○北海道教育大学特任教員の選考等に関する要項
(制 定 平成24年12月28日)
改正
平成26年3月11日
平成26年12月25日
平成27年6月2日
平成28年9月28日
平成29年3月28日
平成30年3月27日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和2年6月18日
令和2年11月26日
令和3年2月18日
令和5年3月31日
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)第6条,北海道教育大学教員選考規則(平成27年規則第47号。以下「教員選考規則」という。)第20条及び北海道教育大学教員選考基準(平成16年規則第145号。以下「選考基準」という。)第8条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学が採用する特任教員の選考手続き等について,必要な事項を定めることを目的とする。
(採用)
第2条 特任教員は,学長裁量枠を活用し採用することを原則とする。
(採用計画)
第3条 学長及びキャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長,教員養成イノベーション機構長,全学教育研究支援機関の長若しくは保健管理センター長(以下「キャンパス長等」という。)は,特任教員の採用計画を策定の上,特任教員採用計画書(別記様式第1号。以下「採用計画書」という。)を作成する。
2 キャンパス長等は,前項の採用計画書について学長に提出する。
3 前項の採用計画書について,教育研究評議会において審議の上,学長が採用計画を策定する。
(特任教員選考委員会)
第4条 特任教員の選考を行うため,教員選考規則第6条に規定する教員人事委員会(以下「教員人事委員会」という。)に特任教員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1) キャンパス長等又は評議員 1人
(2) 採用を行おうとする講座等の教授 2人
(3) 前号に定める講座等以外の教授 2人
3 前項の規定にかかわらず,前項第2号及び第3号の委員については,教員人事委員会において審議の上,他校,教職大学院,保健管理センター及び北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第14条各号に定める各全学教育研究支援機関の教授とすることができる。
4 委員会は,候補者の経歴,教育・研究上の実績,専門分野における知識及び経験等について,第8条及び第9条の規定に基づき選考を行う。
5 委員会に委員長を置き,委員の互選により選任する。
6 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開き議決することができない。
7 委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上をもって決定する。
(審議)
第5条 委員会は,次に掲げる資料をもって審議を行う。ただし,資料の様式については,教員選考規則に準ずる。
(1) 経歴書(教員選考規則別記様式第3号)
(2) 研究業績書(教員選考規則別記様式第4-1号)
(3) 主要担当予定科目の授業計画(教員選考規則別記様式第5号)
(4) 職務等に関する実績書(教員選考規則別記様式第7号)
(5) その他委員会が必要と認める資料
2 委員会が必要と認めるときは,他大学等の教授その他の者から,候補者の専門分野に関する意見を聴取することができる。
3 委員会が必要と認めるときは,候補者の面接を行う。
4 委員会は,審議結果を選考結果報告書(別記様式第2号)により教員人事委員会委員長に報告する。
(選考)
第6条 教員人事委員会は,前条第4項の規定により報告を受けた結果について,教員選考規則第13条(第2項第4号を除く。)の規定に準じて審議等を行う。
2 教員人事委員会は,学長に対し,選考結果報告書により前項の結果を報告する。
3 学長は,前項の報告を基に,特任教員を選考し,これを教育研究評議会に報告する。
(特例)
第7条 候補者が,本学の教授,准教授,特任教授,特任准教授又は特任講師としての経歴を有するものである場合には,委員会における選考は行わない。
2 特任職員就業規則第2条第2項第1号に規定する者(I種)の選考について,候補者が,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で定める大学(短期大学を除く。)の教授としての経歴を有するものである場合には,委員会における選考は行わない。
(選考基準)
第8条 特任教員の選考基準は次のとおりとする。ただし,その適用に当たっては,特任教員の特殊性に十分考慮するものとする。
(1) 特任教授の選考は,選考基準第2条に規定する教授の選考基準に準ずるものとする。
(2) 特任准教授の選考は,選考基準第3条に規定する准教授の選考基準に準ずるものとする。
(3) 特任講師の選考は,選考基準第4条に規定する講師の選考基準に準ずるものとする。
2 前項第3号の規定にかかわらず,特任講師のうち特任職員就業規則第2条第2項第3号に規定する者(III種)の選考は,選考基準第3条に規定する准教授の選考基準に準ずるものとし,選考にあたっては,次のとおりとする。
(1) 原則として,修士以上の学位を有する者とし,教育上の経歴及び資質を重視する。
(2) 候補者から学術論文,修士論文等の概要の提出を求め,本学の教育課程及び担当予定授業科目に照らして,一定の研究業績を有するかを検討する。
(対象)
第9条 特任教員の選考対象は,次のとおりとする。ただし,学長が特に必要と認める場合については,この限りではない。
(1) 専門分野に係る実務経験,教育及び研究歴が,概ね25年以上の者を特任教授とする。
(2) 専門分野に係る実務経験,教育及び研究歴が,概ね10年以上の者を特任准教授とする。
(3) 専門分野に係る実務経験,教育及び研究歴を有する者を特任講師とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学の教授としての経歴を有する者については特任教授,准教授としての経歴を有する者については,特任准教授とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,特任職員就業規則第2条第2項第3号に規定する者(III種)については,特任講師とする。
4 前3項の規定にかかわらず,第7条第2項の適用を受ける者については,特任教授とする。
(大学院担当の選考)
第10条 特任教員を大学院担当教員として選考する場合は,北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定)に準ずるものとする。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,特任教員の選考等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は,平成25年1月1日から施行する。
2 この要項の施行の日の前日における定年超教授又は外国人教師としての経歴は,第7条の規定における特任教授又は特任講師としての経歴とみなして適用する。
附 則(平成26年3月11日)
この要項は,平成26年3月11日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この要項は,平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成27年6月2日)
この要項は,平成27年6月2日から施行し,第3条第3項,第5条及び第6条を除き,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月28日)
この要項は,平成28年9月28日から施行する。
附 則(平成29年3月28日)
この要項は,平成29年3月28日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日)
この要項は,令和2年6月18日から施行する。ただし,改正後の第1条の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月26日)
この要項は,令和2年11月26日から施行する。
附 則(令和3年2月18日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
特任教員採用計画書

別記様式第2号(第5条関係)
選考結果報告書