○国立大学法人北海道教育大学職員の選考による採用に関する要項
(平成24年1月31日学長裁定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第6条に基づく職員(教員を除く。以下同じ)の選考による採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考による採用の公平の確保)
第2条 選考により職員を採用する場合は,透明性及び公正性を確保し並びに厳正を保持し不正の行為のないように行うものとする。
(選考による採用の適用範囲)
第3条 次のいずれかに該当する場合には,選考により職員を採用することができる。
(1) かつて国立大学法人北海道教育大学(法人化前の北海道教育大学を含む。以下「本学」という。)の職員であった者で,学長の要請に応じ,引き続き国,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,地方公共団体その他関係機関(以下「国等」という。)の職に就き,引き続いてこれらの職に在職し,再び本学の職員として採用する場合
(2) 国等の職員から引き続き本学の職員として採用する場合
(3) 国立大学法人等職員統一採用試験の合格者から適任者が得られない場合
(4) 国立大学法人等職員統一採用試験の対象となる職から除かれる次に掲げる職に採用する場合
イ 専門的知識又は技術及び経験を特に必要とする職
ロ 免許を有する者をもって充てるべき職
(5) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に必要と認めた場合
(選考による採用の方法)
第4条 前条第3号及び第4号イの規定により選考により採用を行う場合は,公募等により広く人材の確保に努めるものとし,筆記試験,人物試験その他の能力の実証(以下この条において「筆記試験等」という。)に基づいて行うものとする。
2 前条第3号に該当する場合に行う筆記試験等の受験資格は,原則として当該筆記試験等の告知する日の属する年度に実施する国立大学法人等職員統一採用試験の受験資格の例による。
(選考委員会の設置)
第5条 本学に,選考による採用に関する専門的事項を審議するため,必要に応じて選考委員会を置くことができる。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか,選考による採用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成24年1月31日から適用する。