○国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則
| (制 定 平成16年4月7日平成16年規則第41号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第56条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)の職員の退職手当に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 退職手当は,職員(就業規則第22条第1項又は国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第19条第1項の規定により採用された職員,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号。以下「職員給与規則」という。)第47条第1項の規定により年俸制が適用される職員並びに国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)が適用される職員を除く。以下同じ。)が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による場合には,その遺族)に支給する。
[就業規則第22条第1項] [国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第19条第1項] [国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号。以下「職員給与規則」という。)第47条第1項] [国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)]
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規則において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規則の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第3条 退職手当は,その全額を,現金又は職員の申出による預貯金口座への振込みで,直接この規則の定めるところによりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,法令で定められたもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書に規定する職員代表との書面による協定で定められたものについては,退職手当の一部を控除して支払うことができる。
3 退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
第2章 退職手当
(退職手当)
第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第9条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第9条の4]
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の俸給月額(国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)第2条第1項第1号に規定する第1号職員(以下「年俸制適用職員」という。)については,その者が,年俸制適用職員として在職した期間,職員給与規則別表第1中教育職俸給表(一)の適用を受ける者として在職したと仮定した場合の俸給月額。以下同じ。),俸給の調整額の月額(職員給与規則第25条第2項に規定する職員のうち,同規則別表第2に規定する勤務箇所の区分が各キャンパスの対象職員に支給する俸給の調整額の月額を除く。以下同じ。)及び教職調整額の月額の合計額(以下「退職日俸給の月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし,育児短時間勤務をしている職員が退職した場合における「退職日俸給の月額」は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の所定勤務時間により勤務したときに受けるべき額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,死亡又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)によらず,かつ,第9条の6第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第12条の2第1項各号に掲げる者及び傷病によらず,就業規則第25条第2項第1号から第3号まで及び教員人事規則第22条第2項第1号から第3号までの規定による解雇を受けて退職した者を含む。以下この項及び第9条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)を含む。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日俸給の月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第20条第1項第1号及び教員人事規則第17条第1項第1号の規定により退職した者
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの
(3) 第9条の6第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
[第9条の6第5項]
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下次条第2項及び第9条の4第1項において同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日俸給の月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,就業規則第20条第1項第1号及び教員人事規則第17条第1項第1号の規定により退職した者
(2) 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者
(3) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの
(4) 25年以上勤続し,第9条の6第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
[第9条の6第5項]
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(俸給月額等の減額改定以外の理由により俸給月額等が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に,俸給月額,俸給の調整額の月額又は教職調整額の月額(以下「俸給月額等」という。)の減額改定(俸給月額等の改定をする規則が制定された場合において,当該規則改定により当該改定前に受けていた俸給月額等が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額等が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額,俸給の調整額の月額及び教職調整額の月額の合計額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給の月額」という。)が,退職日俸給の月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前俸給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給の月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日俸給の月額に,アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給の月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前俸給の月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規則その他の規則の規定により,この規則の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと又は国,地方公共団体,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2の規定により国の職員としての在職期間が通算されることとなる公庫等(以下「国等」という。)の職員若しくは第12条第1項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第10条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条の2第1項若しくは第14条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,国等の職員又は第12条第1項に規定する独立行政法人等役員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第10条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国等の職員としての引き続いた在職期間
[第10条第5項]
(3) 第11条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第11条第1項]
(4) 第12条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
[第12条第1項]
(5) 第12条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第12条第2項]
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第7条 第5条第1項第3号及び第6条第1項(第1号を除く。)に規定する者(別に定める者を除く。)のうち,定年に達する日から別に定める一定の期間前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が別に定める年齢以上であるものに対する第5条第1項,第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第5条第1項及び第6条第1項 | 退職日俸給の月額 | 退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
| 第6条の2第1項第1号 | 及び特定減額前俸給の月額 | 並びに特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
| 第6条の2第1項第2号 | 退職日俸給の月額に, | 退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に, |
| 第6条の2第1項第2号イ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前俸給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給の月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(退職手当支給率の調整)
第8条 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第4条から前条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
[第4条]
2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で,第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第6条の2の規定により計算した額に前項で定める割合を乗じて得た額とする。
[第4条第1項]
3 42年を超える期間勤続して退職した者で,第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は,同項の規定にかかわらず,その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られた額とする。
4 35年を超える期間勤続して退職した者で,第6条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
[第6条]
(退職手当の基本額の最高限度額)
第9条 第4条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日俸給の月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
[第4条]
第9条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
[第6条の2第1項]
(1) 60以上 特定減額前俸給の月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前俸給の月額に第6条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給の月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第9条の3 第7条に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第9条 | 第4条から前条まで | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条及び前条 |
| 退職日俸給の月額 | 退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
| これらの | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条及び前条の | |
| 第9条の2 | 第6条の2第1項の | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項及び第8条の |
| 同項第2号イ | 第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ | |
| 同項の | 第7条の規定により読み替えて適用する同項及び第8条の | |
| 第9条の2第1号 | 特定減額前俸給の月額 | 特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
| 第9条の2第2号 | 特定減額前俸給の月額 | 特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
| 第6条の2第1項第2号イ | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号イ | |
| 及び退職日俸給の月額 | 並びに退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
| 当該割合 | 当該第7条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
[第7条] [第9条] [第4条] [第7条] [第6条] [第7条] [第6条] [第9条の2] [第6条の2第1項] [第7条] [第6条の2第1項] [第8条] [第7条] [第7条] [第9条の2第1号] [第9条の2第2号] [第6条の2第1項第2号] [第7条] [第6条の2第1項第2号] [第7条]
(退職手当の調整額)
第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第14条第1項又は教員人事規則第11条第1項の規定による休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の場合を除く。),就業規則第46条第3号又は教員人事規則第35条第3号の規定による停職,就業規則第40条の2第1項の規定による自己啓発等休業,就業規則第40条の3の規定による配偶者同行休業,教員人事規則第31条第1項の規定による大学院修学休業,国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「育児休業等規則」という。)第2章の規定による育児休業の期間,同規則第10条第1項の規定による育児短時間勤務をした期間又は同規則第14条第1項の規定による介護休業の期間その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
[就業規則第14条第1項] [教員人事規則第11条第1項] [就業規則第46条第3号] [教員人事規則第35条第3号] [就業規則第40条の2第1項] [就業規則第40条の3] [教員人事規則第31条第1項] [国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「育児休業等規則」という。)第2章]
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,別に定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
[第6条の2第2項第2号] [第5号]
3 第1項各号に掲げる職員の区分(年俸制適用職員にあっては,職員給与規則別表第1中教育職俸給表(一)の適用を受ける者として在職したと仮定した場合の職員の区分)は,職務の級,その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,別表に掲げる区分とする。
[職員給与規則別表第1] [別表]
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
(5) 退職日におけるその者の俸給月額が職員給与規則の特別俸給表8号俸の額に相当する額を超える者 第4条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8.3に相当する額
[第4条]
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,別に定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第9条の5 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が,退職の日におけるその者の俸給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは,第3条の2,第6条,第6条の2,第8条及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第9条の6 学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,第7条の別に定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集を行うことができる。
[第7条]
2 学長は,前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であって別に定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は,別に定めるところにより,募集の期間中いつでも応募し,第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(2) 就業規則第45条及び教員人事規則第34条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
[就業規則第45条] [教員人事規則第34条]
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 学長は,応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後就業規則第45条及び教員人事規則第34条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
[就業規則第45条] [教員人事規則第34条]
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが業務に対する国民等の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,別に定めるところにより,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,別に定めるところにより,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1) 第12条の2第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第18条第1項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
[第18条第1項]
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 就業規則第45条及び教員人事規則第34条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
[就業規則第45条] [教員人事規則第34条]
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(勤続期間の計算)
第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第12条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業等規則第2章の規定による育児休業をした期間で当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間又は育児休業等規則第10条の規定による育児短時間勤務をした期間については,3分の1に相当する月数,就業規則第40条の3の規定による配偶者同行休業をした期間については,その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,国等の職員が,人事交流その他の事由によって引き続いて職員となった場合におけるその者の国等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,その者の国等の職員としての引き続いた在職期間の計算については,前各項の規定を準用する。
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。) ,第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
7 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国等の機関から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)
第11条 職員のうち,学長の要請に応じ,国若しくは,地方公共団体(当該地方公共団体の退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用されるとなった場合に,職員としての在職期間を当該地方公共団体に使用される者としての在職期間に通算することを定めている地方公共団体に限る。)又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(第19条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等(放送大学学園職員のうち,独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の解散により,当該メディア教育開発センターから引き継がれた職員(以下「メディア教育開発センター承継職員」という。)を除く。)が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。
(法人等役員から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)
第12条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて退職手当法第8条第1項に規定する独立行政法人等(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該法人の役員となった場合に,職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて独立行政法人等役員となるため退職し,かつ,引き続いて独立行政法人等役員となった場合におけるその者の職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 引き続いた大学の役員の期間を有する職員の退職手当の額は,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
第3章 退職手当の支給制限等
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第12条の2 大学は,退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違が業務に対する国民等の信頼に及ぼす影響その他の別に定める事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 就業規則第46条第4号の規定による諭旨解雇及び第5号の規定による懲戒解雇の処分又は教員人事規則第35条第4号の規定による諭旨解雇及び第5号の規定による懲戒解雇の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職をした者
(2) 就業規則第25条第1項の規定による解雇,教員人事規則第22条第1項の規定による解雇又はこれに準ずる退職をした者
2 大学は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 大学は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分を受けるべき者の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に対し,民法(明治29年法律第89号)に定める公示の手続きを行い,公示された日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対し,まだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し,起訴をされたとき。
2 退職をした者に対し,まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は大学がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当の額を支払うことが業務に対する国民等の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 大学が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し,まだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,大学は,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,大学に対し,その取消しを申し立てることができる。
5 大学は,第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った後,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し,現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 大学は,第3項の規定による支払差止処分を行った後,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は,大学が当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第14条 退職をした者に対し,まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第12条の2第1項に規定する別に定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し,当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 大学が,当該退職をした者について,当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し,まだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,大学は,当該遺族に対し,第12条の2第1項に規定する別に定める事情を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 大学は,第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第12条の2第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る退職手当に関し,第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第15条 退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職をした者に対し,第12条の2第1項に規定する別に定める事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し,拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 大学が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 第1項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 大学は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第12条の2第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し,当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,大学は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第12条の2第1項に規定する別に定める事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第12条の2第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し,当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,大学が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,大学は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
[第15条第1項]
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第15条第3項又は前条第2項の規定による意見聴取の実施にかかる通知を受けた場合において,第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は,大学は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,大学は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
[第15条第1項]
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,大学は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し,拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
[第15条第1項]
5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第12条の2第1項に規定する別に定める事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の別に定める事情を勘案して定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第12条の2第2項並びに第15条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による処分について準用する。
第4章 雑則
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第18条 職員が退職した場合(第12条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,退職手当は支給しない。
2 職員が第11条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,退職手当は支給しない。
[第11条第1項]
3 職員が第12条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて独立行政法人等役員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,退職手当は支給しない。
[第12条第1項]
(他の国立大学法人等の職員となった者の取扱い)
第19条 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等という。)の職員となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることが定められているときは,退職手当は支給しない。
2 第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等の職員(メディア教育開発センター承継職員を含む。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第10条第1項]
(実施規則)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定めるもののほか,退職手当法及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「退職手当法施行令」という。)その他関係法令に準じて取り扱う。
附 則
1 この規則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)附則第4条の規定により,大学の職員となる者(以下「承継職員」という。)の勤続期間については,第10条の規定にかかわらず,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての在職期間とみなす。
3 承継職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。
4 国立大学法人の成立前の北海道教育大学(以下「旧機関」という。)の職員が,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員等となり,国家公務員等として在職した後,平成16年4月1日以降に引き続いて職員となった場合の在職期間については,先の旧機関の職員としての在職期間の始期から後の大学の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 旧機関の職員が,学長の要請に応じ,平成16年3月31日に辞職し,国家公務員等として在職し,平成16年4月2日以降に引き続いて職員となった場合の在職期間については,先の旧機関の職員としての在職期間の始期から後の大学の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,旧機関の職員となり,引き続き旧機関の職員として在職した後,引き続いて国大法附則第4条の規定により職員となり,引き続いて国家公務員等となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該国の機関等に通算されることに定められているときは,この規則による退職手当は支給しない。
7 平成16年9月30日までに退職する者に対する第8条の規定の適用については,同条第1項中「100分の104」とあるのは,「100分の107」と,同条第2項中「36年」とあるのは,「35年を超え37年以下」と読み替えるものとする。
8 平成16年9月30日までに退職する者に対する第9条の適用については,同条中「59.28」とあるのは,「60.99」と読み替えるものとする。
9 国大法附則第6条第4項の規定により,この規則の施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付の受給資格を取得するまでに退職する承継職員のうち,退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができる者に対しては,同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を支給するものとする。
附 則(平成16年10月25日平成16年規則第143号)
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この規則は,平成16年10月25日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第163号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第33号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規則等の適用を受けたことがあるときは,この規則の規定による俸給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第9条の5に規定する俸給月額については,この限りでない。
3 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の規則の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額等を基礎として,この規則による改正前の規則第4条から第9条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧退職手当額」という。)(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が改正前の規則第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として改正前の第8条の規定により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,改正後の規則第3条の2から第9条の5及び附則第5項から第8項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
4 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。
(1) 施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 改正後の規則第10条第5項に規定する国等の職員として在職した後,施行日以後に引き続いて職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該職員となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該職員となった日
(3) 施行日の前日に改正後の規則第11条第1項に規定する国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等となった者で,国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
(4) 施行日の前日に改正後の規則第19条に規定する他の国立大学法人等の職員として在職していた者で,他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
5 職員が新制度切替日(前項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給月額等を退職の日の俸給月額等とみなして旧退職手当額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
ア 改正後の規則第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
イ 新退職手当額から旧退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
ア 改正後の規則第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新退職手当額から旧退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
ア 改正後の規則第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新退職手当額から旧退職手当額を控除した額
6 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する改正後の規則第6条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成17年規則第33号)附則第4項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
7 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する改正後の規則第6条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額等は,同条第1項に規定する俸給月額等には該当しないものとみなす。
8 改正後の規則第9条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
| 第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
9 第3項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第40号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第104号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日平成20年規則第55号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日平成21年規則第26号)
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この規則は,平成22年3月23日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第36号)
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1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。ただし,改正後の第7条及び第9条の3並びに第9条の6の規定については,国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第96号)附則第1条第5項で定める日から適用するものとする。
2 改正後の第8条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第37号)
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この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日平成25年規則第43号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日平成26年規則第22号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日平成29年規則第9号)
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この規則は,平成30年2月27日から施行する。
附 則(平成30年2月27日平成29年規則第8号)
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この規則は,平成30年2月27日から施行する。
附 則(令和2年3月24日令和元年規則第34号)
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この規則は,令和2年3月24日から施行する。
附 則(令和2年10月22日令和2年規則第77号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第32号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 当分の間,第5条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第2項」とする。
3 当分の間,第6条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第3項」とする。
4 国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和4年規則第29号)附則第3項の規定による職員の俸給月額等の改定は,俸給月額の減額改定に該当しないものとする。
5 当分の間,第8条各項の規定の適用については,以下のとおりとする。
(1) 第1項 「前条」とあるのは,「前条まで及び附則第2項から第4項」とする。
(2) 第2項 「第6条の2」とあるのは,「第6条の2及び附則第4項」とする。
(3) 第4項 「第6条」とあるのは,「第6条又は附則第3項」とする。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第33号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日令和5年規則第6号)
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この規則は,令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和7年7月24日令和7年規則第6号)
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この規則は,令和7年7月24日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
