学」という。)の専任の教授が引き続き本学の役員になったとき。
(2) 本学の役員が引き続き本学の専任の教授になったとき。
(教育上又は学術上の功績)
第3条 規則第2条第3号に規定する教育上又は学術上特に功績が顕著であった者とは,次に掲げるものとする。
(1) ノーベル賞等の国際的な学術賞,文化勲章,日本学士院賞,日本芸術院賞その他これらに準ずる賞の受賞者
(2) 文化功労者,日本学士院会員又は日本芸術院会員
(3) 前2号に掲げる者のほか,特に教育研究評議会が認める者
(除算期間)
第4条 次に掲げる期間は,規則第2条及び第3条に規定する勤務年数(以下「勤務年数」という。)から除算する。
(1) 休職の期間(業務上の負傷又は疾病による休職の期間を除く。)の2分の1の期間
(2) 懲戒処分により停職にされた期間
(勤務年数の計算)
第5条 勤務年数の計算は,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 勤務年数の計算は,月を単位として行う。
(2) 同一月内に規則第3条に規定する換算率を異にする勤務期間がある場合には,当該月は高い換算率を適用する。
(候補者の推薦)
第6条 退職時に教授であった者については,本人退職後,所属していた教員会議の審議を経て,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長が次の書類により学長に推薦するものとする。
(1) 名誉教授候補者推薦書(別記様式第1号)
(2) 勤務年数換算表(別記様式第2号)
(3) 功績調書(別記様式第3号)
(4) 著書・論文等一覧(別記様式第4号)
(5) 履歴書(別記様式第5号)
2 退職時に役員であった者については,本人退職後,学長が前項第2号から第5号までに掲げる書類をもって教育研究評議会に諮るものとする。
(議決方法)
第7条 教育研究評議会における議決は,教育研究評議会が特に必要と認めた場合にのみ無記名投票により行う。
(称号授与日)
第8条 定年以外の理由により退職した者の規則第2条第1号に規定する名誉教授の称号授与の日付は,65歳に達した年度末日の翌日以後の日とする。
附 則
この細則は,平成17年1月26日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年細則第3号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年細則第3号)
この細則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年細則第3号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年細則第1号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
名誉教授候補者推薦書

別記様式第2号(第6条関係)
勤務年数換算表

別記様式第3号(第6条関係)
功績調書

別記様式第4号(第6条関係)
著書・論文等一覧

別記様式第5号(第6条関係)
履歴書