○北海道教育大学外国人受託研修員規則
| (制 定 平成16年9月29日平成16年規則第136号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)における国際交流を促進するとともに,開発途上国の自立発展及び文化的,知的水準の向上に資するため,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が,開発途上国から招致する研修員を本学に外国人受託研修員(以下「研修員」という。)として受入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(受入れ手続及び許可)
第2条 学長は,機構の理事長からの申請に基づき,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学を卒業した者又はこれに準ずる学力があると認めた者で,本学の教育・研究に支障がない場合に限り,研修員の受入れを許可する。
(研修期間)
第3条 研修員の研修期間は,1年以内とし,受入れを許可する日の属する事業年度を超えることはできない。ただし,学長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(研修方法)
第4条 学長は,研修員の研修目的及び研修内容を考慮して,その指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
2 前項の研修目的を達成するため必要な場合は,第3条に規定する研修期間中に学外における研修を行わせることができる。
[第3条]
(研修料及び徴収方法)
第5条 研修員の受入れを許可したときは,当該研修期間に係る研修料を機構から徴収するものとする。ただし,研修期間が年度を超えている場合は,当該年度ごとに徴収するものとする。
2 研修料の額は,受入開始日を起算日として,翌月の起算日の前日までの期間を1月とし,1月当たり236,700円とする。ただし,当該研修期間のうち1月に満たない日数に係る研修料については,1日当たり7,892円に当該日数を乗じた額とする。
3 研修期間の延長が生じた場合は,研修料の差額を徴収するものとする。
4 既納の研修料は,返還しない。
(研修証明書)
第6条 学長は,研修員が研修事項について証明を願い出たときは,研修証明書を交付することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,研修員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年9月29日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年規則第27号)
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この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年5月19日平成21年規則第3号)
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この規則は,平成21年5月19日から施行し,平成21年5月11日から適用する。
附 則(平成26年4月23日平成26年規則第1号)
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この規則は,平成26年4月23日から施行する。
附 則(令和元年9月26日令和元年規則第11号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。