○北海道教育大学附属図書館規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第20号)
改正
平成19年3月30日平成18年規則第63号
平成23年3月29日平成22年規則第41号
平成23年4月26日平成23年規則第1号
平成23年8月24日平成23年規則第42号
平成24年2月7日平成23年規則第69号
平成27年6月2日平成27年規則第25号
令和2年10月19日令和2年規則第73号
令和3年3月25日令和2年規則第125号
令和4年3月24日令和3年規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第13条第2項の規定に基づき,附属図書館の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 附属図書館は学生,職員,研究者及び地域の人々が必要とする学術情報資源を収集,組織化,保存,提供し,かつ,新たな価値を創生することによって,本学における教育研究活動を支援するとともに,国内外並びに地域社会における学術研究の進展及び文化の振興に寄与することを目的とする。
(構成館)
第3条 附属図書館に,これを構成する館として,札幌館,旭川館,釧路館,函館館及び岩見沢館(以下「構成館」という。)を置く。
(館長)
第4条 附属図書館長(以下「館長という。)は,学長を助け,附属図書館に関する業務をつかさどる。
(構成館長)
第5条 構成館に,その長として,札幌館長,旭川館長,釧路館長,函館館長及び岩見沢館長(以下「構成館長」という。)を置く。
2 構成館長は,館長を補佐し,当該構成館の業務を掌理する。
3 館長は,構成館所在校の教授のうちから,構成館長候補者を学長に推薦し,学長が任命する。
4 構成館長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の構成館長の任期は,前任者の残任期間とする。
(附属図書館運営委員会)
第6条 附属図書館に,附属図書館の円滑な運営を図るため,附属図書館運営委員会を置く。
2 附属図書館運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 館長
(2) 構成館長
(3) 各校から選出された第9条第2項第2号の構成館運営委員会委員 各1人
(4) 学術情報室長
3 附属図書館運営委員会は,附属図書館に関する次の事項を審議する。
(1) 運営の基本に関する事項
(2) 中期目標・中期計画の実施に関する事項
(3) 規則の制定改廃に関する事項
(4) 予算及び施設に関する事項
(5) 構成館に共通の事業に関する事項
(6) 構成館所蔵資料の共同利用の事業に関する事項
(7) 教育の質保証に関する事項のうち附属図書館における学習環境の整備状況に関する事項
(8) その他必要と認められる事項
4 附属図書館運営委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
5 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した構成館長が,その職務を代理する。
6 附属図書館運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
7 議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
8 委員は,やむを得ない事由により出席できないときは,委員長に申し出て代理者を出席させることができる。
9 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を附属図書館運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 附属図書館運営委員会に,特別の事項を調査研究するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営については,別に定める。
(庶務)
第8条 附属図書館運営委員会に関する庶務は,学術情報室において処理する。
(構成館運営委員会)
第9条 構成館の円滑な運営を図るため,構成館に,それぞれ構成館運営委員会を置く。
2 構成館運営委員会は,当該校の次に掲げる委員で組織する。
(1) 構成館長
(2) 教員 若干人
(3) 各校室事務長(札幌館にあっては,学術情報室長)
3 構成館運営委員会は,当該構成館に関する次の事項を審議する。
(1) 運営の基本に関する事項
(2) 中期目標・中期計画の実施に関する事項
(3) 規則の制定改廃に関する事項
(4) 配分予算及び施設に関する事項
(5) 教育の質保証に関する事項のうち附属図書館における学習環境の整備状況に関する事項
(6) その他必要と認められる事項
4 この条に定めるもののほか,構成館運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,附属図書館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において,学長が行う構成館長の選考については,第5条第5項中「教授」とあるのは「教授又は助教授」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第63号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年規則第41号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月26日平成23年規則第1号)
この規則は,平成23年4月26日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第42号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年2月7日平成23年規則第69号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第25号)
1 この規則は,平成27年6月2日から施行し,第5条第3項及び第6条第2項第3号を除き,平成27年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,改正前の規則によって,構成館長として任命された者(同日に任期満了となる者を除く。)は,この規則の第5条第3項の規定により任命された構成館長とみなす。
3 この規則の施行日の前日において,改正前の規則によって図書館運営委員会委員として選出された委員は,この規則により附属図書館運営委員会委員として選出された委員とみなし,その任期は,施行日の前日に図書館運営委員会委員として任命されていた期間の終期までとする。
附 則(令和2年10月19日令和2年規則第73号)
この規則は,令和2年10月19日から施行し,平成30年9月11日から適用する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第125号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第27号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。