○北海道教育大学招聘研究員等に関する規則
| (制 定 平成24年12月28日平成24年規則第48号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学招聘研究員及び特別招聘研究員(以下「招聘研究員等」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において招聘研究員とは,本学の職員以外の者で,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第6条に規定する各全学教育研究支援機関若しくは同条の2に規定する保健管理センターにおかれる研究員及び北海道教育大学外国人研究員規則(平成19年規則第93号)に規定する外国人研究員(以下「研究員」という。)のうち,優れた知識及び経験を有する者をいう。
2 この規則において特別招聘研究員とは,前項に定める招聘研究員のうち,特に優れた知識及び経験を有する者をいう。
(選考の対象)
第3条 招聘研究員として選考することができる者は,研究員のうち,学術,文化,スポーツ等特定の分野において,優れた知識及び経験を有する者とする。
2 特別招聘研究員として選考することができる者は,研究員のうち,学術,文化,スポーツ等特定の分野において,特に優れた知識及び経験を有する者とする。
(選考の手続き)
第4条 招聘研究員等の選考は,教育研究評議会の審議を経て,学長が行う。
2 教育研究評議会における審議は,招聘研究員等称号付与候補者概要(別記様式第1号)及び特定の分野における実績(別記様式第2号)により行う。
(英語表記)
第5条 招聘研究員の英語表記は「Visiting Research Fellow」とする。
2 特別招聘研究員の英語表記は「Special Visiting Research Fellow」とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,招聘研究員等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第44号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第70号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
