○北海道教育大学における不正行為等に係る通報等の手続等に関する細則
(制 定 平成19年7月3日平成19年細則第1号)
改正
平成27年3月26日平成26年細則第1号
平成28年2月12日平成27年細則第2号
平成29年3月28日平成28年細則第1号
令和2年4月20日令和2年細則第5号
令和2年9月17日令和2年細則第7号
令和3年3月31日令和2年細則第12号
令和3年9月30日令和3年細則第1号
令和7年3月27日令和6年細則第3号
(目的)
第1条 この細則は,北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則(平成18年規則第51号。以下「規則」という。)第7条,第8条及び第10条の規定に基づき,不正行為等に関する通報等及び調査等の手続等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(通報等)
第2条 通報等は,書面,電子メール,電話又は面談により行い,次に掲げる事項を明示することとする。
(1) 通報者の氏名,所属,職名及び連絡先
(2) 不正行為等を行ったとする職員等又はグループ等の氏名又は名称及び所属
(3) 不正行為等の具体的内容
(4) 不正行為等の発生時期及び発生場所
(5) 不正行為等の内容を不正とする科学的・合理的理由
(6) その他参考となる事項(任意)
2 前項で規定する電話等による口頭での通報等があった場合は,受付窓口はその内容を録取し,通報者に適宜の方法により誤りのないことを確認しなければならない。
3 受付窓口は,通報等の内容を速やかに統括管理責任者に報告(以下「通報等の報告」という。)するとともに,通報等を受け付けた旨を当該通報者に通知するものとする。この場合において,受付窓口は,当該通報者に対し,更に詳しい情報の提供又は当該通報等に基づいて行う調査等への協力について依頼することがある。
4 受付窓口は,被通報者に他機関に所属する者が含まれる場合は,当該他機関の長に当該通報等を回付する。
5 第1項及び第2項に定めるもののほか,統括管理責任者は,報道により,又は学会,他機関等から不正行為等が指摘された場合にも,第1項の通報等があったものとみなすことがある。
6 統括管理責任者は,第1項又は前項に規定する通報等の報告を受けた場合には,速やかに最高管理責任者に報告するとともに,最高管理責任者の指示の下,当該通報等に係る事案について必要な調査を行う。
(通報等に係る相談)
第3条 通報等に係る相談は,書面,電子メール,電話又は面談により行う。
2 受付窓口は,必要があると認めるときは,当該相談者に対して通報等の意思を確認し,通報等として取り扱うものとする。
3 前項において,通報等の意思表示がなされない場合においても,当該相談の内容に応じ,通報等が行われたものとして取り扱うことができる。
(通報等に基づく警告)
第4条 統括管理責任者は,通報等の内容を確認し,相当な理由がある場合には,被通報者に対して警告を行うことができる。
(調査機関)
第5条 統括管理責任者が行う通報等に対する調査等は,原則として本学が実施するが,被通報者に他機関に所属する者が含まれる場合は,他機関と合同で調査を実施することがある。
(予備調査)
第6条 統括管理責任者は,被通報者の所属する各校等の管理責任者をして,次に掲げる事項について予備調査を行うものとする。ただし,統括管理責任者は,当該管理責任者が通報等の内容と深い関連性を有する場合等,当該管理責任者に予備調査を行わせることが不適切であると認めるときは,当該管理責任者以外の者に調査を行わせる。
(1) 当該通報等に係る不正行為等が行われた可能性
(2) 第2条第1項第5号の規定により示された科学的合理的理由と当該通報等に係る不正行為等との関連性及び論理性
(3) 通報等に係る研究の公表から通報等がされるまでの期間が,生データ,実験・観察ノート,実験試料・試薬その他研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間等を超えるか否か
(4) 通報等の対象となった研究費の使途を示す関係書類等について,本学又は被通報者が所属する機関が定める保存期間を超えるか否か
(5) 本調査の要否
(6) 第13条の規定による措置に関する意見等
(7) 不正行為等が行われていない可能性が高いと認められるときは,悪意に基づくものである可能性
(8) その他必要と認める事項
2 通報者,被通報者その他関係者は,当該事案に係る資料の提出又は閲覧,現地調査に応じる等,調査の実施に誠実に協力等をしなければならない。本調査においても同様とする。
3 統括管理責任者は,予備調査の結果,当該通報等が悪意に基づくものと判断されたときは,通報者の所属する各校等の管理責任者又は他機関の長にその旨を通知する。
4 統括管理責任者は,規則第8条第4項及び前項に定める通知を受けた通報者から当該調査の結果について異議の申出があったときは,必要に応じて,第1項に規定する調査の再調査を所属する各校等の管理責任者に求めることができる。
第7条 削除
(研究費の不正使用にかかる調査委員会)
第8条 研究費の不正使用にかかる調査委員会(以下「不正経理調査委員会」という。)は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 被通報者の所属する各校等の管理責任者
(3) 被通報者の所属する各校等の職員 若干人
(4) 被通報者の所属する各校等以外の本学職員で被通報者と同一の研究分野の職員 若干人
(5) 教育研究支援部長
(6) 財務部長
(7) 弁護士 1人
(8) 公認会計士 1人
(9) その他統括管理責任者が必要と認める者
2 前項第3号,第4号,第7号及び第8号の委員は,統括管理責任者が委嘱する。ただし,第7号及び第8号の委員は,通報者,被通報者及び本学と利害関係を有しない者でなければならない。
3 不正経理調査委員会に委員長を置き,第1項第1号の委員をもって充てる。
4 統括管理責任者は,委員の所属及び氏名を通報者及び被通報者に通知するものとする。
5 通報者及び被通報者は,前項の通知を受けた日から7日以内に,統括管理責任者に対し,異議申立てをすることができる。
6 統括管理責任者は,前項の異議申立てを受け,必要と認めるときは,委員を交代させることができる。
7 統括管理責任者は,異議申立てに係る裁決の結果を,通報者及び被通報者に通知するとともに,委員を交代させたときは,当該委員の所属及び氏名を通知する。
(研究活動上の不正行為にかかる調査委員会)
第8条の2 研究活動上の不正行為にかかる調査委員会(以下「不正行為調査委員会」という。)は,次に掲げる委員で組織する。ただし,委員の半数以上は外部有識者とし,第4号及び第5号の委員にあっては,通報者,被通報者及び本学と利害関係を有しない者,それ以外の委員にあっては,通報者,被通報者と利害関係を有しない者としなければならない。
(1) 統括管理責任者
(2) 被通報者の所属する各校等の管理責任者
(3) 被通報者の所属する各校等以外の本学職員で被通報者と同一の研究分野の職員 1人
(4) 被通報者と同一の研究分野の者で,他機関に所属する者 2人以上
(5) 弁護士 1人
(6) その他統括管理責任者が必要と認める者
2 前項第3号から第6号までの委員は,統括管理責任者が委嘱する。
3 不正行為調査委員会に委員長を置き,第1項第1号の委員をもって充てる。
4 統括管理責任者は,委員の所属及び氏名を通報者及び被通報者に通知するものとする。
5 通報者及び被通報者は,前項の通知を受けた日から7日以内に,統括管理責任者に対し,異議申立てをすることができる。
6 統括管理責任者は,前項の異議申立てを受け,必要と認めるときは,委員を交代させることができる。
7 統括管理責任者は,異議申立てに係る裁決の結果を,通報者及び被通報者に通知するとともに,委員を交代させたときは,当該委員の所属及び氏名を通知する。
(調査方法等)
第9条 不正経理調査委員会及び不正行為調査委員会(以下「不正調査委員会」という。)は,当該通報等に係る関係書類の精査及び関係者のヒアリングにより調査を行い,必要に応じ,被通報者に対し再実験等の要請及び不正調査委員会が必要と認める資料の提出を求めることができる。
2 不正調査委員会は,被通報者に対し,弁明の機会を与え,その内容を聴取するとともに,再実験等を要請する場合には,それに要する期間及び機会(経費,機器等を含む。)を与えなければならない。
3 被通報者は,前項の弁明において,当該通報等の内容を否認するときは,不正行為等であるとの疑いを覆す根拠を示さなければならない。
4 被通報者が,本来存在すべき基本的な要素の不足により証拠を示せない場合は,不正行為等が行われたものと認定する。ただし,その責によらない理由により,その基本的な要素を示すことができない場合等正当な理由があると認められた場合は,この限りでない。
5 第1項の規定にかかわらず,不正調査委員会は,当該調査において有益かつ必要と認めるときは,調査に関連する被通報者の研究を調査の対象とすることがある。
6 不正調査委員会は,調査の実施に当たり,当該証拠となる資料等を保全する措置をとることができる。
7 不正調査委員会は,調査の実施に当たり,調査対象の研究に係る公表前のデータ又は論文等の研究上若しくは技術上秘密とすべき情報が,調査の遂行上(通報者に情報提供を行う場合を含む。)必要な範囲外に漏洩することのないよう配慮しなければならない。
8 不正調査委員会は,物的・科学的資料,関係者の証言等を総合的に判断して,次に掲げる事項の認定を行い,これを,通報等を受け付けた日から210日以内に,資金配分機関に提出しなければならない。
(1) 不正行為等が行われたか否か
(2) 不正行為等が行われたと認定したときは,その内容,不正行為等に関与した者とその関与の度合い,不正行為等と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割,当該研究費の不正使用における役割及び不正に使用された研究費の額
(3) 不正行為等が行われていないと認定したときは,併せて通報等が悪意に基づくものであったか否か
9 不正調査委員会は,前項第3号の認定を行うに当たっては,通報者に弁明の機会を与えなければならない。
10 第8項の規定にかかわらず,調査の過程であっても,研究費の不正使用の事実が一部でも確認された場合は,速やかに不正と認定し,当該事案に係る競争的資金等の配分機関に報告しなければならない。
11 不正調査委員会は,配分機関からの求めがあった場合には,調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出するとともに,正当な事由がある場合を除き,現地調査に応じなければならない。
12 不正調査委員会は,第8項に定める期限までに本調査が完了しない場合は,資金配分機関に対し,本調査の中間報告をしなければならない。
(不服申立て)
第10条 不服申立ては,同一の理由で二度申し出ることはできない。
2 統括管理責任者は,規則第10条第1項に規定する不服申立てを受けたとき,当該不服申立てを却下したとき又は規則第11条に規定する再調査開始の決定をしたときは,通報者,被通報者の所属する各校等の管理責任者又は他機関の長,当該資金配分機関,文部科学省及び最高管理責任者に対しその旨を通知する。
3 統括管理責任者は,規則第10条第2項に規定する不服申立てを受けたとき,当該不服申立てを却下したとき又は規則第11条に規定する再調査開始の決定をしたときは,通報者の所属する各校等の管理責任者又は他機関等の長,被通報者,被通報者の所属する各校等の管理責任者又は他機関の長,当該資金配分機関,文部科学省及び最高管理責任者に対しその旨を通知する。
(不服申立ての審査)
第11条 不服申立てに係る審査は,当該調査を行った不正調査委員会が行う。ただし,不服申立ての趣旨が,不正調査委員会の構成等,その公平性に関わるものである場合において統括管理責任者が必要と認めるときは,統括管理責任者は,当該不正調査委員会の委員を交代させ,又は新たに不正調査委員会を設置して当該審査を行うものとする。
2 統括管理責任者は,前項の審査の結果について,被通報者,被通報者の所属する各校等の管理責任者又は他機関の長,通報者,資金配分機関,文部科学省及び最高管理責任者に報告する。
3 統括管理責任者は,規則第10条第2項に規定する不服申立てに対する審査の場合,前項に加え,通報者の所属する各校等の管理責任者又は他機関の長に第1項の審査の結果を報告する。
(再調査)
第12条 再調査は,当該不服申立てを受けた日から50日(規則第10条第2項に規定する不服申立ての場合にあっては30日)以内に,調査結果を取りまとめるものとする。
2 前項の調査結果の通知は,規則第9条各項の規定を準用する。この場合において,同条の規定中「前条」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
3 研究活動上の不正行為に係る再調査は,当該調査を行った不正行為調査委員会が行う。
(調査中における一時的措置)
第13条 統括管理責任者は,不正調査委員会を設置したときは,当該通報等をされた研究に係る研究費の執行の停止その他必要な措置を講じることを最高管理責任者,当該管理責任者その他の関係者に求めることができる。
(認定後の措置)
第14条 不正行為等が認定された者に対し,資金配分機関が,当該認定に係る競争的資金の使用中止を命じた場合には,本学は,所属する当該被認定者に対し当該認定に係る競争的資金の使用中止を命じるとともに,必要な措置を講じるものとする。
2 統括管理責任者は,不正行為等が認定された者に対し,当該認定に係る論文等の取り下げを勧告することができる。
3 統括管理責任者は,調査の結果,不正行為等が行われていないことが判明した場合は,当該被通報者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,統括管理責任者が定める。ただし,本調査及び不服申立ての審査に関する必要な事項は,不正調査委員会の審議を経て,統括管理責任者が定める。
附 則
この細則は,平成19年7月3日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年細則第1号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月12日平成27年細則第2号)
この細則は,平成28年2月12日から施行する。
附 則(平成29年3月28日平成28年細則第1号)
この細則は,平成29年3月28日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年細則第5号)
この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日令和2年細則第7号)
この細則は,令和2年9月17日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年細則第12号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日令和3年細則第1号)
この細則は,令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年細則第3号)
この細則は,令和7年3月27日から施行する。