○北海道教育大学附属旭川幼稚園園則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第98号) |
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第1章 目的
(趣旨)
第1条 この園則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第7条第2項に基づき,北海道教育大学附属旭川幼稚園(以下「本園」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本園は,幼児を保育し,適当な環境を与えて,その心身の発達を助長するとともに,北海道教育大学(以下「本学」という。)の教育計画に従い,次に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1) 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2) 本学学生の教育実習を行うこと。
第2章 修業年限,学年,学期及び休業日
(修業年限)
第3条 修業年限は,2年又は3年とする。
(学年)
第4条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 学年を分けて,次の3学期とする。
| 第1学期 | 4月1日から7月31日まで |
| 第2学期 | 8月1日から12月31日まで |
| 第3学期 | 1月1日から3月31日まで |
(休業日)
第6条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日
(2) 本学創立記念日 6月1日
(3) 学年始休業日,夏季休業日,冬季休業日及び学年末休業日
2 前項第3号の休業日及び臨時休業日は,園長が定める。
第3章 教育課程及び教育日数
(教育課程及び教育日数)
第7条 教育課程及び教育日数は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定めるところによるものとする。
第4章 学級定数,幼児定員及び職員組織
(学級定数及び幼児定員)
第8条 学級定数及び幼児定員は,次のとおりとする。
| 区分 | 学級定数 | 幼児定員 |
| 附属旭川幼稚園 | 3 | 70 |
(職員組織)
第9条 本園に,次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 教諭
(4) 養護教諭
(5) 事務職員及びその他必要な職員
2 前項に規定するもののほか,主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。
3 事務職員は,旭川校室所属の事務職員をもって充てる。
(職務)
第10条 園長は,学長の統督の下に園務をつかさどり,所属職員を監督する。
2 副園長は,園長を助け,命を受けて園務をつかさどるとともに,必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
3 副園長は,園長に事故があるときはその職務を代理し,園長が欠けたときはその職務を行う。
4 主幹教諭は,園長及び副園長を助け,命を受けて園務の一部を整理し,幼児の保育をつかさどる。
5 教諭は,幼児の保育をつかさどる。
6 養護教諭は,幼児の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は,幼児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 事務職員は,事務に従事する。
第11条 削除
第5章 入園,退園,転入園,休園,復園,出席停止及び卒園
(入園の資格)
第12条 本園に入学することのできる者は,満3歳から,小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(出願手続)
第13条 入園を志願する者は,所定の入園願書に検定料を添えて,期日までに提出しなければならない。
(検定料)
第13条の2 検定料に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号。以下「費用に関する規則」という。)の定めるところによる。
(入園の許可)
第14条 入園を志願する者に対し,選考を行い,合格者を決定する。
2 前項の合格者で,所定の入園手続きを行ったものについて,園長が入園を許可する。
3 選考の方法は,別に定める。
(退園)
第15条 退園しようとする者は,所定の届出書を提出し,園長の許可を受けなければならない。
(転入園)
第16条 園長は,転入園を志願する者があるときは,選考の上,許可することができる。
2 選考の方法は別に定める。
(休園)
第17条 園長は,幼児が病気その他やむを得ない理由のため,長期間修業困難と認められるときは,休園を許可することができる。
(復園)
第18条 休園事由が消滅したときは,速やかに復園を願い出て,園長の許可を受けなければならない。
(出席停止)
第19条 園長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき,幼児の出席を停止させたときは,速やかに学長に報告しなければならない。
(修了)
第20条 園長は,第3条に規定する期間在園した者には,修了証書を授与するものとする。
[第3条]
第6章 入園料及び保育料
(入園料)
第21条 入園を志願する者は,所定の日までに,入園料を納付しなければならない。
2 入園料に関し必要な事項は,費用に関する規則の定めるところによる。
(保育料)
第22条 保育を受ける者は,保育料を納付しなければならない。
2 保育料に関し必要な事項は,費用に関する規則の定めるところによる。
第7章 雑則
(雑則)
第23条 その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この園則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年規則第114号)
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この園則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第72号)
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この園則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年校則第3号)
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この園則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,改正後の第8条の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月24日令和元年校則第1号)
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この園則は,令和元年10月1日から施行する。