○国立大学法人北海道教育大学会計機関の事務の一部を処理させることができる職員及び事務の範囲を定める規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第57号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号。以下「会計規則」という。)第5条第5項に規定する会計機関の事務の一部を処理させることができる職員及び第35条第1項及び第2項に規定する補助者について,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「各校」とは,札幌校を除き,札幌校を除く各校所在地に置かれている附属図書館の構成館,各全学教育研究支援機関,保健管理センターの分室,各附属学校(園)及び各校室をいう。
2 この規則において「事務局」とは,各校室を除き,札幌校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館(札幌館以外の構成館を除く。),教員養成イノベーション機構,札幌校所在地に置かれている各全学教育研究支援機関,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。)及び札幌校所在地に置かれている各附属学校をいう。
(会計機関の事務の一部を処理させることができる職員の事務の範囲)
第3条 会計規則第5条第5項に規定する会計機関の事務の一部を処理させることができる職員及び事務の範囲は,別表のとおりとする。
[会計規則第5条第5項] [別表]
(監督・検査職員の補助者の役職及び事務の範囲)
第4条 会計規則第35条第1項に規定する監督職員の補助者,同条第2項に規定する検査職員の補助者の役職及び事務の範囲については別表のとおりとする。
[会計規則第35条第1項] [別表]
2 前項の規定にかかわらず,契約担当役は,契約履行についての監督又は検査に当たり,専門の知識及び技術を特に必要とするとき,若しくは引き続いて納入される物品等で監督又は検査を頻繁に行う必要のあるとき,又は国の物品等の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)の規定が適用される調達契約において調達物品の品質,性能等の技術審査を必要とするときは,当該部局所属の職員にその都度事務の範囲を定め,補助者を命ずることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第175号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第60号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第63号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年規則第113号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第74号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第10号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第77号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第63号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
