○国立大学法人北海道教育大学教員人事規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第2号)
改正
平成16年10月25日平成16年規則第139号
平成18年3月27日平成17年規則第26号
平成19年3月27日平成18年規則第29号
平成20年3月21日平成19年規則第97号
平成21年3月27日平成20年規則第47号
平成24年3月29日平成23年規則第90号
平成24年12月28日平成24年規則第30号
平成25年3月28日平成24年規則第66号
平成27年7月28日平成27年規則第35号
令和2年3月24日令和元年規則第30号
令和3年3月25日令和2年規則第112号
令和5年1月26日令和4年規則第27号
令和6年1月25日令和5年規則第20号
令和7年2月20日令和6年規則第22号
令和7年7月24日令和7年規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第3条第1項ただし書の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)の教員に係る採用,退職,研修,賞罰等に関する事項を定めるものとする。
(教員の定義)
第2条 この規則において「教員」とは,大学教員及び附属学校教員をいい,「大学教員」とは,教授,准教授,講師及び助教の職にある者を,「附属学校教員」とは,副校長(附属幼稚園にあっては,副園長),主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭の職にある者をいう。
第2章 採用
(採用)
第3条 教員の採用は,選考によるものとする。
2 大学教員の採用の選考基準及び手続は,別に定める。
(労働条件の明示)
第4条 大学は,教員として採用しようとする者には,その採用に際して,次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) その他必要な事項
(提出書類)
第5条 教員として採用された者は,次に掲げる書類を速やかに,大学に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 学歴,職歴及び資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項の証明書
(5) 健康診断書
(6) その他大学が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず,大学が認めたときは,書類の一部又は全部を省略することができる。
3 教員は,前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度速やかに,大学に届け出なければならない。
(試用期間)
第6条 教員として採用された者には,採用の日から6月間の試用期間を設ける。ただし,国,地方自治体その他関係機関の職員から引き続き教員となった者については,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
3 教諭に採用された者の試用期間は,第1項本文の規定にかかわらず,1年間とする。
4 試用期間中の教員が次の各号のいずれかに該当するときは,解雇し,又は試用期間満了時に本採用しない。
(1) 勤務成績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。
(3) その他教員としての適格性を欠くとき。
5 試用期間は,勤続年数に通算する。
第3章 評価
(勤務評定)
第7条 教員の勤務成績について,評定を実施する。
2 大学教員の勤務成績についての評定は,教育研究評議会の審議を経て,学長が定める基準により,行わなければならない。
3 附属学校教員の勤務成績についての評定は,国立大学法人北海道教育大学附属学校教員勤務評定規則の定めるところによる。
第4章 昇任
(昇任)
第8条 教員の昇任は,選考によるものとする。
2 大学教員の昇任の選考基準及び手続は,別に定める。
第5章 異動
(異動)
第9条 大学は,業務上の都合により教員に配置換,兼務又は出向を命ずることができる。ただし,転籍出向を命ずるときには,教員の同意を得なければならない。
2 大学教員は,本人の同意がある場合を除き,教育研究評議会の審査を経なければ,配置換又は出向を命ぜられることはない。
3 教育研究評議会は,前項の審査を行うに当たって,次の各号に掲げる手続きを経なければならない。
(1) 審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは,参考人の出席を求め,又はその意見を徴すること。
4 前項に規定するもののほか,第2項の審査に必要な事項は,教育研究評議会が定める。
(赴任)
第10条 教員は,赴任の命令を受けたときは,速やかに赴任しなければならない。ただし,住居の移転を伴う等やむを得ない理由があるときは,7日以内に赴任するものとする。
第5章の2 クロスアポイントメント制度
(クロスアポイントメント制度)
第10条の2 大学は,教員の同意を得たうえで,当該教員にクロスアポイントメント制度を適用することができる。
2 クロスアポイントメント制度については,国立大学法人北海道教育大学クロスアポイントメント制度に関する規則(令和2年規則第110号)の定めるところによる。
第6章 休職及び復職
(休職)
第11条 大学は,教員が次の各号のいずれかに該当するときは,休職にすることができる。
(1) 負傷又は疾病のため,長期の休養を要するとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったとき。
(4) 学校,研究所,病院その他の公共的施設において,その教員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究等に従事するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,休職にすることが適当と認められるとき。
2 試用期間中の教員には,前項の規定は適用しない。
(休職の期間)
第12条 前条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事由による休職の期間は,3年を超えない範囲内で大学が定める。この場合において,休職の期間が3年に満たないときは,休職を開始した日から3年を超えない範囲内において,更新することができる。
2 前条第1項第2号の休職の期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
3 大学教員が心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職の期間については,第1項の規定にかかわらず,教育研究評議会の審議を経て大学が定める。
(休職の手続)
第13条 大学は,第11条第1項第1号,第2号,第4号及び第5号に掲げる事由により教員を休職にするときは,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,当該教員の同意があったときは,この限りでない。
(不服申立)
第14条 前条ただし書によらず休職になった教員は,学長に対して不服申立をすることができる。
2 前項に規定する不服申立は,人事異動通知書を受領した日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし,この期間内であっても休職となった日の翌日から起算して1年を経過したときは,行うことができない。
(休職中の身分)
第15条 休職になった教員は,教員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(復職)
第16条 休職の期間が満了するまでに休職の事由が消滅したときは,速やかに復職させるものとする。この場合において,第11条第1項第1号の休職については,医師の診断により,休職の事由が消滅したと認めた場合に限り,復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは,当該教員は,当然復職するものとする。
3 前2項の場合,原則として休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
第7章 退職
(退職)
第17条 教員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職するものとし,教員としての身分を失う。
(1) 定年に達したとき。
(2) 大学の役員に就任したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 期間を定めて雇用されている場合,その期間を満了したとき。
(5) 退職を願い出て学長が承認したとき。
2 前項第5号により退職を願い出る場合は,次による。
(1) 原則として退職を予定する日の30日前までに,大学に文書をもって願い出なければならない。
(2) 教員は,退職を願い出た後であっても,退職する日までは,引き続き勤務しなければならない。
(定年)
第18条 教員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
2 教員の定年は,満65歳とする。
(定年前再雇用短時間勤務職員の採用)
第19条 大学は,満60歳に達した日以後に退職(前条第1項の規定により退職する場合,労働契約の期間を定めて採用された教員が退職する場合及び別に定める者を除く。)した者が希望した場合は,1週間の勤務時間を15時間30分以上31時間未満とする教員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)として採用する。
2 定年前再雇用短時間勤務職員については,前条の規定を適用する。
3 第1項の規定による採用に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員定年前再雇用規則(令和4年規則第34号)の定めるところによる。
第8章 降任及び解雇
(降任)
第20条 大学は,教員が次の各号のいずれかに該当したときは,降任させることができる。
(1) 勤務実績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) その他職務に必要な適格性を欠くとき。
2 本人の同意がある場合を除き,大学教員は教育研究評議会の,附属学校教員は学長が設置する審査委員会の審査を経なければ,降任されることはない。
3 学長は,教育研究評議会に審理委員会を設け事実の調査その他の必要な事項について審理させることができる。
4 前2項の審査及び審理の手続に関し必要な事項は,別に定める。
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第20条の2 前条の規定にかかわらず,大学は,別に定める管理監督職に就いている教員のうち管理監督職勤務上限年齢に達している教員を,別に定める異動期間に,管理監督職以外の職へ降任させるものとする。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は満60歳とする。
3 管理監督職勤務上限年齢による降任については,第1項及び前項に定めるもののほか,国立大学法人北海道教育大学職員の管理監督職勤務上限年齢による降任に関する規則(令和4年規則第28号)の定めるところによる。
(不服申立)
第21条 第14条の規定は,意に反して降任されたときに,準用する。
(解雇)
第22条 大学は,教員が拘禁刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたときは,解雇する。
2 大学は,教員が次の各号のいずれかに該当するときには,解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を著しく欠くとき。
(4) 第12条第1項に定める休職の期間が満了し,休職の事由がなお消滅しないとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき。
3 第1項に該当する場合を除き,大学教員は教育研究評議会の,附属学校教員は審査委員会の審査を経なければ,解雇されることはない。
4 第20条第3項及び第4項の規定は,大学教員の教育研究評議会における審査の場合に,準用する。
(不服申立)
第23条 第14条の規定は,意に反して解雇されたときに,準用する。
(解雇制限)
第24条 大学は,教員が次の各号のいずれかに該当する期間においては解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第81条の規定によって打切補償を支払うときは,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその期間終了後30日間
(2) 産前産後の女性教員が,国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号)の規定により休業する期間及びその期間終了後30日間
(解雇予告)
第25条 大学は,教員を解雇するときは,少なくとも30日前に当該教員に予告をするか,又は30日前に予告しないときは,労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず,試用期間中の教員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇するとき又は所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,この限りではない。
(退職等証明書)
第26条 大学は,退職した者が,退職等証明書(以下「証明書」という。)の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2 大学は,教員が解雇予告された日から退職の日までの間において,当該解雇予告理由について証明書の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
3 前2項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇のときは,その理由)
4 証明書には前項の事項のうち,交付を請求した者が請求した事項のみを証明するものとする。
第9章 研修等
(研修)
第27条 大学は,教員の研修機会の提供に努めるものとする。
2 教員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられたときには,研修を受けなければならない。
3 教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
(研修の機会)
第28条 大学は,教員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2 教員は,授業に支障のない限り,大学の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教員は,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
(初任者研修)
第29条 大学は,教諭に対して,その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 教諭は,初任者研修に参加することを命ぜられたときには,研修を受けなければならない。
(10年経験者研修)
第30条 大学は,教諭に対して,その在職期間(公立又は私立の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び幼稚園の教諭としての期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には,10年を標準として大学が定める年数)に達した後相当の期間内に,個々の能力,適性等に応じて,教諭としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
2 教諭は,10年経験者研修に参加することを命ぜられたときには,研修を受けなければならない。
(大学院修学休業)
第31条 教諭,養護教諭又は栄養教諭で次の各号のいずれにも該当するものは,大学の許可を受けて,3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で定める大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(以下「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
(1) 教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状,養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状,栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状,養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であって,同法別表第3,別表第5,別表第6,別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について,教育職員免許法別表第3,別表第5,別表第6,別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
(4) 試用期間中の者,臨時的に任用された者,又は初任者研修を受けている者でないこと。
(5) 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日が到来する者でないこと。
(6) 定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者でないこと。
(7) 再雇用により採用された者でないこと。
(8) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状が特別免許状である者で,休業期間満了日の前日までの間に当該特別免許状の有効期間が満了するものでないこと。
2 大学院修学休業の許可を受けようとする教諭,養護教諭又は栄養教諭は,取得しようとする専修免許状の種類,在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして大学に対して,その許可を申請するものとする。
3 大学院修学休業をしている教諭,養護教諭又は栄養教諭は,教員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
4 大学院修学休業をしている期間については,給与を支給しない。
5 大学院修学休業の許可は,当該大学院修学休業をしている教諭,養護教諭又は栄養教諭が休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
6 大学は,大学院修学休業をしている教諭,養護教諭又は栄養教諭が,当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したとき,又は次の各号のいずれにも該当すると認めるときは,当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
(1) 正当な理由なく,当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(2) 専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったとき。
第10章 賞罰
(表彰)
第32条 大学は,教員が次の各号のいずれかに該当するときは,表彰することができる。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があったとき。
(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をしたとき。
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があったとき。
(4) 業務上の犯罪を未然に防ぎ,又は犯罪者の逮捕を容易にさせ,若しくはこれを逮捕する等その功労が顕著であったとき。
(5) その他特に他の職員の模範として推奨すべき実績があったとき。
2 永年勤続し,勤務成績が良好な者については,別に定めるところにより表彰を行う。
(表彰の方法)
第33条 表彰は,表彰状又は感謝状を授与して行い,副賞を添えることができる。
(懲戒)
第34条 大学は,教員が次の各号のいずれかに該当するときは,所定の手続の上,懲戒処分を行うことができる。
(1) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(2) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(3) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(4) 重大な経歴詐称をしたとき。
(5) 法令その他就業規則に規定する遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる行為があったとき。
2 大学教員は教育研究評議会の,附属学校教員は審査委員会の審査を経なければ,懲戒処分されることはない。
3 第20条第3項及び第4項の規定は,大学教員の教育研究評議会における審査の場合に,準用する。
(懲戒の種類・内容)
第35条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。
(1) 戒告 責任を問い,将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず,総額において一給与支払期間における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3) 停職 1年以下の期間を定め出勤を停止し,職務に従事させず,その間給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,第25条第1項に規定する解雇予告手当を支給しない。
(懲戒処分書の交付)
第36条 懲戒処分は,懲戒処分書を交付して行う。
2 懲戒処分書には,次に掲げる事項を記載する。
(1) 被処分者の所属,職名,氏名
(2) 処分の内容(根拠規則,処分の種類及び程度)
(3) 処分発令日
(4) 処分者の職名及び氏名
(5) 処分の理由
(6) 次条の規定により,学長に対して不服申立をすることができる旨の教示及びその期限
(不服申立)
第37条 第14条の規定は,懲戒処分を受けたときに,準用する。
(自宅待機)
第38条 大学は,懲戒処分が決定するまでの間,当該教員に自宅待機を命ずることができる。
(訓告等)
第39条 大学は,第34条に規定する懲戒処分に至らないものに対して注意を喚起し服務を厳正ならしむ必要があるときは,訓告又は厳重注意を行うことができる。
2 訓告については教員に文書を交付することにより,厳重注意については文書の交付又は口頭により行う。
(損害賠償)
第40条 教員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えたときは,第34条又は前条の規定による懲戒処分,訓告又は厳重注意を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに,施行日に国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「国公法」という。)第79条第1号の規定により休職にする人事異動通知書を交付された教員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により大学の教員となった場合において,当該休職については,第11条第1項第1号の規定により休職にされたものとみなす。
3 教員が施行日の前日までに行った行為のうち,施行日の前日までに当該教員が適用を受けていた法令等より賞罰を受けていないものについて必要があると認めた場合には,当該行為を施行日以後に行ったものとみなしてこの規則を適用する場合がある。
4 施行日前に国公法,人事院規則その他関係法令により発令又は承認を受けていた教員が,国大法附則第4条の規定により大学に承継された場合には,大学から別に辞令を発せられない限り,当該発令又は承認の効力を承継する。
附 則(平成16年10月25日平成16年規則第139号)
1 この規則は,平成16年10月25日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 改正後の第7条第3項に規定する国立大学法人北海道教育大学職員勤務評定規則については,当分の間,文部科学省本省職員勤務評定実施規程(平成13年文部科学省訓令)を準用する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第26号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第29号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までの盲学校,聾学校及び養護学校の教諭としての期間は,改正後における特別支援学校の教諭としての期間とみなす。 
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第97号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日平成20年規則第47号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年規則第90号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第3項に規定する国立大学法人北海道教育大学附属学校教員勤務評定規則については,当分の間,文部科学省本省職員勤務評定実施規程(平成13年文部科学省訓令)を準用する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第30号)
1 この規則は,平25年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に,改正前の第18条の2の規定により大学に採用されている者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日平成24年規則第66号)
この規則は,平成25年3月28日から施行する。
附 則(平成27年7月28日平成27年規則第35号)
この規則は,平成27年7月28日から施行する。
附 則(令和2年3月24日令和元年規則第30号)
この規則は,令和2年3月24日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第112号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第27号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第18条第2項の規定の適用(ただし,改正後の規則第2条に定める大学教員を除く。)については,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和4年規則第26号。以下「就業規則一部改正規則」という。)附則第2項を準用する。この場合において,「第21条第1項」とあるのを「第18条第2項」と読み替えるものとする。
3 就業規則一部改正規則附則第3項から第8項の規定は教員に適用する。
附 則(令和6年1月25日令和5年規則第20号)
この規則は,令和6年1月25日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第22号)
この規則は,令和7年2月20日から施行する。
附 則(令和7年7月24日令和7年規則第3号)
この規則は,令和7年7月24日から施行し,令和7年6月1日から適用する。