○国立大学法人北海道教育大学会計機関の事務の範囲を定める規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第56号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第174号
平成19年3月30日平成18年規則第59号
平成20年3月21日平成19年規則第62号
平成24年3月26日平成23年規則第84号
平成30年3月27日平成29年規則第73号
令和5年3月31日令和4年規則第76号
令和7年3月27日令和6年規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号。以下「会計規則」という。)第5条第1項各号に規定する会計機関,同条第2項に規定する分任会計機関,同条第4項に規定する会計機関の代理及び第6条第4項に規定する出納役の補助者について,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「各校」とは,札幌校を除き,札幌校を除く各校所在地に置かれている附属図書館の構成館,各全学教育研究支援機関,保健管理センターの分室,各附属学校(園)及び各校室をいう。
2 この規則において「事務局」とは,各校室を除き,札幌校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館(札幌館以外の構成館を除く。),教員養成イノベーション機構,札幌校所在地に置かれている各全学教育研究支援機関,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。)及び札幌校所在地に置かれている各附属学校をいう。
(会計機関の役職)
第3条 会計規則第5条第1項各号に規定する会計機関の役職及び同条第4項に規定する会計機関の代理の役職については,別表第1のとおりとする。
(分任会計機関の役職及び事務の範囲)
第4条 会計規則第5条第2項に規定する分任会計機関の役職及び事務の範囲は,別表第2のとおりとする。
(出納役の補助者の役職及び事務の範囲)
第5条 会計規則第6条第4項に規定する出納役の補助者の役職及び事務の範囲については,別表第3のとおりとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第174号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第59号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第62号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年規則第84号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第73号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第76号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第90号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会計機関及び会計機関の代理

別表第2(第4条関係)
分任会計機関

別表第3(第5条関係)
出納役の補助者