○国立大学法人北海道教育大学職員出向規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第4号)
改正
平成20年3月21日平成19年規則第99号
令和2年4月20日令和2年規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第12条第2項に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)以外の国立大学法人及び独立行政法人等(以下「出向先」という。)に出向する職員(以下「出向者」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「出向」とは,大学の命令により,大学に職員として在籍のまま,出向先の指揮及び命令のもとに,出向先においてその業務に従事することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条 大学は,出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(労働条件等の説明)
第4条 大学が職員に出向を命ずる場合は,出向目的,出向期間,出向先の担当業務,労働条件等を当該職員に説明するものとする。
(出向者の身分)
第5条 出向者は,出向期間中,大学職員としての身分を有するが,大学における職務には従事させない。
2 出向者の出向期間中の大学における所属は,総務企画部人事課付とする。
(居住地等の届出)
第6条 出向者は,次の事項について異動が生じたときには,速やかに大学に届け出なければならない。
(1) 居住地
(2) その他大学が必要とする事項
(出向期間)
第7条 出向期間は原則として3年以内とする。ただし,業務上の都合等により,出向者の了解を得て延長又は短縮することができる。
(勤続期間)
第8条 出向者の出向期間については,大学の勤続年数に通算する。
(労働条件)
第9条 出向者の出向先における服務規律,勤務時間,休日,休暇等の労働条件は,出向先の就業規則等による。ただし,解雇及び休職に関することは,これを除く。
(給与等の原則)
第10条 出向者の給与は,原則として国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号)に基づき,出向先が支給する。
(旅費)
第11条 赴任,帰任及び出張の旅費は,次のとおりとする。
(1) 赴任するときの旅費は,出向先の規定に基づき,出向先が支給する。
(2) 帰任するときの旅費は,国立大学法人北海道教育大学職員旅費規則(以下「旅費規則」という。)により大学が支給する。
(3) 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,出向先の規定に基づき,出向先が支給する。
(4) 出向期間中の大学の業務に係る出張旅費は,旅費規則により,大学が支給する。
(復帰)
第12条 出向者が次の各号のいずれかに該当するときは,大学に復帰させるものとする。
(1) 出向期間が満了したとき。
(2) 出向期間中に退職するとき。
(3) 出向先の就業規則等による解雇,懲戒(減給及び戒告を除く。)及び休職の事由に該当したとき。
(4) その他大学が特に必要と認めたとき。
2 出向者が出向期間中に死亡したときは,大学に復帰したものとして取り扱う。
3 復帰後の大学における所属及び役職等は,復帰理由,復帰前の所属,職務,大学の状況等を考慮し,その都度決定する。
(転籍)
第13条 出向者が出向先への転籍を申し出た場合は,大学と出向先の協議により転籍を認めることがある。
(安全衛生)
第14条 出向者の健康管理,その他の安全衛生の管理は,出向先が行うものとする。
(共済保険等)
第15条 出向者の共済保険,共済年金保険,雇用保険及び労災保険は,出向先で加入し,保険料事業者負担金は,出向先が負担する。
(退職手当)
第16条 出向者が出向期間中に死亡した場合の退職手当は,国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則(平成16年規則第41号)により大学が支給するものとする。
(その他)
第17条 出向先又は大学の事情その他により,この規則に定めのない事項が生じたときは,その都度,出向先と大学で協議の上,定めるものとする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において,北海道教育大学への復帰を前提として他機関へ転任し,又は任命権者の要請により辞職の上他機関へ採用されている者で,この規則施行の日において引き続き当該他機関に在籍するものは,あらかじめ取り決められた復帰の時期に,当該機関からの転籍として受け入れる。
3 前項の規定により受け入れた者の出向先での勤続期間は,大学の勤続期間に通算する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第99号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第23号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。