○国立大学法人北海道教育大学役員退職手当規則
(制 定 平成16年4月7日平成16年規則第39号)
改正
平成18年3月27日平成17年規則第36号
平成19年3月27日平成18年規則第41号
平成19年9月28日平成19年規則第4号
平成25年1月29日平成24年規則第53号
平成27年3月26日平成26年規則第47号
平成30年3月1日平成29年規則第12号
令和6年6月27日令和6年規則第3号
令和7年7月24日令和7年規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第35条の2の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学の学長,理事及び監事(非常勤の理事及び監事を除く。以下「役員」という。)が退職した場合(死亡した場合及び解任された場合を含む。以下同じ。)の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額(監事にあっては,年俸の12分の1の額とする。以下同じ。)に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の80を乗じて得た金額とする。ただし,第7条後段の規定により引き続き在職した者とみなされたものの退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の80を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は,国大法第9条に規定する国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の職務実績に応じ,経営協議会の審議を経て,学長が,それを増額し,又は減額することができる。
(在職期間及び役職別期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じたときは,1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計月数が,前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職別期間のうち,端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとする。この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
3 前2項の規定による在職期間のうちに,心身故障のため,長期の休養を要する場合又は刑事事件に関し起訴された場合における休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職等を除く。)その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
第4条 役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後,引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員の在職期間の終期までの期間は,役員として引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条第1項ただし書の適用に係る本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。
3 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるために退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,別に定める場合を除き,この規則による退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち,前項に該当する者以外のものが退職した場合の退職手当の額については,第2条第1項の規定にかかわらず,当該退職の日に国家公務員に復帰し,国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし,退職手当法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合において,当該退職の日における本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため,国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が,引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規則による退職手当は支給しない。
2 役員が,職員から引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額を国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則(平成16年規則第41号。以下「職員退職手当規則」という。)第4条に規定する退職日俸給の月額と,役員としての引き続いた在職期間を同規則第10条に規定する在職期間とそれぞれみなし,同規則の規定の例により計算して得られる額とする。
2 学長は,前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(再任等の場合の取扱い)
第7条 役員が,任期満了の日又はその翌日において,再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は,法令により,その退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を直接本人に,本人が死亡したときは,その遺族に現金で支給する。
2 退職手当は,予算その他の特別な事由がある場合を除き,支給事由の発生した日から1月以内に支給する。
3 役員が,退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(退職手当の支給制限)
第9条 役員が国大法第17条第2項の規定(同項第1号を除く。)により解任されて退職した場合は,当該役員には退職手当は支給しない。
(退職手当の支払の差止等の取扱い)
第9条の2 退職手当の支払の差止め,退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限,退職をした者の退職手当の返納,遺族の退職手当の返納及び退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付の取扱いは,職員退職手当規則第13条から第17条の規定の例による。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第8条第1項本文に規定する遺族は,次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが,役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上いる場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に,当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第12条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(実施細則)
第13条 退職手当の支給手続その他この規則の実施に必要な事項は,退職手当法の例に準じて,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第36号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第41号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年9月28日から施行する。
附 則(平成25年1月29日平成24年規則第53号)
1 この規則は,平成25年1月29日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
2 改正後の第2条の規定の適用については,同項中「100分の83」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の94」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の88」と読み替えるものとする。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第47号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日平成29年規則第12号)
この規則は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年6月27日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月24日令和7年規則第7号)
この規則は,令和7年7月24日から施行し,令和7年6月1日から適用する。