○北海道教育大学附属図書館岩見沢館運営委員会内規
| (制 定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「図書館規則」という。)第9条第4項に基づき,北海道教育大学附属図書館岩見沢館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は次に掲げる委員で組織する。
(1) 岩見沢館長
(2) 北海道教育大学教育学部岩見沢校委員会規則(平成16年規則第107号)別表備考1で定める各推薦区分から推薦された教員 各1人(ただし,前号において選出された者の所属する推薦区分を除く。)
(3) 事務長
2 前項第2号の委員の任期は,1年とし,再任されることができる。
(審議事項)
第3条 委員会は,岩見沢館に関する次の事項を審議する。
(1) 図書館規則第9条第3項に規定された事項
(2) 図書の選定及び利用に関する事項
(3) その他岩見沢館の運営に関する事項
(委員長)
第4条 委員会に,委員長を置き,第2条第1項第1号の者をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,学術情報グループにおいて行う。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月3日)
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この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日)
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この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日)
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1 この内規は,平成28年2月3日から施行する。
2 この内規の施行の日の前日において,委員会委員である者(同日に任期満了となる者を除く。)の任期は,第2条第2項の規定にかかわらず,その委員会委員として任命されていた期間の終期までとする。
附 則(令和7年3月25日)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。