○北海道教育大学遺伝子組換え実験等取扱細則
| (制 定 平成21年3月26日平成20年細則第4号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は,北海道教育大学遺伝子組換え実験等安全管理規則(平成20年規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「法」という。),遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,環境省令第1号。以下「施行規則」という。),研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号。以下「二種省令」という。)その他関係政省令等(以下「法令等」という。)に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)における遺伝子組換え実験の申請等に関する取扱いについて定める。
(第一種使用等の申請)
第2条 第一種使用等をしようとする実験責任者は,遺伝子組換え生物等の種類ごとに,次に掲げる書類を当該各号に定める部数作成し,所属部局の長を経由して学長に申請しなければならない。
(1) 第一種使用規程承認申請書(別記様式第1号) 正本1部及び写し1部
(2) 生物多様影響評価書 正本1部及び写し1部
(3) 生物多様影響の効果的な防止に資する措置の内容を記載したもの 正本1部及び写し1部
(4) 実験従事者一覧(様式任意) 正本1部及び写し1部
(5) 学長あて申請書(様式任意) 正本1部
2 北海道教育大学遺伝子組換え実験安全委員会(以下「委員会」という。)は,前項の申請について,当該申請が法令等,規則及びこの細則に定める要件を満たしているか否かについて審議を行い,その結果を学長に報告するものとする。
3 委員会は,前項の審議の過程において,必要に応じ,実験責任者に対し助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができる。
4 学長は,第2項の報告を受けたときは,文部科学大臣に承認の申請をするか否かの取扱いについて決定し,申請することを決定したときは,法令等に定める書類を文部科学大臣に提出するものとする。
5 学長は,前項の取扱いについて決定したときは,速やかに所属部局の長を経由して実験責任者に通知するものとする。
6 学長は,文部科学大臣の承認があったときは,速やかに所属部局の長を経由して実験責任者に通知するとともに,委員会に報告するものとする。
(第二種使用等に係る大臣確認実験の申請)
第3条 法第13条第1項に規定する主務大臣の確認を必要とする実験(以下「大臣確認実験」という。)に該当する第二種使用等をしようとする実験責任者は,遺伝子組換え生物等の種類ごとに,次に掲げる書類を当該各号に定める部数作成し,所属部局の長を経由して学長に申請しなければならない。
(1) 第二種使用等拡散防止措置確認申請書(別記様式第2号) 正本1部及び写し1部
(2) 関連する文献がある場合は,当該文献 写し2部
(3) 実験従事者一覧(様式任意) 正本1部及び写し1部
(4) 学長あて申請書(様式任意) 正本1部
2 委員会は,前項の申請について,当該申請が法令等,規則及びこの細則に定める要件を満たし,かつ,遺伝子組換え生物等の使用等に応じ,用いようとする施設等及び管理方法が遺伝子組換え生物等の拡散を効果的に防止するものであるか否かについて審査を行い,その結果を学長に報告するものとする。
3 委員会は,前項の審査の過程において,必要に応じ,実験責任者に対し助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができる。
4 学長は,第2項の報告を受けたときは,文部科学大臣への確認(以下「大臣確認」という。)を申請するか否かの取扱いについて決定し,申請することを決定したときは,法令等に定める書類を文部科学大臣に提出するものとする。
5 学長は,前項の申請の可否の取扱いについて決定したときは,速やかに所属部局の長を経由して実験責任者に通知するものとする。
6 学長は,大臣確認の通知があったときは,第1項の申請について承認を決定し,速やかに部局の長を経由して実験責任者に通知するとともに,委員会に報告するものとする。
(第二種使用等に係る学長承認実験の申請)
第4条 二種省令別表第2から別表第5までに規定する拡散防止措置の区分及び内容に該当する実験(以下「学長承認実験」という。)に該当する第二種使用等をしようとする実験責任者は,遺伝子組換え生物等の種類ごとに,次に掲げる書類を当該各号に定める部数作成し,所属部局の長を経由して学長に申請しなければならない。
(1) 第二種使用等拡散防止措置承認申請書(別記様式第3号) 正本1部及び写し1部
(2) 関連する文献がある場合は,当該文献 写し2部
(3) 学長あて申請書(様式任意) 正本1部
2 委員会は,前項の申請について,当該申請が法令等,規則及びこの細則に定める要件を満たし,かつ,遺伝子組換え生物等の使用等に応じ,用いようとする施設等及び管理方法が遺伝子組換え生物等の拡散を効果的に防止するものであるか否かについて審査を行い,その結果を学長に報告するものとする。
3 委員会は,前項の審査の過程において,必要に応じ,実験責任者に対し助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができる。
4 学長は,第2項の報告を受けたときは,第1項の申請について承認するか否かの決定を行い,速やかに部局の長を経由して実験責任者に通知するとともに,委員会に報告するものとする。
(第一種使用規程に係る住所等の変更の届出)
第5条 実験責任者は,第2条第6項に規定する承認の通知を受けた後,法第4条第2項第1号に掲げる氏名及び住所に変更を生じた場合は,変更を生じた日から7日以内に住所等変更届出書(別記様式第4号)により所属部局の長を経由して学長に届け出なければならない。
[第2条第6項]
2 学長は,前項の届出があったときは,文部科学大臣に届け出るとともに,委員会に報告するものとする。
(大臣確認実験に係る変更の申請)
第6条 実験責任者は,第3条第6項に規定する大臣確認の通知を受けた後,第二種使用等拡散防止措置確認申請書(別記様式第2号)に記載されている事項に変更が生じた場合は,改めて同条第1項に規定する申請をしなければならない。
[第3条第6項]
2 第3条第2項から第6項までの規定は,前項の申請があった場合に準用する。
(学長承認実験に係る変更の申請)
第7条 実験責任者は,第4条第4項に規定する承認の通知を受けた後,第二種使用等拡散防止措置承認申請書(別記様式第3号)に記載されている事項に変更が生じた場合は,次に掲げる書類を当該各号に定める部数作成し,所属部局の長を経由して学長に申請しなければならない。
[第4条第4項]
(1) 第二種使用等拡散防止措置承認変更申請書(別記様式第5号) 正本1部及び写し1部
(2) 関連する文献がある場合は,当該文献 写し2部
(3) 学長あて申請書(様式任意) 正本1部
2 第4条第2項から第4項までの規定は,前項の申請があった場合に準用する。
(報告)
第8条 実験責任者は,遺伝子組換え実験等を終了又は中止したときは,第一種使用等に係る実験結果等報告書(別記様式第6号)又は第二種使用等に係る実験結果等報告書(別記様式第7号)により所属部局の長を経由して学長に報告しなければならない。
2 学長は,実験責任者から前項の報告があったときは,速やかに委員会に報告するものとする。
(輸入の届出)
第9条 実験責任者は,生産地の事情その他の事情からみて,その使用等により生物多様性影響が生ずるおそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合その他これに類する場合であって,法令等に定めるものを輸入しようとする場合は,輸入届出書(別記様式第8号)により所属部局の長を経由して学長に届け出なければならない。
2 学長は,前項の規定による届出があったときは,文部科学大臣に届け出るとともに,委員会に報告するものとする。
(輸出に関する措置)
第10条 実験責任者は,環境中へ意図的な導入を目的とした遺伝子組換え生物等を輸出する場合,輸入国に対し,輸出しようとする遺伝子組換え生物等の種類その他について,施行規則第35条に規定する様式により通告しなければならない。
2 実験責任者は,遺伝子組換え生物等又はその包装,容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様その他について表示したものでなければ輸出してはならない。
3 前項に規定する表示は,施行規則第37条に規定する様式により行うものとする。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,委員会の議を経て,学長が定める。
附 則
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
|
|
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
