○北海道教育大学研究業績システムに関する要項
| (平成27年5月28日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学(以下「本学」という。)における教員の教育研究及び社会貢献等に関するデータを集積する研究業績システムに関し必要な事項を定める。
(研究業績システムの目的)
第2条 研究業績システムは,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第172条の2の規定に基づく教員業績の情報公開のほか,学内外への情報発信や教員業績に関する資料等の作成に活用することを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 教員 本学の教授,准教授,講師,助教,特任教員(I種),特任教員(II種)及び特任教員(III種)(大学戦略本部が特に必要と認めた者に限る。)をいう。
(2) 業績データ 別表に掲げる「登録項目」をいう。
[別表]
(業績データの登録等)
第4条 教員は,自らの業績データの登録を行わなければならない。
2 教員は,前項の規定により登録した情報を常に最新のものとなるよう努めなければならない。
3 業績データの保存については,別に定める。
(管理運用)
第5条 研究業績システムの管理及び運用は,前条に定めるものを除き,大学戦略本部が行う。なお,研究業績システムにかかるサーバの維持管理に関する支援については,IT総合管理室において行うものとする。
(事務)
第6条 研究業績システムに関する事務は,教育研究支援部連携推進課において行う。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,研究業績システムに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成27年5月28日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
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この要項は,平成30年3月27日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
