○国立大学法人北海道教育大学教員の任期に関する規則
| (制 定 平成19年3月29日平成18年規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学における大学教員(国立大学法人北海道教育大学職員就業規則第2条第2項に規定する大学教員をいう。以下同じ。)の任期に関し,必要な事項を定める。
(職等)
第2条 任期を定めて雇用する大学教員の職等は,別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(同意)
第3条 任期を定めて雇用する場合は,別記様式により,雇用される者の同意を得なければならない。
[別記様式]
(公表)
第4条 この規則を定め,又は改正したときは,これを公表するものとする。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
