○北海道教育大学附属図書館旭川館運営委員会内規
| (制 定 平成18年3月2日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「規則」という。)第9条第4項に基づき,北海道教育大学附属図書館旭川館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 旭川館長
(2) 図書館運営委員会委員
(3) 旭川校キャンパス長が委嘱する教員 3人
(4) 事務長
2 前項第3号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,規則第9条第3項に係る事項を審議する。
[規則第9条第3項]
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,旭川館長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(召集)
第5条 委員会は,委員長が召集し,その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会の同意を得て,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学術情報グループにおいて行う。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月26日)
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この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。