○北海道教育大学附属図書館釧路館運営委員会内規
(制 定 平成23年5月20日)
改正
平成23年8月24日
平成27年3月26日
令和元年6月4日
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「規則」という。)第9条第4項に基づき,北海道教育大学附属図書館釧路館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 釧路館長
(2) 釧路校キャンパス長が委嘱する教員 若干名
(3) 事務長
2 前項第2号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,釧路館に関する次の事項を審議する。
(1) 規則第9条第3項に規定された事項
(2) 図書の選定及び利用に関する事項
(3) 釧路論集の編集に関する事項
(4) その他釧路館の運営に関する事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,釧路館長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,学術情報グループにおいて行う。
附 則
この内規は,平成23年5月20日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月4日)
1 この内規は,令和元年6月4日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年3月31日において委員である者の任期は,第2条第2項の規定に関わらず,同日までとする。