○北海道教育大学教育学部岩見沢校自衛消防活動内規
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成23年8月26日
平成24年3月30日
平成26年2月12日
平成26年8月7日
平成27年3月26日
平成30年9月11日
令和3年1月4日
令和6年6月26日
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学教育学部岩見沢校防火管理内規(平成16年規則第108号)第14条第3項の規定に基づき,北海道教育大学教育学部岩見沢校における自衛消防活動に関し必要な事項を定める。
(通報連絡班)
第2条 通報連絡班は,次に掲げるとおり火災発生の消防署への通報及び各班への連絡に当たる。
(1) 勤務時間中に火災の発生を発見したときは,その発見者は,大声で「○○火事」と連呼し,近くの電話機により総務グループに通報する。
(2) 総務グループは,直ちに消防隊長及び消防署に確実に通報する。
(3) 総務グループは,沈着,迅速にその職務に従事し,監督者の指示に従って行動する。
(4) 夜間又は休日に火災の発生を発見したときは,その発見者は,大声で「○○火事」と連呼し,警備業務従事者に通報し,警備業務従事者は,迅速かつ正確に各連絡先に通報する。
(5) 非常時の連絡先は,次のとおりとする。ただし,電話によることができないときは,適切な方法で迅速に通報すること。
消防署(119番) 警察署(110番) 岩見沢校キャンパス長 事務長 副事務長 総務グループ,財務グループ,広報・連携推進グループ,教育支援グループ及び学術情報グループの総括係長及び係長 男子寮 女子寮
(避難誘導班)
第3条 避難誘導班は,次に掲げるとおり避難者の誘導及び交通整理に当たる。
(1) 避難誘導班は,風の方向,発火地点,避難場所等を速やかに察知し,所定の非常口又は出入口から沈着,迅速かつ安全に別に定める避難場所に誘導する。
(2) 避難誘導班は,避難後の状況を検索し,残留者の有無を確認し,消防隊長に連絡する。
(救護班)
第4条 救護班は,救護薬品用具を速やかに搬出し,負傷者,要救護者の応急看護に当たる。
(消火,工作班)
第5条 機械,消火,工作班は,消火器,消火栓等を使用して注水消火に努め,電気,ガス等危険物の警戒監視とその処置,防火扉の閉鎖並びに消防署員の火源及び水源への誘導に当たる。
(その他)
第6条 地震,豪雪,台風等により災害が発生した場合の処置については,この内規を準用する。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月26日)
この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月12日)
この内規は,平成26年2月13日から施行する。
附 則(平成26年8月7日)
この内規は,平成26年8月7日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日)
この内規は,令和6年7月1日から施行する。