○北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設規則
(制 定 平成27年3月24日平成26年規則第87号)
改正
平成28年9月7日平成28年規則第7号
平成31年3月8日平成30年規則第36号
令和2年4月20日令和2年規則第34号
(目的)
第1条 この規則は,北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設(以下「文化複合施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置目的)
第2条 文化複合施設は,北海道教育大学(以下「本学」という。)が北海道における芸術文化並びにスポーツ文化の教育及び研究を推進し,その成果を地域社会に還元するとともに,本学の学生,卒業生及び修了生の活動の場等として設置する。
2 文化複合施設の愛称は,「Hue Universal Gallery(ヒュー・ユニバーサル・ギャラリー)」とし,略称は,「HUG(ハグ)」とする。
(設置場所)
第3条 文化複合施設は,札幌市中央区北1条東2丁目に設置する。
(施設)
第4条 文化複合施設に,メインギャラリー,サブギャラリー,マイクロギャラリー(以下「ギャラリー等」という。)その他の施設を置く。
(管理責任者及び副管理責任者)
第5条 文化複合施設に管理責任者を置き,学長が指名する者をもって充てる。
2 文化複合施設に副管理責任者を置き,管理責任者が指名する者をもって充てる。
(使用目的)
第6条 文化複合施設は,次に掲げる用途に使用するものとする。
(1) 本学が行う教育研究
(2) 本学が主催又は共催する事業
(3) 本学の学生によるゼミナール等の発表・展示等
(4) 本学の学内学生団体の活動
(5) 本学の卒業生及び修了生の活動
(6) その他管理責任者が適当と認めた用途
(休館日)
第7条 文化複合施設の休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
(3) その他管理責任者が必要と認めた日
(開館時間)
第8条 文化複合施設の開館時間は,午後0時から午後8時までとする。ただし,管理責任者が必要と認める場合は,開館時間を延長又は短縮することができる。
(ギャラリー等の使用申請及び許可)
第9条 ギャラリー等の使用を希望する場合は,あらかじめ管理責任者に申請して,許可を受けなければならない。
2 第6条第3号及び第4号に掲げる者の申請に際しては,指導教員又は顧問教員の署名を必要とするものとする。
3 第1項の許可を受けた者は,当該使用に関する使用責任者(以下「使用責任者」という。)となる。
4 第1項の申請は,別に定める申請書により,使用予定日の1年前から3日前までに申請しなければならない。ただし,管理責任者が認める場合は,この限りではない。
(使用責任者の責務)
第10条 使用責任者は,ギャラリー等の使用に際し,次に掲げる事項を遵守し,適正に使用しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用を許可された施設を他の者に転貸しないこと。
(3) 使用を終えたときは,直ちに原状回復すること。
(損害賠償)
第11条 文化複合施設の利用者(ギャラリー等にあっては使用責任者)は,その責に帰すべき事由により文化複合施設の施設,設備又は物品を損傷又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(禁止行為)
第12条 文化複合施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外での文書等の掲示
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為
(3) 営利活動,政治的活動又は宗教的活動を目的とした行為
(4) その他禁止行為として管理責任者が認める行為
(事務)
第13条 文化複合施設に関する事務は,総務企画部総務課及び岩見沢校室が行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,文化複合施設の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年3月24日から施行する。
附 則(平成28年9月7日平成28年規則第7号)
この規則は,平成28年9月7日から施行する。
附 則(平成31年3月8日平成30年規則第36号)
この規則は,平成31年3月8日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第34号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。