○北海道教育大学内地研究員規則
(制 定 平成21年3月26日平成20年規則第44号)
改正
平成26年2月20日平成25年規則第28号
平成27年3月26日平成26年規則第105号
平成30年3月27日平成29年規則第61号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和5年3月31日令和4年規則第94号
令和7年3月27日令和6年規則第54号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)における内地研究員の受入れ及び派遣に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「内地研究員」とは,国立大学法人が設置する大学(短期大学を含む。),大学共同利用機関法人が設置する研究機構,独立行政法人が設置する研究機関及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校(以下「大学等」という。)において,教員等が勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念し,教育研究能力を向上させることを目的に,受入れ又は派遣する研究員をいう。
2 この規則において「受入内地研究員」とは,本学が本学以外の大学等から受け入れる内地研究員をいう。
3 この規則において「派遣内地研究員」とは,本学が本学以外の大学等に派遣する内地研究員をいう。
4 この規則において「部局」とは,各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関及び保健管理センターをいう。
(研究期間)
第3条 内地研究員の研究期間は,6月以上10月以内とする。ただし,特別の事情がある場合には,この期間を延長し,又は短縮することができる。
第2章 受入
(受入承認)
第4条 受入内地研究員(以下「受入研究員」という。)の申請にあたっては,当該大学等の長は,受入内地研究員調書(別記様式第1号)を学長に提出しなければならない。
2 学長は,受入部局の審議機関の審議を経て,受入れの可否を決定するものとする。
3 学長は,前項の受入れの可否について,速やかに当該大学等の長に通知するものとする。
(研究料)
第5条 受入研究員の所属する大学等は,当該受入研究員の職種に応じて次の表に定める研究料を納付しなければならない。
 教授28,000円/1か月
 准教授15,000円/1か月
 講師11,000円/1か月
 助教及び助手7,000円/1か月
2 前項に規定する研究料を指定の期日までに納めないときは,受入れの承認を取り消すことがある。
3 既納の研究料は,返還しない。
(研究方法)
第6条 受入研究員は,本学において,指導教授等の指導のもとに,施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究の変更等)
第7条 受入研究員が研究計画を変更又は中止しようとする場合は,あらかじめ変更等の内容及び理由を当該受入部局の長を経由して学長に申請し,許可を受けなければならない。
(規則等の遵守)
第8条 受入研究員は,この規則に定めるもののほか,本学の諸規則を遵守するとともに,受入部局の長の指示に従わなければならない。
第3章 派遣
(資格)
第9条 派遣内地研究員(以下「派遣研究員」という。)になることのできる者は,准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教とする。ただし,派遣される年度の4月1日において,原則として50才未満の者とする。
2 前項の規定にかかわらず,教育研究上特に必要があると学長が認める場合は,教授を対象とすることができるものとする。
(派遣者の推薦)
第10条 派遣研究員を希望する者の所属する部局の長は,内地研究員調書(別記様式第2号)を添えて,学長に推薦するものとする。
(派遣者の選考)
第11条 学長は,前条の推薦に基づき派遣研究員を選考し,派遣先となる大学等(以下「派遣先大学等」という。)の長に対して,受入れを依頼し,その承諾を得るものとする。
(派遣旅費)
第12条 派遣研究員に支給する旅費は,国立大学法人北海道教育大学職員旅費規則(平成16年規則第10号)に定めるところによる。
(研究料)
第13条 派遣研究員の研究料については,派遣先大学等が定める額を本学から派遣先大学等に支払うものとする。
(研究方法)
第14条 派遣研究員は,派遣先大学等において,指導教授等の指導のもとに,施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。ただし,特別の事情がある場合は,派遣先大学等以外の国内の大学,研究所,その他の研究機関等において,研究に従事することができる。
(研究の開始)
第15条 派遣研究員は,研究開始の日までに研究場所に到着するものとし,研究開始後,内地研究員研究開始届(別記様式第3号)を,速やかに学長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第16条 派遣研究員は,研究期間中に研究を中断したときは,直ちにその理由を付して,学長に報告しなければならない。
2 前項の研究の中断期間中は,第12条に規定する旅費は支給しないものとする。
(研究の中止)
第17条 派遣研究員は,やむを得ない理由により研究期間中に研究を中止するときは,あらかじめその理由を付して学長に申し出,許可を得なければならない。
2 学長は,研究期間中において,研究の中止を必要と認めた場合には,派遣研究員及び派遣先大学等の長に通知するものとする。
(研究終了の報告)
第18条 派遣研究員は,研究期間が終了したときは,直ちに内地研究員研究終了届(別記様式第4号)を提出するとともに,速やかに内地研究員研究成果報告書(別記様式第5号)を学長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,内地研究員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学内地研究員制度実施要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年2月20日平成25年規則第28号)
この規則は,平成26年2月20日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第105号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第61号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第94号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第54号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
受入内地研究員調書

別記様式第2号(第10条関係)
内地研究員調書

別記様式第3号(第15条関係)
内地研究員研究開始届

別記様式第4号(第18条関係)
内地研究員研究終了届

別記様式第5号(第18条関係)
内地研究員研究成果報告書