○国立大学法人北海道教育大学職員安全衛生管理規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第11号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第52条第2項及び国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第49条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)における安全衛生の管理活動を充実し,災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし,職員(特任職員を含む。以下同じ。)の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに,快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 大学における職員の安全衛生管理については,この規則に定めるもののほか,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他関係法令の定めるところによる。
(学長の責務)
第2条 学長は,法令及びこの規則の定めるところに従い,大学における安全衛生管理体制を確立するとともに,職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は,法令及びこの規則に定める安全衛生に関する事項を遵守し,危険防止,災害の予防及び疾病予防に努めるとともに,大学及びその関係者が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(事業場)
第4条 事業場の区分は,別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(学長)
第5条 学長は,職員の安全衛生及び健康の管理を行うために安全衛生管理体制を整備し,これを運営する。
(総括安全衛生推進者)
第6条 大学に総括安全衛生推進者を置き,学長が指名する理事若しくは副学長又は事務局長をもって充てる。
2 総括安全衛生推進者は,第7条から第10条にそれぞれ定める安全衛生推進者,安全管理者,衛生管理者及び衛生推進者を指揮監督し,法令及びこの規則に定める安全衛生に関する事項を総括する。
3 学長は,総括安全衛生推進者が病気,事故その他の事由により職務を遂行できない場合は,その職務を遅滞なく遂行するため,総括安全衛生推進者代理を選任しなければならない。
(安全衛生推進者)
第7条 学長は,大学に別表第2のとおり安全衛生推進者を置く。
[別表第2]
2 安全衛生推進者は,安全管理者及び衛生管理者若しくは衛生推進者を指揮するとともに,所属する事業場における安全衛生に関する次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な業務
3 学長は,安全衛生推進者が病気,事故その他の事由により職務を遂行できない場合は,その職務を遅滞なく遂行するため,安全衛生推進者代理を選任しなければならない。
(安全管理者)
第8条 学長は,大学に別表第2のとおり安全管理者を置く。
[別表第2]
2 安全管理者は,所属する事業場の安全衛生推進者の指揮のもとに,当該事業場における次の業務を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。
(3) 施設,設備等の検査及び整備に関すること。
(4) 職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全管理に必要な事項に関すること。
3 安全管理者は,作業場等を巡視し,建築物,設備,機械,作業環境又は作業方法等に危険のおそれがあるときは,直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 学長は,安全管理者が病気,事故その他の事由により職務を遂行できない場合は,その職務を遅滞なく遂行するため,安全管理者代理を選任しなければならない。
(衛生管理者)
第9条 学長は,大学に別表第2のとおり衛生管理者を置く。
[別表第2]
2 学長は,安衛法第12条第1項に定める衛生管理者となる資格を有する者のうちから,衛生管理者を選任する。
3 衛生管理者は,所属する事業場の安全衛生推進者の指揮のもとに,当該事業場における次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(5) 衛生日誌の記載事項等職務上の記録の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,職員の衛生管理に必要な事項に関すること。
4 衛生管理者は,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
5 学長は,衛生管理者が病気,事故その他の事由により職務を遂行できない場合は,その職務を遅滞なく遂行するため,衛生管理者代理を選任しなければならない。
(衛生推進者)
第10条 学長は,大学に別表第2のとおり衛生推進者を置く。
[別表第2]
2 学長は,前条第3項に掲げる業務を担当するため必要な能力を有する者のうちから,衛生推進者を選任する。
3 衛生推進者は,所属する事業場の安全衛生推進者の指揮のもとに,当該事業場における前条第3項に掲げる業務に従事する。
(産業医)
第11条 学長は,大学に別表第2のとおり産業医を置く。
[別表第2]
2 学長は,安衛法で定める要件を備えた医師のうちから,産業医を指名又は委嘱する。
3 産業医は,次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で,医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は,前項各号に掲げる事項について,学長,総括安全衛生推進者若しくは安全衛生推進者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第12条 学長は,法令で定める作業を行う作業場に,法令で定める資格を有する者のうちから,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,安全衛生推進者の指示を受け,当該作業に従事する職員の指揮その他法令で定める職務を行う。
(保健管理センター)
第13条 各事業場の安全衛生推進者,安全管理者,衛生管理者及び衛生推進者は,保健管理センター(函館地区キャンパス,旭川地区キャンパス,釧路地区キャンパス及び岩見沢地区キャンパスにあってはそれぞれの保健管理センター分室をいう。)と連携して,その担当業務を遂行するものとする。
(野外実験等の体制)
第14条 学長は,野外における実験等の業務を行う場合には,その業務に従事する職員のうちから安全管理又は衛生管理の責任者を指名し,当該業務に関する安全管理者又は衛生管理者の事務を分担させなければならない。
(安全衛生管理委員会)
第15条 大学に,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第10条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学安全衛生管理委員会(以下「安全衛生管理委員会」という。)を置く。
2 安全衛生管理委員会は,学長の諮問に応じ,又は自らの発議のもとに大学における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して学長に対し意見を述べることができる。
3 安全衛生管理委員会の組織及び運営については,別に定める。
(安全衛生委員会)
第16条 学長は,別表第2に掲げる事業場のうち職員数が50人以上である事業場に,別表第3のとおり安全衛生委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,事業場における安全衛生管理に関する次の事項について調査審議し,学長,総括安全衛生推進者及び安全衛生推進者に対し意見を述べることができる。
(1) 職員の作業場所,作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
3 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 安全衛生推進者 1人
(2) 安全管理者 1人
(3) 衛生管理者 1人
(4) 産業医 1人
(5) 札幌地区キャンパスにあっては保健管理センター長,函館地区キャンパス,旭川地区キャンパス,釧路地区キャンパス及び岩見沢地区キャンパスにあっては保健管理センター分室長
(6) 札幌地区キャンパスにあっては保健管理センター所属教員
(7) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうち,学長が指名するもの 4人
4 前項第2号から第7号までの委員の半数は,職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,職員の過半数で組織する労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき学長が指名する。
5 委員会に議長を置き,第3項第1号の者をもって充てる。
6 議長は,委員会を代表し,会務を掌理する。
7 委員会は,毎月1回以上開催するものとする。
8 委員会の庶務は,札幌地区にあっては総務企画部人事課,各校にあっては総務グループにおいて行うものとする。
(安全衛生推進者等に対する教育等)
第17条 学長は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,安全衛生推進者,安全管理者,衛生管理者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
第3章 健康管理基準
(健康障害防止措置)
第18条 学長は,ガス,粉じん,酸素欠乏空気,放射線,騒音,振動等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(環境保全措置)
第19条 学長は,建設物その他の作業場において,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康保持に必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生教育)
第20条 学長は,職員を採用したとき,若しくは職員の従事する業務の内容を変更したときは,当該職員に対し,法令で定めるところにより,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 学長は,危険又は有害な業務で,法令で定めるものに職員を就かせるときは,法令で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(継続作業の制限等)
第21条 学長は,高圧室内の作業,せん孔,CRTディスプレイ,キーボード等により構成されたVDT機器を使用するデータの入力・検索・照合等,文書の作成・編集・プログラミング等の作業に従事する職員については,健康障害を防止するため,継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(中高年齢職員等についての配慮)
第22条 学長は,中高年齢職員その他労働災害の防止上,その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配慮を行うよう努めなければならない。
(妊産婦である女性職員の深夜勤務等の制限)
第23条 学長は,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)が請求した場合には,深夜勤務(午後10時から翌日午前5時まで)又は所定の勤務時間以外の時間における勤務をさせないものとする。
(妊娠中の女性職員の業務軽減等)
第24条 学長は,妊産婦である女性職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
(健康診断)
第25条 学長は,次に掲げる職員の健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
ア 採用時の健康診断
イ 定期健康診断
ウ 法令で定める特定業務従事者の健康診断
エ 海外派遣職員の健康診断
(2) 特殊健康診断
ア 有害業務に従事する職員の健康診断
イ 一定の有害業務に従事した後,配置転換した職員の健康診断
ウ 特定の業務に従事する職員の歯科医師による健康診断
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は,法令で定めるとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた項目については追加することができる。
3 学長は,第1項において行った健康診断の結果に基づき,健康診断個人票を作成し,5年間保存しなければならない。
4 健康診断の事務に従事した者は,その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(総合的な健康診査)
第26条 学長は,職員が請求した場合には,大学又は国家公務員共済組合が実施する総合的な健康診査を受けるために勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は,2日の範囲内で学長が必要と認める時間とする。
3 学長は,職員が前条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合検診を受ける場合において,当該健康診断の検査の項目について当該総合検診の検査を利用することができると認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(健康診断受診義務等)
第27条 職員は,第25条第1項及び第2項の規定による健康診断を受けなければならない。
2 職員は,前項の規定にかかわらず,当該健康診断の実施時期前の近接した時期(第25条第1項第1号アの場合においては3月以内)に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。)の検査を受けている場合において,その検査がこれらの規定に基づく健康診断における検査の基準に適合していると学長が認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
3 職員は,第1項の規定にかかわらず,当該健康診断の実施時期に近接した時期に前条第1項の規定による総合的な健康診査を受ける場合において,当該健康診断の検査の項目について当該診査の結果を利用することができると学長が認めるときは,その診査の結果をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(健康診断実施後の措置)
第28条 学長は,第25条第1項第1号により行う一般健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 学長は,第25条第1項による健康診断の結果,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を聴し,その職員の実状を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるほか,作業環境の測定の実施,施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
[第25条第1項]
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第28条の2 学長は,職員に対して,医師,保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 ストレスチェックの項目及び回数は,法令で定めるとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた項目については追加することができる。
3 学長は,前2項の規定によりストレスチェックを受けた職員に対し,当該ストレスチェックを行った医師等から,遅滞なく当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において,当該医師等は,あらかじめ当該ストレスチェックを受けた職員の同意を得ないで,当該職員のストレスチェックの結果を学長に提供してはならない。
4 前項後段の規定による職員の同意の取得は,書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によらなければならない。
5 学長は,前項の規定によりストレスチェックを受けた職員の同意を得て,当該ストレスチェックを行った医師等から当該職員のストレスチェックの結果の提供を受けた場合には,当該ストレスチェックの結果の記録を作成し,5年間保存しなければならない。
6 学長は,第3項の規定による通知を受けた職員であって,心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して法令で定める要件に該当するものが,医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは,当該申出をした職員に対し,医師による面接指導を行わなければならない。この場合において,学長は,職員が当該申出をしたことを理由として,当該職員に対し,不利益な取扱いをしてはならない。
7 学長は,前項の面接指導の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成し,5年間保存しなければならない。
8 ストレスチェックの事務に従事した者は,その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(指導区分の決定等)
第29条 学長は,健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について,医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し,別表第4の指導区分欄に掲げる指導区分の決定を受けるものとする。
[別表第4]
2 学長は,前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合等には,所要の資料を産業医に提示し,当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(事後措置)
第30条 学長は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員に対し,その指導区分に応じ,別表第4の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い,適切な事後措置をとらなければならない。
[別表第4]
2 学長は,前項の事後措置の実施に当たり,次に掲げる職員についてやむを得ないと認める場合には,業務に就くことを禁止することができる。
(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で,他の職員に感染のおそれが高いと認められる者
(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者
3 前項の規定による就業の禁止は,学長が文書を交付して行わなければならない。
(保健指導等)
第31条 学長は,健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し,医師又は保健師による保健指導を行うものとする。
(作業環境測定)
第32条 学長は,法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他の作業場について,法令で定めるところにより,必要な作業環境測定を行い,その結果を記録しなければならない。
2 学長は,前項の測定の結果の評価を行い記録するとともに,必要があると認めるときは,適切な措置を講じなければならない。
第4章 安全管理基準
(危険防止措置)
第33条 学長は,次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他エネルギーによる危険
(4) 掘削,採石等の業務における作業方法等から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 学長は,職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(就業制限)
第34条 学長は,クレーンの運転等労働災害のおそれの多い業務として法令で定めるものについては,当該法令により定められた免許,資格等を有する職員でなければ,当該業務に就かせてはならない。
(定期自主検査)
第35条 学長は,機械器具等で,法令の定めるものについては,法令による定期検査を実施し,その結果を記録しておかなければならない。
(自主検査)
第36条 機械器具等を使用する職員は,その作業前後に機械器具等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果,異常を認めたときは,直ちに,是正しなければならない。ただし,是正の困難な場合は,使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ,速やかに安全衛生推進者に報告しなければならない。
(計画の届出)
第37条 学長は,法令で定める機械等を設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは,その計画を労働基準監督署長に届け出なければならない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第162号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第39号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日平成19年規則第20号)
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この規則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第57号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第28号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月23日平成21年規則第7号)
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この規則は,平成21年6月23日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第21号)
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この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第35号)
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この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第6号)
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この規則は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成28年2月23日平成27年規則第54号)
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この規則は,平成28年2月23日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第66号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第21号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日令和2年規則第97号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第168号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第57号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
