○国立大学法人北海道教育大学災害補償規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第69号)
改正
平成19年3月30日平成18年規則第57号
平成30年3月13日平成29年規則第21号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の職員が業務上の事由により負傷,疾病,廃疾又は死亡(以下「身体障害等」という。)を被ったとき,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに,本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めることを目的とする。
(業務上災害補償)
第2条 本学は,職員が業務上の事由により身体障害等を被ったときに,当該職員又はその遺族(本学が決定する遺族)に対し法定外補償を行う。
2 前項に定める身体障害等であっても,次の各号のいずれかに該当する身体障害等においてはこの規則を適用しない。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動その他これらに類似の事変による身体障害等
(2) 地震,噴火,津波,風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害等
(3) 職員の故意若しくは重大な過失又は故意の犯罪行為によって生じた当該職員の身体障害等
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転により生じた当該職員の身体障害等
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法において業務外の事由とされた通勤災害による身体障害等については,これを業務上の事由による身体障害等に準ずるものとし,この規則を適用する。
(補償の種類)
第4条 法定外補償の種類は次のとおりとする。
(1) 障害補償 業務上の負傷・疾病が治癒した後,身体に障害が存するときは,その障害の程度に応じて別表に定める額を支給する。
(2) 遺族補償 業務上死亡した場合は,遺族に対し別表の額を支給する。ただし,障害補償支給後,再発のため死亡した場合は,遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
(対象職員)
第5条 この規則の適用対象となる職員の範囲は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第2条第1項,第3項及び第4項に定める職員とする。
(解釈上の疑義の取扱い)
第6条 業務上の認定等この規則に定める事項につき疑義を生じたときは,労基法及び労災保険法の規定並びにこれらの運用解釈による。
(雑則)
第7条 この規則に定めのないものについては別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第57号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日平成29年規則第21号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表
災害補償規則別表