○国立大学法人北海道教育大学役員給与規則
(制 定 平成16年4月7日平成16年規則第38号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第164号
平成17年11月22日平成17年規則第12号
平成18年3月27日平成17年規則第35号
平成19年9月28日平成19年規則第3号
平成21年6月23日平成21年規則第8号
平成21年12月8日平成21年規則第12号
平成21年12月8日平成21年規則第13号
平成22年12月9日平成22年規則第11号
平成24年4月26日平成24年規則第4号
平成26年1月31日平成25年規則第23号
平成26年12月24日平成26年規則第14号
平成27年3月24日平成26年規則第23号
平成27年3月26日平成26年規則第46号
平成28年2月23日平成27年規則第53号
平成29年2月28日平成28年規則第15号
平成30年3月1日平成29年規則第11号
平成31年1月29日平成30年規則第32号
令和2年1月7日令和元年規則第16号
令和2年11月26日令和2年規則第86号
令和4年4月1日令和4年規則第6号
令和5年1月26日令和4年規則第31号
令和6年1月25日令和5年規則第18号
令和6年6月27日令和6年規則第2号
令和6年7月25日令和6年規則第5号
令和7年2月20日令和6年規則第18号
令和7年3月27日令和6年規則第86号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条 役員(学長並びに常勤の理事及び監事に限る。以下「常勤役員」という。)の給与は,本給,地域手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当,寒冷地手当及び期末特別手当とする。
2 常勤役員を除く役員(以下「非常勤役員」という。)の給与は,本給及び通勤手当とする。
(給与の支払)
第3条 役員の給与の支払は,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号。以下「職員給与規則」という。)第3条の規定の例による。
(給与の支給日)
第4条 役員の給与の支給日は,職員給与規則第4条の規定の例による。
(常勤役員の本給)
第5条 常勤役員の本給月額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 学長 979,000円
(2) 理事 772,000円
(3) 監事 716,000円以内で学長が定める額
2 学長は,常勤役員の職務の困難度,実績等を勘案して必要と認める場合には,前項第2号及び第3号の規定にかかわらず,経営協議会の審議を経て,本給月額を決定することができる。
(非常勤役員の本給)
第6条 非常勤役員の本給月額は,前条第1項に定める常勤役員の本給月額を基に,当該非常勤役員の所定の勤務日数に応じて算出する。
2 学長は,非常勤役員の経歴,勤務形態等を勘案して必要と認める場合には,前項の規定にかかわらず,予算の範囲内で当該非常勤役員の本給月額を個別に定めることができる。
(地域手当)
第7条 地域手当は,職員給与規則第28条の規定の例により支給する。
(広域異動手当)
第7条の2 広域異動手当は,職員給与規則第28条の2の規定の例により支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は,職員給与規則第31条の規定の例により支給する。
(単身赴任手当)
第9条 単身赴任手当は,職員給与規則第32条の規定の例により支給する。
(寒冷地手当)
第10条 寒冷地手当は,職員給与規則第43条の規定の例により支給する。
(期末特別手当)
第11条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,若しくは解任され,又は死亡した役員についても同様とする。
2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは解任され,又は死亡した役員にあっては,退職し,若しくは解任され,又は死亡した日現在)において役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に,表1に定める基準日に応じた期別支給割合と表2に定める基準日以前6月以内における在職期間に応じた在職期間別割合を乗じて得た額とする。
表1 期別支給割合
基準日支給割合
6月1日172.5 / 100
12月1日172.5 / 100
表2 在職期間別割合
在職期間割合
6月100 / 100
5月以上6月未満80 / 100
3月以上5月未満60 / 100
3月未満30 / 100
3 地域手当及び広域異動手当の月額はそれぞれ次により算出する。                                     本給月額×地域手当及び広域異動手当の支給割合(地域手当を支給される役員にあっては地域手当の支給割合(地域手当及び広域異動手当を同時に支給される役員にあっては地域手当の支給割合に広域異動手当の支給割合を加えた割合),広域異動手当を支給される役員(地域手当を支給される役員を除く。)にあっては広域異動手当の支給割合をいう。)
4 前項に規定する期末特別手当の額は,国立大学法人法第9条に規定する国立大学法人評価委員会が行う業務評価の結果及び職務実績等を勘案し,学長が,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
5 第2項の在職期間には,次に掲げる者が役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合には,当該基準日以前6月以内の期間内においてそれらの者として在職した期間を算入する。ただし,退職前の機関において,役員となる前日までの期間にかかる期末特別手当に相当する給与の支給を受ける場合を除く。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員
(4) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員
6 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は,期末特別手当は支給しない。
(1) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国立大学法人法第17条第2項第2号により解任された者
(2) 基準日前1月以内に退職し,又は解任された役員のうち,その退職した後基準日までの間において引き続き前項各号に掲げる職員となった者(その職員となった先の機関において期末特別手当に相当する給与が支給され,大学での在職期間が通算される場合に限る。)
7 前5項の規定にかかわらず,期末特別手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある役員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
8 前各項に規定するもののほか,期末特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(日割計算)
第12条 月の中途において新たに役員に就任した者には,その日から本給,地域手当及び広域異動手当(以下「本給等」という。)を職員給与規則第5条の規定の例により支払う。
2 月の中途において役員が退職し,又は解任された場合は,その日までの本給等を職員給与規則第5条の規定の例により支払う。ただし,月の中途において役員が死亡した場合は,その月までの本給等を支給する。
(端数の処理)
第13条 この規則により計算した確定金額に,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
附 則
この規則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第164号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月22日平成17年規則第12号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第35号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から学長又は理事であるもので,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に100分の99.68を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に達しないこととなる者には,平成22年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
附 則(平成19年9月28日平成19年規則第3号)
この規則は,平成19年9月28日から施行する。
附 則(平成21年6月23日平成21年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
(平成21年6月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 改正後の第11条の規定にかかわらず,平成21年6月に支給する期末特別手当については,同条第2項表1中「160/100」を「145/100」と読み替えて適用する。
附 則(平成21年12月8日平成21年規則第12号)
この規則は,平成21年12月8日から施行し,平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成21年12月8日平成21年規則第13号)
この規則は,平成21年12月8日から施行し,平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年12月9日平成22年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は平成22年12月9日から施行し,平成22年12月1日から適用する。
(平成22年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 改正後の第11条の規定にかかわらず,平成22年12月に支給する期末特別手当については,同条第2項表1中「155/100」を「150/100」と読み替えて適用する。
附 則(平成24年4月26日平成24年規則第4号)
この規則は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日平成25年規則第23号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日平成26年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は平成27年1月1日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 改正後の第11条の規定にかかわらず,平成26年12月に支給する期末特別手当については,同条第2項表1中「162.5/100」を「170/100」と読み替えて適用する。
附 則(平成27年3月24日平成26年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(本給の切替えに伴う経過措置)
2 この規則の施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける常勤役員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる者には,平成30年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第46号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日平成27年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は平成28年2月23日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,改正後の第11条第2項の規定は,平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 改正後の第11条の規定にかかわらず,平成27年12月に支給する期末特別手当については,同条第2項表1中「165/100」を「167.5/100」と読み替えて適用する。
附 則(平成29年2月28日平成28年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成29年2月28日から施行し,平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 改正後の第11条の規定にかかわらず,平成28年12月に支給する期末特別手当については,同条第2項表1中「170/100」を「175/100」と読み替えて適用する。
附 則(平成30年3月1日平成29年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成30年3月1日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
2 改正後の第11条の規定にかかわらず,平成29年12月に支給する期末特別手当については,同条第2項表1中「172.5/100」を「175/100」と読み替えて適用する。
附 則(平成31年1月29日平成30年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成31年1月29日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,改正後の第11条の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する期末特別手当に関する特別措置)
2 改正後の第11条の規定にかかわらず,平成30年12月に支給する期末特別手当については,同条第2項表1中,12月1日を基準日とする支給割合について「167.5/100」を「177.5/100」と読み替えて適用する。
附 則(令和2年1月7日令和元年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は,令和2年1月7日から施行し,改正後の国立大学法人北海道教育大学役員給与規則(以下「改正後の規則」という。)は,平成31年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則第11条第2項表1の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する期末特別手当に関する特別措置)
2 令和元年12月に支給する期末特別手当については,改正後の規則第11条第2項表1中,12月1日を基準日とする支給割合について「170/100」を「172.5/100」と読み替えて適用する。
附 則(令和2年11月26日令和2年規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は,令和2年11月26日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末特別手当に関する特別措置)
2 令和2年12月に支給する期末特別手当については,改正後の国立大学法人北海道教育大学役員給与規則第11条第2項表1中,12月1日を基準日とする支給割合について「167.5/100」を「165/100」と読み替えて適用する。
附 則(令和4年4月1日令和4年規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,令和5年1月26日から施行し,令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する期末特別手当に関する特別措置)
2 令和4年12月に支給する期末特別手当については,改正後の国立大学法人北海道教育大学役員給与規則第11条第2項表1中,12月1日を基準日とする支給割合について「165/100」を「167.5/100」と読み替えて適用する。
附 則(令和6年1月25日令和5年規則第18号)
(施工期日等)
1 この規則は,令和6年1月25日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人北海道教育大学役員給与規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項の規定については令和5年4月1日から,改正後の規則第11条第2項の規定については令和5年12月1日から,それぞれ適用する。
(令和5年12月に支給する期末特別手当に関する特別措置)
2 令和5年12月に支給する期末特別手当については,改正後の国立大学法人北海道教育大学役員給与規則第11条第2項表1の12月1日の項中「170/100」とあるのを「175/100」と読み替えて適用する。
附 則(令和6年6月27日令和6年規則第2号)
この規則は,令和6年6月27日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月25日令和6年規則第5号)
この規則は,令和6年7月25日から施行する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第18号)
この規則は,令和7年2月20日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第86号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。