○国立大学法人北海道教育大学審査委員会規則
(制 定 平成16年5月27日平成16年規則第127号)
改正
平成19年10月24日平成19年規則第15号
平成22年4月27日平成22年規則第1号
平成23年8月24日平成23年規則第24号
平成24年12月28日平成24年規則第41号
平成27年3月26日平成26年規則第95号
令和2年4月20日令和2年規則第25号
令和6年3月28日令和5年規則第32号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第23条に定める降任,同規則第25条第2項に定める解雇及び同規則第45条に定める懲戒処分並びに国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第20条に定める附属学校教員の降任,同規則第22条第2項に定める附属学校教員の解雇及び同規則第34条に定める附属学校教員の懲戒処分並びに国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第20条に定める特任職員(特任教員を除く。)の解雇及び同規則第42条に定める懲戒処分並びに国立大学法人北海道教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第3号)第11条第2項に定める解雇及び同規則第43条に定める懲戒処分についての審査(以下「不利益処分の審査」という。)を行う審査委員会について,必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審査委員会は,学長から付託された事項の審査を行い,その結果を学長に報告することを任務とする。
(組織)
第3条 審査委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 事務局長
(3) 総務企画部長
(4) その他学長が指名する者
2 審査委員会に,委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,第1項第1号に規定する委員を,副委員長は,同項第2号に規定する委員をもって充てる。
4 審査委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第4条 審査委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 審査委員会が必要と認めるときは,学外の有識者等委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
2 前項により出席させる際は,会議の内容について守秘義務が生じることについての同意を得た者に限る。
(会議)
第6条 審査委員会の会議については,国立大学法人北海道教育大学職員の審査等の手続きに関する規則(平成16年規則第126号)第8条の規定を準用する。この場合において,同条中「評議会」とあるのは「審査委員会」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は,総務企画部人事課が行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成16年5月27日から施行する。
附 則(平成19年10月24日平成19年規則第15号)
この規則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成22年4月27日平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月27日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第24号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第41号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第95号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第25号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第32号)
この規則は,令和6年3月28日から施行する。