○国立大学法人北海道教育大学職員就業規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第1号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは,教員及び第6条の規定により大学に採用された者をいう。
[第6条]
2 この規則において「教員」とは,大学教員及び附属学校教員をいい,「大学教員」とは,教授,准教授,講師及び助教の職にある者を,「附属学校教員」とは,副校長(附属幼稚園にあっては,副園長),主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭の職にある者をいう。
3 この規則において「非常勤職員」とは,日給又は時間給で雇用される者をいう。
4 この規則において「特任職員」とは,別に定める特任教員,特任研究員,特任専門職及び特任校長をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は,前条第1項に定める職員に適用する。ただし,教員については,次章,第8章及び第9章に規定する事項については,国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず,非常勤職員の就業に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第3号)の定めるところによる。
3 第1項の規定にかかわらず,特任職員の就業に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)の定めるところによる。
(法令との関係)
第4条 この規則及びこれに附属する諸規則に定めのない事項については,労基法,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第5条 大学及び職員は,誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 採用,退職等
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は,競争試験又は選考によるものとする。
(労働条件の明示)
第7条 大学は,職員として採用しようとする者には,その採用に際して,次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) その他必要な事項
(提出書類)
第8条 職員として採用された者は,次に掲げる書類を速やかに,大学に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 学歴,職歴及び資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項の証明書
(5) 健康診断書
(6) その他大学が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず,大学が認めたときは,書類の一部又は全部を省略することができる。
3 職員は,第1項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度速やかに,大学に届け出なければならない。
(試用期間)
第9条 職員として採用された者には,採用の日から6月間の試用期間を設ける。ただし,国,地方自治体その他関係機関の職員から引き続き大学の職員となった者については,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
3 試用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当するときは,解雇し,又は試用期間満了時に本採用しない。
(1) 勤務成績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。
(3) その他職員としての適格性を欠くとき。
4 試用期間は,勤続年数に通算する。
第2節 評価
(勤務評定)
第10条 職員の勤務成績について,評定を実施する。
2 前項の実施に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員勤務評定規則の定めるところによる。
第3節 昇任
(昇任)
第11条 職員の昇任は,選考によるものとする。
2 前項の選考は,その職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
第4節 異動
(異動)
第12条 大学は,業務上の都合により職員に配置換,兼務又は出向(以下これらを「異動」という。)を命ずることができる。ただし,転籍出向を命ずるときには,職員の同意を得なければならない。
2 職員の出向に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員出向規則(平成16年規則第4号)の定めるところによる。
(赴任)
第13条 職員は,赴任の命令を受けたときは,速やかに赴任しなければならない。ただし,住居の移転を伴う等やむを得ない理由があるときは,7日以内に赴任するものとする。
第5節 休職及び復職
(休職)
第14条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当するときは,休職にすることができる。
(1) 負傷又は疾病のため,長期の休養を要するとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったとき。
(4) 学校,研究所,病院その他の公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究等に従事するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,休職にすることが適当と認められるとき。
2 試用期間中の職員には,前項の規定は適用しない。
(休職の期間)
第15条 前条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事由による休職の期間は,3年を超えない範囲内で大学が定める。この場合において,休職の期間が3年に満たないときは,休職を開始した日から3年を超えない範囲内において,更新することができる。
2 前条第1項第2号の休職の期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
(休職の手続)
第16条 大学は,第14条第1項第1号,第2号,第4号及び第5号に掲げる事由により職員を休職にするときは,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,職員の同意があったときは,この限りでない。
(不服申立)
第17条 前条ただし書によらず休職になった職員は,学長に対して不服申立をすることができる。
2 前項に規定する不服申立は,人事異動通知書を受領した日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし,この期間内であっても休職となった日の翌日から起算して1年を経過したときは,行うことができない。
(休職中の身分)
第18条 休職になった職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(復職)
第19条 休職の期間が満了するまでに休職の事由が消滅したときは,速やかに復職させるものとする。この場合において,第14条第1項第1号の休職については,医師の診断により,休職の事由が消滅したと認めた場合に限り,復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは,当該職員は,当然復職するものとする。
3 前2項の場合,原則として休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
第6節 退職
(退職)
第20条 職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職するものとし,職員としての身分を失う。
(1) 定年に達したとき。
(2) 大学の役員に就任したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 期間を定めて雇用されている場合,その期間を満了したとき。
(5) 退職を願い出て学長が承認したとき。
2 前項第5号により退職を願い出る場合は,次による。
(1) 原則として退職を予定する日の30日前までに,大学に文書をもって願い出なければならない。
(2) 職員は,退職を願い出た後であっても,退職する日までは,引き続き勤務しなければならない。
(定年)
第21条 職員の定年は,満65歳とする。
2 定年による退職の日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(定年前再雇用短時間勤務職員の採用)
第22条 大学は,満60歳に達した日以後に退職(前条の規定により退職した場合,労働契約の期間を定めて採用された職員が退職する場合及び別に定める場合を除く。)した者が希望した場合は,1週間の勤務時間を15時間30分以上31時間未満とする職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)として採用する。
2 定年前再雇用短時間勤務職員については,前条の規定を適用する。
3 第1項の規定による採用に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員定年前再雇用規則(令和4年規則第34号)の定めるところによる。
第7節 降任及び解雇
(降任)
第23条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当したときは,降任させることができる。
(1) 勤務実績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) その他職務に必要な適格性を欠くとき。
(4) 職員自ら降任を願い出て学長が承認したとき。
2 職員は,本人の同意がある場合又は前項第4号に該当する場合を除き,学長が設置する審査委員会の審査を経なければ,降任されることはない。
3 前項の審査の手続に関し必要な事項は,別に定める。
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第23条の2 前条の規定にかかわらず,大学は,別に定める管理監督職に就いている職員のうち管理監督職勤務上限年齢に達している職員を,別に定める異動期間に,管理監督職以外の職へ降任させるものとする。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は満60歳とする。
3 管理監督職勤務上限年齢による降任については,第1項及び前項に定めるもののほか,国立大学法人北海道教育大学職員の管理監督職勤務上限年齢による降任に関する規則(令和4年規則第28号)の定めるところによる。
(不服申立)
第24条 第17条の規定は,本人の同意無く降任されたときに,準用する。
[第17条]
(解雇)
第25条 大学は,職員が拘禁刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたときは,解雇する。
2 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当したときは,解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を著しく欠くとき。
(4) 第15条第1項に定める休職の期間が満了し,休職の事由がなお消滅しないとき。
[第15条第1項]
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき。
3 第1項に該当する場合を除き,職員は,審査委員会の審査を経なければ,解雇されることはない。
4 前項の審査の手続に関し必要な事項は,別に定める。
(不服申立)
第26条 第17条の規定は,解雇されたときに,準用する。
[第17条]
(解雇制限)
第27条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当する期間においては解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず,労基法第81条の規定によって打切補償を支払うときは,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその期間終了後30日間
(2) 産前産後の女性職員が,国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号。以下「勤務時間等規則」という。)の規定により休業する期間及びその期間終了後30日間
(解雇予告)
第28条 大学は,職員を解雇するときは,少なくとも30日前に当該職員に予告をするか,又は30日前に予告をしないときは,労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用される者を除く。)を解雇するとき又は所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,この限りではない。
(退職等証明書)
第29条 大学は,退職した者が,退職等証明書(以下「証明書」という。)の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2 大学は,職員が解雇予告された日から退職の日までの間において,当該解雇予告理由について証明書の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
3 前2項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇のときは,その理由)
4 証明書には前項の事項のうち,交付を請求した者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与)
第30条 職員の給与に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号)又は国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)の定めるところによる。
第4章 服務
(服務の根本基準)
第31条 職員は,国大法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(職務専念義務)
第32条 職員は,この規則又は関係諸規則の定めるときを除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,大学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(遵守事項)
第33条 職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務を遂行するに当たっては,関係法令及び大学の規則を遵守し,上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(2) 職場の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(4) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するときは,大学の許可を受けなければならない。
(5) その他大学の秩序及び規律を乱す行為をしてはならない。
(苦情処理)
第34条 大学は,職員からの就業に関する苦情を受け付け,これを迅速かつ公正に処理するために,適切な措置を講ずるものとする。
(兼業)
第35条 職員は,あらかじめ大学の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 職員の兼業に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員兼業規則(平成16年規則第7号)の定めるところによる。
第5章 倫理,ハラスメントの防止
(倫理)
第36条 職員は,その職務の執行の公正さに対する社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
2 職員の職務に係る倫理に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員倫理規則(平成16年規則第6号)の定めるところによる。
(ハラスメントの防止)
第37条 職員は,ハラスメントを行ってはならず,かつ,ハラスメントが就労環境及び学生等の修学環境を悪化させ,他の者の名誉や尊厳を著しく傷つける行為であることを認識し,ハラスメントの発生を防止しなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関し職員が遵守する事項については,別に定める。
第6章 勤務時間,休暇等
(勤務時間,休暇等)
第38条 職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項は,勤務時間等規則の定めるところによる。
(育児休業等)
第39条 職員は,その3歳に満たない子の養育を必要とするときは,大学に申し出ることにより育児休業をし,又は勤務時間を変更(以下「育児休業等」という。)し勤務することができる。
2 育児休業等に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「育児・介護休業規則」という。)の定めるところによる。
(介護休業等)
第40条 職員の家族で傷病等のため介護を要する者がいるときは,申し出により介護休業をし,又は勤務時間を変更(以下「介護休業等」という。)し勤務することができる。
2 介護休業等に関し必要な事項は,育児・介護休業規則の定めるところによる。
(自己啓発等休業)
第40条の2 大学は,職員としての在職期間が2年以上である職員が大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)を請求した場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,これを承認することができる。
2 職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年規則第95号)の定めるところによる。
(配偶者同行休業)
第40条の3 配偶者同行休業に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員の配偶者同行休業に関する規則(令和5年規則第3号)の定めるところによる。
第7章 出張
(出張)
第41条 大学は,業務上必要があるときは,職員に出張を命ずることができる。
2 職員が業務上,出張を命ぜられたときの旅費に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員旅費規則(平成16年規則第10号)の定めるところによる。
第8章 研修
(研修)
第42条 大学は,職員の研修機会の提供に努めるものとする。
2 職員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられたときには,研修を受けなければならない。
第9章 賞罰
(表彰)
第43条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当するときは,表彰することができる。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があったとき。
(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をしたとき。
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があったとき。
(4) 業務上の犯罪を未然に防ぎ,又は犯罪者の逮捕を容易にさせ,若しくはこれを逮捕する等その功労が顕著であったとき。
(5) その他特に他の職員の模範として推奨すべき実績があったとき。
2 永年勤続し,勤務成績が良好な者については,別に定めるところにより表彰を行う。
(表彰の方法)
第44条 表彰は,表彰状又は感謝状を授与して行い,副賞を添えることができる。
(懲戒)
第45条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当するときは,所定の手続の上,懲戒処分を行うことができる。
(1) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(2) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(3) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(4) 重大な経歴詐称をしたとき。
(5) 法令その他この規則に規定する遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる行為があったとき。
2 職員は,審査委員会の審査を経なければ,懲戒処分されることはない。
3 前項の審査の手続に関し必要な事項は,別に定める。
(懲戒の種類・内容)
第46条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。
(1) 戒告 責任を問い,将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず,総額において一給与支払期間における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3) 停職 1年以下の期間を定め出勤を停止し,職務に従事させず,その間給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,第28条第1項に規定する解雇予告手当を支給しない。
[第28条第1項]
(懲戒処分書の交付)
第47条 懲戒処分は,懲戒処分書を交付して行う。
2 懲戒処分書には,次に掲げる事項を記載する。
(1) 被処分者の所属,職名,氏名
(2) 処分の内容(根拠規則,処分の種類及び程度)
(3) 処分発令日
(4) 処分者の職名及び氏名
(5) 処分の理由
(6) 次条の規定により,学長に対して不服申立をすることができる旨の教示及びその期限
(不服申立)
第48条 第17条の規定は,懲戒処分を受けたときに,準用する。
[第17条]
(自宅待機)
第49条 大学は,懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。
(訓告等)
第50条 大学は,第45条に規定する懲戒処分に至らない職員に対して注意を喚起し,服務を厳正ならしむ必要があるときは,訓告又は厳重注意を行うことができる。
[第45条]
2 訓告については職員に文書を交付することにより,厳重注意については文書の交付又は口頭により行う。
(損害賠償)
第51条 職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えたときは,第45条又は前条の規定による懲戒処分,訓告又は厳重注意を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
[第45条]
第10章 安全衛生及び健康管理
(安全衛生及び健康管理)
第52条 職員は,安全衛生に関する法令を守り,労働災害の防止,業務上の疾病の予防に努めなければならない。
2 職員の安全衛生及び健康管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に定めるもののほか,国立大学法人北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号)の定めるところによる。
第11章 災害補償
(業務上の災害補償)
第53条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり又は死亡したときは,労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を行う。
(通勤途上災害)
第54条 職員が通勤途上において災害を被ったときは,前条に準じて災害補償を行う。
(休業補償)
第55条 職員が業務上又は通勤途上において負傷し,若しくは疾病にかかり療養のため休業したときは,最初の3日間については,通常の給与の100分の100に相当する額の休業補償を行う。
第12章 退職手当
(退職手当)
第56条 職員が退職したときは,退職手当を支給する。
2 職員の退職手当に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則(平成16年規則第41号)の定めるところによる。
第13章 知的財産等
(知的財産等)
第57条 職員が職務上行った発明,考案又は著作に関する取扱いについては,別に定める。
第14章 規則の解釈等
(規則の解釈等)
第58条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には,経営協議会の意見を聴いて決定する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに,国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「国公法」という。)第79条第1号の規定により休職していた職員のうち,当該休職期間の終了する日が施行日以降となっている職員が国大法附則第4条の規定により大学の職員となった場合において,当該休職期間のうち施行日以後の期間については,第14条第1項第1号の規定により休職にされたものとみなす。この場合において,第15条第1項に定める休職の期間には施行日前の当該休職期間を含むものとする。
3 第21条第1項の規定にかかわらず,国大法附則第4条の規定により大学に承継された職員のうち,国公法第81条の2第2項第2号の適用を受けていた者の定年は,満63歳とする。
4 削除
5 職員が施行日の前日までに行った行為のうち,施行日の前日までに当該職員が適用を受けていた法令等より賞罰を受けていないものについて必要があると認めた場合には,当該行為を施行日以後に行ったものとみなしてこの規則を適用する場合がある。
6 大学が外国語科目又は専門教育科目を担当させるために高度の専門的学識又は技能を有する外国人で,常勤の教師として雇用契約を締結する外国人教師については,第3条,第9条から第25条まで,第30条及び第56条の規定は適用しない。
7 施行日前に国公法,人事院規則その他関係法令により発令又は承認を受けていた職員が,国大法附則第4条の規定により大学に承継された場合には,大学から別に辞令を発せられない限り,当該発令又は承認の効力を承継する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第25号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第28号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第96号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年規則第89号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第29号)
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1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に,外国人教師,研究支援コーディネーター及びプロジェクト研究員として大学に雇用されている者については,改正後の第3条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日平成24年規則第65号)
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この規則は,平成25年3月28日から施行する。
附 則(平成26年3月25日平成25年規則第38号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月28日平成27年規則第38号)
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この規則は,平成27年7月28日から施行する。
附 則(平成30年3月6日平成29年規則第13号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月4日令和元年規則第17号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日令和元年規則第29号)
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この規則は,令和2年3月24日から施行する。
附 則(令和2年10月22日令和2年規則第75号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第26号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第21条第1項の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 令和11年4月1日から令和13年3月31日まで |
| 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 |
3 大学は,当分の間,職員が満60歳に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかった者その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として別に定める職員にあっては,別に定める期間)において,当該職員に対し,別に定めるところにより,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和4年規則第29号)附則第3項から第9項までの規定による満60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(令和4年規則第32号)附則第2項から第5項までの規定による当該職員が満60歳に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に第20条第1項第1号の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該職員が満60歳に達する日以後に適用される労働条件,給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに,同日の翌日以後における勤務の意思を確認するものとする。
4 大学は,次に掲げる者のうち満65歳に達する日以後における最初の3月31日(以下「65歳到達年度の末日」という。)までの間にある者が,第25条に定める解雇事由に該当しない場合は,再雇用する。(以下この項及び次項の規定による再雇用を「暫定再雇用」という。)
(1) この規則の施行日前に第20条第1項第1号の規定により退職した者で,暫定再雇用を希望した者
(2) 職員としての在職期間を有し,この規則の施行日前に満60歳に達している者が暫定再雇用を希望した場合で,大学が選考の結果,暫定再雇用を認めた者
(3) 前2号に該当する者として改正前の第22条の規定により再雇用又はこの項により暫定再雇用されたことのある者が暫定再雇用を希望した場合で,大学が選考の結果,暫定再雇用を認めた者
5 令和14年3月31日までの間,大学は,次に掲げる者のうち,定年に達し,かつ,65歳到達年度の末日までの間にある者が,第25条に定める解雇事由に該当しない場合は,暫定再雇用する。
(1) この規則の施行日以後に第20条第1項第1号の規定により退職した者で,暫定再雇用を希望した者
(2) この規則の施行日以後に第22条第1項の規定により定年前再雇用短時間勤務職員として採用された者のうち,同条第2項に規定する雇用期間が満了したことにより退職した者で,暫定再雇用を希望した者
(3) 職員としての在職期間を有している者が暫定再雇用を希望した場合で,大学が選考の結果,暫定再雇用を認めた者
(4) 前3号に該当する者として改正前の第22条の規定により再雇用又は前項若しくはこの項により暫定再雇用されたことのある者が暫定再雇用を希望した場合で,大学が選考の結果,暫定再雇用を認めた者
6 施行日前に改正前の就業規則第22条第1項の規定により再雇用された職員(以下「旧再雇用職員」という。)のうち,この規則の施行日において65歳到達年度の末日までの間にある者については,再雇用の更新を希望しない場合又は第25条に定める解雇事由に該当する場合を除き,附則第4項の規定により暫定再雇用されたものとみなす。
7 暫定再雇用された職員は,この規則の適用については,第2条第1項に規定する職員とみなす。
8 前項までに定めるもののほか,職員の暫定再雇用に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学暫定再雇用職員に関する規則(令和4年規則第36号)の定めるところによる。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第50号)
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この規則は,令和5年3月23日から施行する。
附 則(令和5年7月20日令和5年規則第1号)
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この規則は,令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第21号)
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この規則は,令和7年2月20日から施行する。
附 則(令和7年7月24日令和7年規則第2号)
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この規則は,令和7年7月24日から施行し,令和7年6月1日から適用する。