○北海道教育大学保健管理センター釧路分室運営委員会内規
| (制 定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学保健管理センター規則(平成16年規則第26号)第13条第2項に基づき,北海道教育大学保健管理センター釧路分室運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 分室長
(2) 保健管理センター運営委員会委員
(3) 学生委員会委員のうちから1人
(4) 分室所属の看護師
(審議事項)
第3条 委員会は,保健管理センター釧路分室の運営に関する具体的な方策及びその他必要な事項を審議する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,分室長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は教育支援グループにおいて行う。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日)
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この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月4日)
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この内規は,令和元年6月4日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月4日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日)
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この内規は,令和4年4月27日から施行し,令和2年2月4日から適用する。