○北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設内規
(制 定 平成28年3月18日)
改正
平成31年1月30日
平成31年3月13日
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設規則(平成26年規則第87号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき,アーツ&スポーツ文化複合施設(以下「文化複合施設」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(運営委員会)
第2条 文化複合施設の管理運営に関する事項を審議するため,文化複合施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 規則第5条第1項に規定する管理責任者
(2) 規則第5条第2項に規定する副管理責任者
(3) 岩見沢校キャンパス長が指名する教員 芸術・スポーツ文化学科の各専攻から各1人
(4) 岩見沢校室事務長
(5) その他管理責任者が必要と認めた者 若干人
(審議事項)
第4条 運営委員会は,次の事項を審議する。
(1) 文化複合施設の運営に関する事項
(2) 文化複合施設の予算に関する事項
(3) その他運営委員会が必要とする事項
(会議)
第5条 運営委員会は,管理責任者が招集し,その議長となる。
2 運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(使用者)
第6条 文化複合施設を使用できる者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 本学の役員
(2) 本学の職員
(3) 本学の学生
(4) 本学の研究生,科目等履修生及び特別聴講学生
(5) 本学の卒業生及び修了生
(6) その他管理責任者が適当と認めた者
(施設使用料)
第7条 規則第9条第3項に規定する使用責任者(以下「使用責任者」という。)は,次に掲げる事業に使用する場合を除き,本学が指定する方法により使用料を納付しなければならない。
(1) 本学が実施する教育研究及び管理運営上必要な事業(個人の教育研究は除く。)
(2) その他管理責任者が認めた事業
2 使用料は,別表に定める額とする。
3 既納の使用料は,返還しない。ただし,使用者側の責によらない事由で管理責任者が認めた場合はこの限りではない。
(入場料)
第8条 使用責任者は,規則第4条に規定するギャラリー等(以下「ギャラリー等」という。)を使用して行う事業について,入場者から入場料を徴収することができる。
2 前項の入場料の額は,3,000円を限度とする。
(物品販売)
第9条 文化複合施設内で物品販売を行おうとするときは,使用責任者は,あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。
2 管理責任者は,物品販売の内容がギャラリー等を使用して行う事業と関連が深いと認める場合に限り,前項の許可を行うものとする。
3 前各項に定めるもののほか,物品販売に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか,文化複合施設の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この内規は,平成28年3月18日から施行する。
附 則(平成31年1月30日)
この内規は,平成31年1月30日から施行する。
附 則(平成31年3月13日)
この内規は,平成31年3月13日から施行する。
別表(第7条関係)