○国立大学法人北海道教育大学非常勤職員就業規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第3号)
改正
平成16年10月25日平成16年規則第140号
平成17年3月31日平成16年規則第158号
平成18年3月27日平成17年規則第27号
平成19年3月27日平成18年規則第30号
平成19年11月29日平成19年規則第24号
平成20年3月21日平成19年規則第98号
平成21年3月27日平成20年規則第48号
平成22年3月23日平成21年規則第24号
平成22年6月22日平成22年規則第3号
平成23年2月15日平成22年規則第23号
平成24年3月29日平成23年規則第93号
平成25年3月28日平成24年規則第68号
平成27年3月24日平成26年規則第19号
平成27年7月28日平成27年規則第39号
平成30年3月6日平成29年規則第14号
平成31年3月26日平成30年規則第40号
令和2年3月24日令和元年規則第32号
令和2年11月26日令和2年規則第85号
令和3年3月25日令和2年規則第113号
令和3年12月23日令和3年規則第8号
令和4年4月1日令和4年規則第4号
令和4年9月29日令和4年規則第19号
令和5年1月26日令和4年規則第40号
令和7年2月20日令和6年規則第20号
令和7年3月27日令和6年規則第87号
令和7年7月24日令和7年規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)に勤務する非常勤職員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。
(非常勤職員の定義)
第2条 この規則において「非常勤職員」とは,日給又は時間給で雇用される職員で,次に掲げるものをいう。
(1) フルタイム職員 1日の所定勤務時間が7時間45分で,かつ,1週間当たりの平均所定勤務日数が,職員就業規則の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)と同様である者。
(2) パートタイム職員 前号に規定するフルタイム職員以外の者。
(法令との関係)
第3条 非常勤職員の就業に関し,この規則に定めのない事項については,労基法,国立大学法人法(平成15年法律第112号)その他関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第4条 大学及び非常勤職員は,誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 採用,退職等
第1節 採用
(採用)
第5条 非常勤職員の採用は,選考によるものとする。
(雇用期間)
第6条 非常勤職員(期間を定めて雇用される者に限る。以下この条から第7条の2において同じ。)の雇用期間は,採用の日の属する年度内とする。
(雇用の更新)
第7条 大学は,当初の採用の日から3年を超えない範囲内で雇用を更新することができる。ただし,特に専門性を必要とする業務を行う非常勤職員については,当初の採用の日から5年を超えない範囲内で雇用を更新することができる。
2 一定期間内に完了することが予定されているプロジェクト事業等の業務を行う非常勤職員については,大学は,当該プロジェクト事業等の存続する期間(当初の採用の日から5年を超える場合には5年)を限度として,雇用を更新することができる。
3 前2項の規定に関わらず,大学は,特に必要と認めた場合には,当初の採用の日から5年を超えて雇用を更新することができる。
4 雇用期間が引き続き1年を超えている非常勤職員について,雇用の更新を行わない場合は,雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30日前までにその旨を予告する。
(年齢制限)
第7条の2 非常勤職員の採用又は雇用の更新は,当該職員の年齢が満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えて行わない。
2 前項の規定に関わらず,大学は,特に必要と認めた場合には,非常勤職員の年齢が満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えて採用又は雇用の更新を行うことができる。ただし,当該年齢が満70歳を超えて採用又は雇用の更新を行わない。
(定年)
第7条の3 非常勤職員(期間の定めなく雇用される者に限る。)の定年は,満65歳とする。ただし,大学は,特に必要と認めた場合には,満70歳を限度として引き上げることができる。
2 定年による退職の日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(労働条件の明示)
第8条 大学は,非常勤職員として採用しようとする者には,次の労働条件に係る事項を記載した文書(以下「労働条件通知書」という。)を交付する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) その他必要な事項
(提出書類)
第8条の2 非常勤職員として採用された者は,次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 学歴,職歴及び資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項の証明書
(5) 健康診断書
(6) その他大学が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず,大学が認めたときは,書類の一部又は全部を省略することができる。
3 非常勤職員は,前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度速やかに,大学に届け出なければならない。
第1節の2 
(休職及び復職)
第9条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは,休職にすることができる。
(1) 負傷又は疾病の療養を理由とする休暇が引き続き90日を超え,なお引き続き長期の休養を要するとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,休職にすることが適当と認められるとき。
(休職の期間等)
第9条の2 休職期間は,雇用期間を越えない範囲内で大学が定める。ただし,雇用期間の定めのない非常勤職員については,1年6月を越えない範囲内で大学が定めるものとし,大学は,休職期間の始期から1年6月を越えない範囲内において,これを延長することができる。
2 休職になった非常勤職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
3 休職期間中は,無給とする。
(休職の手続)
第9条の3 大学は,第9条第1号,第2号又は第4号に掲げる事由により非常勤職員を休職にするときは,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,非常勤職員の同意があったときは,この限りでない。
(不服申立)
第9条の4 前条ただし書によらず休職になった非常勤職員は,学長に対して不服申立をすることができる。
2 前項に規定する不服申立は,人事異動通知書を受領した日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし,この期間内であっても休職となった日の翌日から起算して1年を経過したときは,行うことができない。
(復職)
第9条の5 休職の期間が満了するまでに休職の事由が消滅したときは,速やかに復職させるものとする。この場合において第9条第1号の休職については,医師の診断により,休職の事由が消滅したと認めた場合に限り,復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは,当該非常勤職員は,当然復職するものとする。
第2節 退職
(退職)
第10条 非常勤職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職するものとし,非常勤職員としての身分を失う。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 定年に達したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 退職を願い出て学長が承認したとき。
2 前項第4号により退職を願い出る場合は,次による。
(1) 原則として退職を予定する日の30日前までに,大学に文書をもって願い出なければならない。
(2) 非常勤職員は,退職を願い出た後であっても,退職する日までは,引き続き勤務しなければならない。
(解雇)
第11条 大学は,非常勤職員が拘禁刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたときは,解雇する。
2 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当したときは,解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又これに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を著しく欠くとき。
(4) 第9条の2第1項に定める休職の期間が満了し,休職の事由がなお消滅しないとき。
(5) 外部資金の受入れ終了,プロジェクト事業等の業務の完了等の事由により,当該非常勤職員が従事する業務を終了せざるを得ないとき。
(6) カリキュラム改訂等により,当該非常勤職員が担当する授業科目が削減又は廃止されることとなったとき。
(7) 当該非常勤職員が従事する業務の縮小,廃止等を行う必要が生じたとき。
(8) 経営上のやむを得ない事由により,人員整理が必要となったとき。
(9) その他前8号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき。
3 第1項及び第2項第5号から第8号に該当する場合を除き,非常勤職員は,学長が設置する審査委員会の審査を経なければ,解雇されることはない。
4 前項の審査の手続に関し必要な事項は,別に定める。
(不服申立)
第12条 前条第3項により解雇となった非常勤職員は,学長に対して不服申立をすることができる。
2 第9条の4第2項の規定は,前項の不服申立について準用する。
(解雇制限)
第13条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する期間においては解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず,労基法第81条の規定によって打切補償を支払うときは,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその期間終了後30日間
(2) 産前産後の女性非常勤職員が第38条第2項第1号又は第2号の規定により休業する期間及びその期間終了後30日間
(解雇予告)
第14条 大学は,非常勤職員を解雇するときは,少なくとも30日前に当該非常勤職員に予告をするか,30日前に予告をしないときは,労基法第12条第1項に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず,2月以内の期間を定めて雇用される者を解雇するとき又は所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,この限りではない。
(退職等証明書)
第15条 大学は,退職した者が,退職等証明書(以下「証明書」という。)の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2 大学は,非常勤職員が解雇予告された日から退職の日までの間において,当該解雇予告理由について証明書の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
3 前2項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇のときは,その理由)
4 証明書には前項の事項のうち,交付を請求した者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与)
第16条 非常勤職員の給与は,次により算出した額とする。
(1) フルタイム職員及び1日の勤務時間が7時間45分のパートタイム職員(日給)
((俸給月額+地域手当)×12) /(52×38.75)×7.75(円未満の端数切捨)
(2) パートタイム職員(時間給)
((俸給月額+地域手当)×12)/(52×38.75)(円未満の端数切捨)
2 前項に掲げる俸給月額及び地域手当は,次のとおりとする。
(1) 俸給月額は,次の表の職種区分に応じたものとする。ただし,俸給表については,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号。以下「職員給与規則」という。)の別表第1を準用する。
職種区分俸給表採用年度
1年目2年目3年目以降
事務補佐員一般職俸給表(一)1級17号俸1級19号俸1級21号俸
用務員一般職俸給表(二)1級13号俸
(2) 地域手当は,札幌市に在勤する非常勤職員に適用するものとし,その額は俸給月額に100分の4を乗じて得た額とする。
3 非常勤職員の日給及び時間給の額は,期間の定めなく雇用される者を除き,雇用期間の途中において改定しない。ただし,雇用を更新する場合は,その更新時において前2項の規定によりあらためて給与を決定する。
(その他の職員の給与等)
第16条の2 前条第2項第1号に掲げる表の職種区分のいずれにも該当しない非常勤職員については,前条,次条,第18条,第18条の2,第18条の3,第22条,第23条及び第55条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
(通勤手当)
第17条 非常勤職員には,常勤の職員に準じて通勤手当を支給する。
(住居手当)
第18条 フルタイム職員には,常勤の職員に準じて住居手当を支給する。
(緊急時在宅勤務手当)
第18条の2 非常勤職員には,常勤の職員に準じて緊急時在宅勤務手当を支給する。
(入試手当)
第18条の3 大学の入学試験(大学入学共通テストを含む。以下この条において同じ。)を行うための業務(大学の入学試験の試験日に行う業務に限る。)で,第34条第1項各号に掲げる日(第20条の規定による休日給が支給されることとなる日を除く。)に行うものに従事した非常勤職員に,入試手当を支給するものとする。この場合において,職員給与規則第37条の2第2項及び第3項を準用する。
(超過勤務手当)
第19条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤職員には,その超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第16条第1項第2号の例により算出した勤務1時間当たりの給与額(次項の適用を受ける者は,同項に規定する給与額。以下同じ。)(以下「1時間当たりの給与額」という。)の100分の125を超過勤務手当として支給する。ただし,所定の勤務時間数を含めたその日の勤務時間数が7時間45分に達するまでの支給率は100分の100とする。
2 フルタイム職員のうち,11月から翌年3月までの間に第22条の規定による寒冷地手当の支給を受ける者の勤務1時間当たりの給与額は,次により算出した額とする。
((俸給月額+地域手当+寒冷地手当)×12)/(52×38.75)
(休日給)
第20条 第34条に規定する休日(第36条の規定により所定の勤務時間が割り振られた日を除き,これにより勤務時間の全部を割り振ることをやめた日を含む。)において勤務することを命ぜられた非常勤職員には,その勤務した全時間に対して勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。
(超過勤務手当の割増し)
第20条の2 前2条に規定する手当の支給に係る勤務を行った全時間が一の給与期間において60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間(その60時間を超えて勤務した時間について労基法第37条第3項に定める職員代表との書面による協定により,当該職員が第38条の2に規定する代替休暇を取得した場合は,当該取得した時間に相当するものとして当該協定で定める勤務時間を除く。)に対して,前2条の規定にかかわらず,勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の150を超過勤務手当として支給する。
(夜勤手当)
第21条 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた非常勤職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
2 前3条に規定する勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にあるときは,それぞれ超過勤務手当又は休日給と夜勤手当を併給する。
(寒冷地手当)
第22条 フルタイム職員には,常勤の職員に準じて寒冷地手当を支給する。
(期末手当及び勤勉手当)
第23条 フルタイム職員のうち,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員で基準日まで引き続く1月以上の在職期間を有するものには,常勤の職員に準じて期末手当及び勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員についても同様とする。
(給与の支払い)
第24条 非常勤職員の給与の支払い方法は,常勤の職員に準ずる。
(給与の減額)
第25条 フルタイム職員又は1日の勤務時間が7時間45分のパートタイム職員が所定の勤務時間内において,勤務しないとき(その勤務しない時間が,第37条及び第38条第1項の規定により有給として承認されているものを除く。)は,次により算出した額をその者の日給から減額して給与を支給する。
(日給/7.75)×1日の所定勤務時間数のうち勤務しない時間数(円未満の端数切捨)
(給与の支給日)
第26条 給与,通勤手当,住居手当,緊急時在宅勤務手当,入試手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び寒冷地手当は,当該月の分を翌月に支給するものとし,それらの支給日は,常勤の職員に準ずる。
2 期末手当及び勤勉手当の支給日は,常勤の職員に準ずる。
第4章 服務
(服務の根本基準)
第27条 非常勤職員は,業務の公共性を自覚し,誠実に職務を遂行しなければならない。
2 非常勤職員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(職務専念義務)
第28条 非常勤職員は,この規則又は関係諸規則の定めるときを除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,大学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(遵守事項)
第29条 非常勤職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務を遂行するに当たっては,関係法令及び大学の規則を遵守し,上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(2) 職場の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(4) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するには,大学の許可を受けなければならない。
(5) その他大学の秩序及び規律を乱す行為をしてはならない。
(苦情処理)
第30条 大学は,非常勤職員からの就業に関する苦情を受付け,これを迅速かつ公正に処理するために,適切な措置を講ずるものとする。
第5章 倫理,ハラスメントの防止
(非常勤職員の倫理)
第31条 非常勤職員は,その職務の執行の公正さに対する社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
2 非常勤職員の職務に係る倫理に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員倫理規則(平成16年規則第6号)に準じて取り扱うものとする。
(ハラスメントの防止)
第32条 非常勤職員は,ハラスメントを行ってはならず,かつ,ハラスメントが就労環境及び学生等の修学環境を悪化させ,他の者の名誉や尊厳を著しく傷つける行為であることを認識し,ハラスメントの発生を防止しなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関し職員が遵守する事項については,別に定める。
第6章 勤務時間,年次有給休暇等
(勤務時間及び休憩時間)
第33条 フルタイム職員の1日の勤務時間は7時間45分とし,始業時刻,終業時刻及び休憩時間は,次のとおりとする。ただし,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要と認める場合は,休憩時間を午後0時15分から午後1時までとし,終業時刻を午後5時とすることができる。
始業時刻午前8時30分
終業時刻午後5時15分
休憩時間午後0時から午後1時まで
2 業務の都合により,前項に定める時刻及び時間を繰り上げ,又は繰り下げること(以下「繰り上げ等」という。)がある。この場合においては,繰り上げ等による勤務時間により勤務することとなる職員に当該勤務する日の前日までに通知する。
3 パートタイム職員の1日の勤務時間は7時間45分以内とし,勤務すべき日,始業時刻,終業時刻及び休憩時間の内容については,労働条件通知書を交付することにより当該パートタイム職員に対して通知するものとする。
(休日)
第34条 休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に定める休日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に定める休日を除く。)
(4) 大学の創立記念日 6月1日
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合その他やむを得ない事情により第1項に掲げる休日を勤務時間とする必要がある非常勤職員の休日は,当該非常勤職員との労働契約により個別に定めるものとし,労働条件通知書を交付することにより当該非常勤職員に対して通知するものとする。
(所定の勤務時間以外の勤務)
第35条 非常勤職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,労基法第36条第1項に基づく職員代表との書面による協定の定めるところにより,所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務することを命ぜられることがある。
(外勤及びテレワーク)
第35条の2 非常勤職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 非常勤職員が第33条に定める勤務時間の全部又は一部について,前項の勤務を命ぜられた場合において,当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは,第33条に定める勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために第33条に定める勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
3 非常勤職員は,テレワーク(通常の勤務場所以外の場所において通常の勤務場所で従事している業務を行う勤務をいう。)を行うことがある。テレワークについては,別に定める。
(休日の振替等)
第36条 休日の振替及びその手続については,国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号)に準じて行う。
(年次有給休暇)
第37条 雇用予定期間が6月を超える非常勤職員には,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる年次有給休暇を与えるものとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上の非常勤職員並びに1週間の勤務日が4日以下の非常勤職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員で1年間の勤務日が217日以上であるもの 当初の採用の日から1年間において10日
(2) 前号に掲げる非常勤職員が,当初の採用の日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務したもの それぞれ次の1年間において,10日に,次の表の左欄に掲げる当初の採用の日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は,20日)
当初の採用の日から起算した継続勤務年数日数
1年1日
2年2日
3年4日
4年6日
5年8日
6年以上10日
(3) 1週間の勤務日が4日以下の非常勤職員(1週間の勤務時間が30時間以上である者を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で,1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの又は採用の日から1年以上継続勤務し当初の採用の日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において,1週間の勤務日が4日以下の非常勤職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる採用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数169日から
216日まで
121日から
168日まで
73日から
120日まで
48日から
72日まで
採用の日から起算した継続勤務期間採用日7日5日3日1日
1年8日6日4日2日
2年9日6日4日2日
3年10日8日5日2日
4年12日9日6日3日
5年13日10日6日3日
6年
以上
15日11日7日3日
2 前項の「継続勤務」とは,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,「全勤務日」とは,非常勤職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定にあたっては,年次有給休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇の付与の単位及び請求の手続等については,常勤の職員の年次有給休暇に準じて取り扱うものとする。
(年次有給休暇以外の休暇)
第38条 非常勤職員が次の各号に該当する場合には,当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 非常勤職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日の範囲内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で大学が認める施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 非常勤職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(6) 非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(7) 妊娠中の女性非常勤職員及び産後1年を経過しない女性非常勤職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が異なる指示をした場合には,その指示された回数),当該産後1年以内で,医師又は助産師の指示により受診するとき,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる時間
(8) 妊娠中の女性非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,勤務時間の始め又は終りにおいて,勤務しないことを承認された場合 勤務時間の始め又は終りにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(9) 妊娠中の女性非常勤職員が業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認された場合 勤務時間の始めから連続する時間若しくは終りまでの連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について,他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
(10) 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女性非常勤職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分の期間(男性非常勤職員にあっては,その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,人事院規則15-14第22条第8号の休暇を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(13) 非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い若しくは出産に係る入院中の世話又は子の出生の届出等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 当該出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(14) 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学前の子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 中学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が,次に定める当該子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日(その養育する中学校就学前の子が2人以上の場合にあっては20日)の範囲内の期間
ア 負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話
イ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
ウ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
エ 当該子の入園(入学)式又は卒園(卒業)式への参加
(16) 国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号)第14条第1項に規定する対象家族の介護その他の世話を行う非常勤職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日(その要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては,20日)の範囲内の期間
(17) 非常勤職員の次の表の親族欄に掲げる親族が死亡した場合で,非常勤職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
親族日数
配偶者7日
父母
祖父母3日(非常勤職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(非常勤職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
(18) 非常勤職員が父母,配偶者及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(19) 非常勤職員(1週間の勤務日が5日かつ1日の勤務時間が6時間以上のものに限る。また,一の年度の雇用予定期間が6月未満のものを除く。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において,休日を除き,原則として連続する3日の範囲内の期間
(20) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で,非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 非常勤職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該非常勤職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき
イ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
ウ 地震,水害,火災,その他の災害により別居する配偶者等の現住所が滅失し,又は損壊した場合で,別居する非常勤職員がその復旧作業等を行うとき
(21) 非常勤職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(22) 地震,水害,火災その他の災害時又は交通機関の事故等に際して,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(23) 勤務時間内に総合的な健康診査等を受けることを承認された場合 2日の範囲内で必要と認められる時間
(24) 女性非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(25) 非常勤職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の事由ごとに必要と認められる期間
(26) 非常勤職員(6月以上継続勤務しているもの又は6月以上継続勤務することが見込まれるものに限る。)が負傷又は疾病(業務上の負傷及び疾病を除く。)のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間
2 非常勤職員(6月以上継続勤務しているもの又は6月以上継続勤務することが見込まれるものに限る。)が負傷又は疾病(業務上の負傷及び疾病を除く。)のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には,必要と認められる期間について無給の休暇を与えるものとする。
3 年次有給休暇以外の休暇の付与の単位及び承認手続等については,その事由に応じて常勤の職員の病気休暇又は特別休暇の例に準じて取り扱うものとする。
(代替休暇)
第38条の2 非常勤職員が,一の給与期間において,法定休日を除く所定の勤務時間以外の時間に60時間を超えて勤務した場合(以下当該期間に係る月を「60時間超過月」という。)には,その60時間を超えて勤務した時間(以下「60時間超過時間」という。)について,労基法第37条第3項に定める職員代表との書面による協定により,第20条の2に規定する手当の支給に代わる措置として,請求に基づき代替休暇を与えるものとする。
2 代替休暇の単位は,始業時刻から休憩時間の開始時刻までの前半日若しくは休憩時間の終了時刻から終業時刻までの後半日(以下これらを総称して「半日」という。)又は1日とする。
3 代替休暇は,次の各号により算出した時間数の合計が,代替休暇を取得しようとする半日又は1日に相当する時間となる場合に限り代替休暇を取得することができる。ただし,算出した時間数の合計が半日又は1日に相当する時間未満の場合であっても,当該代替休暇を取得しようとする日に,年次有給休暇を取得し,当該有給年次休暇の時間数と算出した時間の合計数が,半日又は1日に相当する時間となる場合は,この限りではない。
(1) 60時間超過時間(次号及び第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する時間数に25/100を乗じて得た時間数
(2) パートタイム職員が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に50/100を乗じて得た時間数
(3) 60時間超過時間のうち,休日(法定休日を除く。)に勤務した時間 当該時間に該当する時間数に15/100を乗じて得た時間数
4 代替休暇を取得できる期間は,60時間超過月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間(以下「対象期間」という。)とする。
5 職員は,代替休暇を取得する場合には,当該60時間超過月の末日の翌日から5日以内に,年次有給休暇届(別記様式第2号)により届け出なければならない。ただし,職員から対象期間内に申出があり,大学が承認した場合には,代替休暇を取得することができる。
6 前項の届け出をする場合には,備考欄に60時間超過時間数等を記入しなければならない。
(育児休業及び育児時間等)
第39条 育児休業及び育児時間等に関し必要な事項は,国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「育児・介護休業規則」という。)の定めるところによる。
(介護休業及び介護短時間勤務等)
第40条 介護休業及び介護短時間勤務等に関し必要な事項は,育児・介護休業規則の定めるところによる。
第7章 賞罰
(表彰)
第41条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは,表彰することができる。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があったとき。
(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をしたとき。
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があったとき。
(4) 業務上の犯罪を未然に防ぎ,又は犯罪者の逮捕を容易にさせ,若しくはこれを逮捕する等その功労が顕著であったとき。
(5) その他特に他の職員の模範として推奨すべき実績があったとき。
(表彰の方法)
第42条 表彰は,表彰状又は感謝状を授与して行い,副賞を添えることができる。
(懲戒)
第43条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは,所定の手続の上,懲戒処分を行うことができる。
(1) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(2) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(3) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(4) 重大な経歴詐称をしたとき。
(5) 法令その他この規則に規定する遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる行為があったとき。
2 非常勤職員を懲戒処分するときは,審査委員会の審査に付すものとする。
3 前項の審査の手続に関し必要な事項は,別に定める。
(懲戒の種類・内容)
第44条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。
(1) 戒告 責任を問い,将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず,総額において一給与支払期間における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3) 停職 1年以下の期間を定め出勤を停止し,職務に従事させず,その間給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,第14条第1項に規定する解雇予告手当を支給しない。
(懲戒処分書の交付)
第45条 懲戒処分は,懲戒処分書を交付して行う。
2 懲戒処分書には,次に掲げる事項を記載する。
(1) 被処分者の所属,職名,氏名
(2) 処分の内容(根拠規則,処分の種類及び程度)
(3) 処分発令日
(4) 処分者の職名及び氏名
(5) 処分の理由
(6) 次条の規定により,学長に対して不服申立をすることができる旨の教示及びその期限
(不服申立)
第46条 第9条の4の規定は,懲戒処分を受けたときに,準用する。
(自宅待機)
第47条 大学は,懲戒処分が決定するまでの間,当該非常勤職員に自宅待機を命ずることができる。
(訓告等)
第48条 大学は,第43条に規定する懲戒処分に至らない非常勤職員に対して注意を喚起し,服務を厳正ならしむ必要があるときは,訓告又は厳重注意を行うことができる。
2 訓告については非常勤職員に文書を交付することにより,厳重注意については文書の交付又は口頭により行う。
(損害賠償)
第49条 非常勤職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えたときは,第43条又は前条の規定による懲戒処分,訓告又は厳重注意を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第8章 安全衛生及び健康管理
(安全衛生及び健康管理)
第50条 非常勤職員は,安全衛生に関する法令を守り,労働災害の防止及び業務上の疾病の予防に努めなければならない。
2 非常勤職員の安全衛生及び健康管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に定めるもののほか,国立大学法人北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号)に準ずる。
第9章 災害補償
(業務上の災害補償)
第51条 非常勤職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり又は死亡したときは,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところにより災害補償を行う。
(通勤途上災害)
第52条 非常勤職員が通勤途上において災害を被ったときは,業務上の災害補償に準じて災害補償を行う。
第53条 削除
第10章 社会保険等
(社会保険等)
第54条 非常勤職員の社会保険については,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),健康保険法(大正11年法律第70号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
第11章 退職手当
(退職手当)
第55条 非常勤職員としての引き続く勤続期間にフルタイム職員としての期間を有する者のうち,1日7時間45分以上勤務した日(第37条及び第38条に規定する休暇の日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超える者が退職した場合には,退職手当を支給する。
2 退職手当の額は,退職した日におけるその者の第16条第2項に規定又は第16条の2に基づき別に定める俸給月額に,勤続期間1年につき0.3を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する勤続期間は,1日7時間45分以上勤務した日が18日以上ある月(以下「支給基礎期間」という。)を基礎として次により算定する。
(1) 雇用期間(更新された期間を含む。以下同じ。)が1年を超えない者で,引き続く支給基礎期間が6月を超える場合は,これを1年とする。
(2) 雇用期間が1年を超える者で,引き続く支給基礎期間に6月を超え1年未満の端数がある場合は,その端数は1年とする。
4 前項第2号の規定により算定した勤続期間が,その者の雇用期間(この期間に6月を超え1年未満の端数がある場合は,これを1年とする。)を超える場合は,前項の規定にかかわらず,その者の勤続期間はその雇用期間を限度とする。
5 退職手当は,常勤の職員の例に準じて支払う。
第12章 雑則
(雑則)
第56条 非常勤職員の出張及び研修に関する事項は,職員就業規則第41条及び第42条の規定を準用する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日又は前々日に北海道教育大学の非常勤職員であった者の雇用の更新については,第7条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 昭和55年3月30日以前から北海道教育大学の日々雇用職員として採用され引き続き大学のフルタイム職員に採用された者については,第7条第1項を「業務の都合上特に必要があると認めた場合には,雇用を更新することができる。」と読み替えて適用するものとする。
(2) 平成13年4月2日以降に北海道教育大学に採用された非常勤職員については,第7条第1項中「当初の採用の日」を「北海道教育大学に最初に採用された日」と読み替えて適用するものとする。
3 当初の採用の日が平成15年9月30日以前の非常勤職員に係る年次有給休暇の付与については,第37条の規定にかかわらず,当初の採用の日からの年次有給休暇の付与を承継する。
4 削除
5 非常勤職員が施行日の前日までに行った行為のうち,施行日の前日までに当該非常勤職員が適用を受けていた法令等より賞罰を受けていないものについて必要があると認めた場合には,当該行為を施行日以後に行ったものとみなしてこの規則を適用する場合がある。
附 則(平成16年10月25日平成16年規則第140号)
1 この規則は,平成16年10月25日から施行する。ただし,改正後の第16条第2項の規定は,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年10月29日以前から引き続き大学に在職するフルタイム職員の寒冷地手当の月額については,常勤の職員に準じて所要の経過措置を行うものとする。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第158号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第27号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 昭和55年3月30日以前から北海道教育大学の日々雇用職員として採用され,引き続き大学のフルタイム職員に採用された者の給与決定の基礎となる俸給月額は,改正後の第16条第2項の規定にかかわらず,改正前の第16条第2項の規定の例により決定するものとする。
3 平成18年3月に雇用期間が満了し,同年4月に雇用を更新された非常勤職員で,第16条第2項の規定による俸給月額が更新前の雇用期間の俸給月額に達しないこととなる非常勤職員には,当分の間,その差額に相当する額を加算した額を俸給月額とする。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第30号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月29日平成19年規則第24号)
この規則は,平成19年11月29日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第98号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,改正後の第55条第1項の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日平成20年規則第48号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日平成21年規則第24号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日平成22年規則第3号)
1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに使用された改正前の規則第38条第2項第3号の休暇については,改正後の規則第38条第2項第3号の休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成23年2月15日平成22年規則第23号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年規則第93号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日平成24年規則第68号)
この規則は,平成25年3月28日から施行する。
附 則(平成27年3月24日平成26年規則第19号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月28日平成27年規則第39号)
この規則は,平成27年7月28日から施行する。
附 則(平成30年3月6日平成29年規則第14号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日平成30年規則第40号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに取得した改正前の規則第38条第1項第6号並びに同条第2項第3号及び第4号の休暇については,改正後の規則第38条第1項第6号並びに同条第2項第3号及び第4号の休暇として取得したものとみなす。
附 則(令和2年3月24日令和元年規則第32号)
この規則は,令和2年3月24日から施行する。
附 則(令和2年11月26日令和2年規則第85号)
この規則は,令和2年11月26日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第113号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日令和3年規則第8号)
この規則は,令和3年12月23日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日令和4年規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日令和4年規則第19号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第40号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第20号)
1 この規則は,令和7年2月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行日の前日から引き続き国立大学法人北海道教育大学非常勤就業規則の適用を受ける者,この規則の施行日から令和7年3月31日までの間に採用された者,及び令和6年度中に退職した者に対する改正後の国立大学法人北海道教育大学非常勤職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の適用については,令和7年3月31日までの間,以下のとおりとする。
(1) 改正後の規則第16条第2項の規定により準用する別表第1については,令和7年2月20日改正前の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)別表第1とする。
(2) 改正後の規則第23条の規定により常勤職員に準じて支給する期末手当及び勤勉手当の額については,令和7年2月20日改正前の職員給与規則第44条及び第45条の規定により算出した額とする。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当の経過措置)
2 この規則の施行日から令和10年3月31日までの間,地域手当の支給については,改正後の規則第16条第2項第2号中「100分の4」とあるのを「100分の3」と読み替えて適用する。
附 則(令和7年7月24日令和7年規則第5号)
この規則は,令和7年7月24日から施行し,令和7年6月1日から適用する。