○北海道教育大学教育学部岩見沢校屋外運動場附属施設内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第110号)
改正
平成23年8月26日平成23年規則第63号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
平成30年9月11日平成30年規則第21号
令和3年1月4日
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学教育学部岩見沢校(以下「本校」という。)屋外運動場附属施設(以下「施設」という。)の管理運営及び使用に関し必要な事項を定める。
(管理運営)
第2条 施設の管理運営は,岩見沢校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)が行う。
(施設の内容及び用途)
第3条 施設に設ける室及びその用途は,次のとおりとする。
(1) 器具庫1 正課のために使用する用具を保管する。
(2) 器具庫2 キャンパス長が認めた体育系課外活動団体(以下「団体」という。)が,その活動のために使用する用具を保管する。
(3) ミーティング室 正課及び団体の活動で,打合せを行う場合に使用する。
(4) ロッカー室 正課及び団体の活動の際に使用する。
(5) シャワー室 正課及び団体の活動の際に使用する。
(休業日)
第4条 施設の休業日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 キャンパス長が特に必要があると認めたときは,前項第1号及び第2号に掲げる休業日に使用することができる。この場合,あらかじめ所定の特別使用許可願を教育支援グループに提出し,キャンパス長の許可を受けなければならない。
(使用時間)
第5条 施設を使用できる時間は,午前9時から午後9時までの間とする。
2 キャンパス長が特に必要があると認めたときは,前項に規定する時間を超えて使用することができる。この場合,あらかじめ所定の特別使用許可願を教育支援グループに提出し,キャンパス長の許可を受けなければならない。
(使用期間)
第6条 器具庫2,ロッカー室及びシャワー室(以下「共用室」という。)の使用期間は,6月1日から翌年5月末日までの間とする。
2 ミーティング室の使用は,1日を限度とする。
(使用手続)
第7条 共用室を使用しようとする団体は,使用責任者を定め,所定の使用許可願を,毎年5月20日までに教育支援グループに提出し,キャンパス長の許可を受けなければならない。
2 ミーティング室を使用しようとする団体は,使用責任者を定め,所定の使用許可願を,使用しようとする日の5日前までに教育支援グループに提出し,キャンパス長の許可を受けなければならない。
(使用の変更又は中止)
第8条 使用責任者は,ミーティング室の使用許可内容を変更し,又は使用を中止しようとするときは,所定の変更届により,速やかに教育支援グループを経て,キャンパス長に届け出なければならない。
(目的外使用及び転貸の禁止)
第9条 使用責任者は,器具庫2及びミーティング室を許可を受けた目的外に使用し,又は他に転貸してはならない。
(鍵の取扱い)
第10条 施設の鍵は,教育支援グループにおいて管理する。ただし,教育支援グループの業務終了後は,本校受付において管理する。
2 使用責任者は,器具庫2及びミーティング室の鍵を教育支援グループ(教育支援グループの業務終了後は本校受付とする。以下同じ。)から受け取り,使用終了後は,施錠し,速やかに教育支援グループに返還しなければならない。
(使用の取消し又は中止)
第11条 使用を許可された者が,この内規に違反し,又はキャンパス長の指示に従わない場合は,その許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(施設の保全義務)
第12条 使用者は,施設,設備及び備品等の保全に努めなければならない。
2 使用者は,故意又は過失により,施設,設備及び備品等を破損し,又は亡失した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,施設の使用に関し必要な事項は,キャンパス長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月26日平成23年規則第63号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第21号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。