○国立大学法人北海道教育大学職務発明規則
| (制 定 平成16年12月22日平成16年規則第147号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則第57条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の職員等の発明者としての権利を保護し,発明等の奨励及び研究意欲の向上を図ることを目的とし,発明等の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 発明等 次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案
ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する創作
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路の創作
オ 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラム及び同項第10号の3に規定するデータベースの創作
カ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種の育成
キ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値を有するもの(以下「ノウハウ」という。)の案出
(2) 職務発明等 公的機関,民間企業等からの研究資金を得て行った研究若しくは本学が資金の提供その他の支援をして行った研究又は本学が管理する施設及び設備を利用して行った研究に基づき,職員等が行った発明等をいう。
(3) 知的財産権 次に掲げるものをいう。
ア 特許法に規定する特許権,実用新案法に規定する実用新案権,意匠法に規定する意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ウ 著作権法第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物及び同項第10号の3に規定するデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条までに規定する著作物に係る権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
エ ア,イ又はウに掲げる権利の対象とならないノウハウを使用する権利
(4) 部局 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター,各附属学校(園)及び事務局をいう。
(5) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 本学の役員及び職員(非常勤職員を含む。)
イ 本学との間で研究の成果である発明等につき何らかの契約が締結されている者
(6) 発明者 職務発明等を行った職員等をいう。
(7) 出願等 特許出願,登録出願等知的財産に関し法令で定められた権利保護のために必要な手続を行うことをいう。
(8) 知的財産権の実施 特許法第2条第3項に規定する行為,実用新案法第2条第3項に規定する行為,意匠法第2条第3項に規定する行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為,種苗法第2条第4項に規定する行為,著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に規定する行為及びノウハウの使用並びに外国法に定めるこれらに相当する行為をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は,職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し,これを所有するものとする。ただし,特別の事情があると認めるときは,職員等に帰属させることができる。
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第4条 職員等は,職務発明等を行った場合には,別に定める発明届出書により,速やかに学長に届け出るものとする。この場合において,当該職員等が2人以上いるときは,その代表者を選定し,当該代表者が届け出るものとする。
2 学長は,前項の届出があったときは,速やかに当該職員等に受理した旨を通知しなければならない。
(発明等の審査及び知的財産権の出願等)
第5条 学長は,前条の規定による届出があったときは,第16条に規定する北海道教育大学発明審査委員会(以下「発明審査委員会」という。)に対して,当該発明等に関する事項を諮問し,発明審査委員会の審議を経て,権利の承継,出願等の要否等を決定する。
[第16条]
2 前項の規定にかかわらず,学長は,特に緊急を要すると認めるときは,審査委員会の審議を経ずに前項に規定する決定を行うことができる。この場合において,学長は,当該決定後遅滞なく発明審査委員会の承認を受けなければならない。
3 学長は,前2項に規定する決定を行ったときは,遅滞なくその決定内容を当該職員等に書面により通知しなければならない。
(異議の申立て)
第6条 職員等は,前条第1項及び第2項の決定に異議があるときは,通知を受けた日から2週間以内に,学長に対し,異議を申し立てることができる。
2 学長は,前項の申立てがあったときは,発明審査委員会の意見を徴した上で,当該申立ての当否を決定するものとする。
3 学長は,前項の決定をしたときは,当該職員等及び発明審査委員会に通知しなければならない。
(任意譲渡)
第7条 学長は,職員等から職務発明等に該当しない発明等に係る知的財産権を本学に譲渡する申出があったときは,発明審査委員会の意見を徴した上で,当該知的財産権を譲り受けるか否かを決定する。
(権利譲渡書の提出)
第8条 第4条の規定により届け出られた職務発明等について,本学が承継することを決定したときは,当該発明者は,別に定める権利譲渡書を学長に提出しなければならない。
[第4条]
2 前条の規定により学長が知的財産権を譲り受けることを決定したときは,前項の規定を準用する。
(制限行為)
第9条 発明者は,第5条第3項に規定する通知を受け取る前に,出願等をし,又は職務発明等に係る知的財産権を第三者に譲渡してはならない。
[第5条第3項]
(返却)
第10条 学長は,第5条第1項の規定により出願等をしないことを決定した場合であって,発明者が出願等をすることを申し出たときは,当該発明者に当該職務発明等を返却することができる。
[第5条第1項]
(維持)
第11条 学長は,本学が承継し,又は譲り受けた発明等に係る知的財産権について,一定期間経過後,必要に応じて当該発明者の意見を聴取し,発明審査委員会の審議を経て,維持すべきか否かを決定する。
2 学長は,前項の規定により維持しないことを決定したときは,当該発明者に当該発明等に係る知的財産権を返却することができる。
第3章 補償
(補償金の支払)
第12条 本学は,本学が出願した発明等が,登録等により法令で定められた知的財産権を得たときは,当該発明者に対し,発明審査委員会の審議を経て,補償金を支払うものとする。
2 本学は,その所有する知的財産権の実施又は処分により収入を得たときは,発明審査委員会の審議を経て,当該発明者に対し,補償金を支払うものとする。
3 前2項に規定する補償金は,その対象となる発明者が2人以上あるときは,それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(登録時等の補償金)
第13条 前条第1項の規定による補償金の額は,10,000円とする。
(実施時等の補償金等)
第14条 第12条第2項の規定による補償金の額は,毎年1月1日から12月31日までの間に得られた実施時等の総収入から,本学が当該特許権等の出願,登録又は維持に要した費用を控除した額の100分の50とする。
[第12条第2項]
(退職又は死亡したときの補償)
第15条 第12条に規定する補償金を受ける権利は,発明者が退職した後も存続するものとし,当該発明者が死亡したときは,その相続人がこれを承継するものとする。
[第12条]
第4章 発明審査委員会
(設置)
第16条 本学に,職務発明等に関する事項を審議するため,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,発明審査委員会を置く。
(組織)
第17条 発明審査委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 発明届出書を提出した職員が所属する部局の長(第2条第5号イの職員等の場合にあっては,当該研究等に関係する部局の長)
(3) 第19条第1項に規定する委員長が指名する者 若干人
[第19条第1項]
(4) 教育研究支援部長
(5) 財務部長
2 前項第3号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第18条 発明審査委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 第5条第1項及び第2項の規定に関する事項
(2) 第6条第2項の規定に関する事項
[第6条第2項]
(3) 第7条の規定に関する事項
[第7条]
(4) 第11条第1項の規定に関する事項
[第11条第1項]
(5) 第12条第1項及び第2項の規定に関する事項
(6) 知的財産権の活用に関する事項
(7) その他知的財産に関し必要な事項
(委員長等)
第19条 発明審査委員会に委員長を置き,第17条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 発明審査委員会に副委員長を置き,第17条第1項第3号の委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は,発明審査委員会を招集し,議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第20条 発明審査委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第21条 職員等,発明審査委員会の委員及び関係者は,学長が必要と認める期間中,職務発明等の内容等に係る秘密を守らなければならない。その職等を退いた後も同様とする。
(外国出願の取扱い)
第22条 第2条第1号の発明等以外のもので,外国法上の発明等に該当するものについては,この規則の規定を準用する。
[第2条第1号]
(学外者と共同で行った職務発明等の取扱い)
第23条 職員等以外の者と共同で行った職務発明等については,当該職員等の持分に限り,この規則の規定を適用する。
(退職時の取扱い)
第24条 職員等が退職した場合においても,当該退職する前に第4条の規定に基づき届け出られた職務発明等が,第2条第2号に規定する職務発明等であると認められるときは,当該退職した職員等に対しこの規則の規定を適用する。
(庶務)
第25条 この規則に基づく事務処理及び発明審査委員会の庶務は,教育研究支援部連携推進課が行う。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか,職務発明等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年12月22日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成19年10月24日平成19年規則第17号)
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この規則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第52号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第12号)
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この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第89号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第11号)
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この規則は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第55号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第24号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第134号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第89号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第49号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。