○国立大学法人北海道教育大学出納事務取扱規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第58号)
改正
平成19年3月30日平成18年規則61号
平成20年1月29日平成19年規則33号
平成24年3月26日平成23年規則85号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和5年3月3日令和4年規則第45号
令和5年11月14日令和5年規則第12号
令和7年3月27日令和6年規則第91号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号。以下「会計規則」という。)に基づき,必要な事項を定め,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の出納に関する事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(勘定科目)
第2条 会計規則第8条に規定する勘定科目は,別表に定めるとおりとする。
(出納主任)
第3条 会計規則第6条第4項の規定により,出納役の補助者として出納主任を置くものとする。
2 出納主任は,出納役が指定する総括係長又は係長とする。
3 出納主任は,収入に関する事務を担当する。
(事務の引継)
第4条 会計規則第5条に規定する会計機関の事務を担当する者及び出納主任が交替するときは,前任者は速やかに,後任者に事務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを行う場合には,引継ぐべき帳簿及び関係書類の名称,数量,引継日その他必要な事項を記載した第1号様式による引継書を作成し,後任者とともに記名押印し,当該引継書を帳簿等に添えて後任者に引継ぐものとする。ただし,前任者に事故があって引継ぎの事務ができないときは,後任者のみで事務の引継ぎを行うことができる。
(帳簿及び伝票の様式)
第5条 会計規則第9条に規定する帳簿及び伝票の様式は,次に掲げるとおりとする。
(1) 総勘定元帳 第2号様式
(2) 合計残高試算表 第3号様式
(3) 予算差引簿 第4号様式
(4) 固定資産台帳 第5号様式
(5) 補助簿
ア 現金出納簿 第6号様式
イ 補助元帳 第7号様式
ウ 有価証券台帳 第8号様式
(6) 振替伝票 第9号様式
第2章 収入及び支出
(預金口座等)
第6条 出納命令役は,会計規則第13条に規定する取引金融機関との取引を開始又は廃止しようとするときは,金融機関名及び口座種別並びにその事由を明記して,学長の承認を受けなければならない。
(届出印の保管及び押印)
第7条 取引金融機関に対して使用する届出印の保管及び押印については,出納役が行うものとする。
(現金,預貯金通帳等の保管)
第8条 出納役は,現金,預金通帳,貯金通帳,預り証書,有価証券その他これらに準ずる証書等の取扱いを指定する補助者に行わせ,厳重に保管させるものとする。
2 有価証券は,取引金融機関への委託若しくは安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(つり銭準備金)
第9条 出納命令役は,業務上必要と認めた場合には,つり銭準備金を出納役又は出納主任(以下「出納役等」という。)に保有させることができる。
2 つり銭準備金の保有額は,5万円以内とする。
3 つり銭準備金は,つり銭以外の用途で使用することはできない。
(収入の調査決定)
第10条 契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)又は収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は,収入の原因となる事実が生じたときは,直ちに第10号様式による債権発生等通知書に関係書類を添付して,出納命令役に通知しなければならない。
2 出納命令役は,前項の通知を受けて会計規則第6条第2項の調査決定を行うときは,当該収入が法令,本学の諸規則及び契約の趣旨に反していないか,収納させる額の算定に誤りがないか,所属年度,予算科目及び勘定科目に誤りがないか,納入者及び納入期限が適正であるか等を調査し,適正であると認めたときは,直ちに決定を行わなければならない。
3 預貯金又は有価証券の利息収入等については,預貯金口座へ利息が計上されたとき又は仮受金,前受金若しくは預り保証金を収入金に振り替えようとするときに,調査決定を行うものとする。
(請求及び収納)
第11条 出納命令役は,債務者に対して納入の請求をするときは,別に定めのない限り,第11号様式による請求書により行うものとする。ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収入金の収納後においてその内容の調査決定をすることができる。
2 出納命令役は,前項の規定に基づき債務者に納入の請求をしたときは,出納役等に対し収納の通知を行うものとする。
3 出納役等は,収入金を収納したときは,受入先及び内容を確認の上,第12号様式による領収証書を納入者に交付するものとする。ただし,取引金融機関における口座振替及び口座振込により収納をしたときは,領収証書の発行を省略することができる。
4 出納役等は,収納した現金について,当日又は翌日(取引金融機関の休業日は除く。)に学長が指定する預貯金口座に預入しなければならない。ただし,収納金額が100万円に達するまでは,5日分(取引金融機関の休業日は除く。)までの金額を取りまとめて預入することができるものとする。
5 収入金の納入期限は,請求書発行の日の翌日から起算して30日以内の日とする。ただし,出納命令役が特に必要があると認めるときは,相当の日数を加減することができる。
6 授業料等の収納に関する事項については,別に定める。
(督促)
第12条 会計規則第16条に規定する督促は,第13号様式による督促状により行うものとする。
(放棄債権の処理)
第13条 出納命令役は,会計規則第17条に規定する債権の放棄をしたもののうち,その後において債務者から納入の申出等があったものについては,これを受け入れるものとする。
2 債権に関する事項については,別に定める。
(支出の原因となる行為の確認及び支出の調査決定)
第14条 契約担当役は,契約その他支出の原因となる行為を行うときは,伝票,契約書等の関係書類を作成するとともに,配分された予算の金額を超過しないことを確認し,予算差引簿に必要な事項を記載するものとする。
2 契約担当役は,支出すべき事実が生じたときは,直ちに伝票等の関係書類を出納命令役に送付しなければならない。
3 出納命令役は,前項の書類の送付を受けたときは,支出の内容の調査決定を行い,出納役に対して支払命令を発しなければならない。
4 出納役は,前項の規定による支払命令に基づいて,支出金を支払わなければならない。
5 出納命令役は,仮払金を支出金に振り替えようとするときは,第3項に準じて調査決定を行うものとする。
(支払方法)
第15条 支払方法は,次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 振込による支払(自動引落,ファームバンキングによる取引を含む。)
(2) 現金による支払
(3) 小切手による支払
(支払期日)
第16条 支払は,原則として請求書を受理した日から翌月末日以内に行うものとする。
2 次のものについては,前項の規定によらないものとする。
(1) 給与
(2) 旅費及び謝金
(3) 支払期限のある公共料金,外国送金等
(4) その他出納命令役がやむを得ないと認めたもの
(領収書の徴取)
第17条 支払を行ったときは,原則として受取人から金額,受領日付その他必要事項記載の記名押印された領収書を徴取しなければならない。
2 銀行振込等による支払を行ったときは,金融機関の振込通知書等により,領収書の受領に代えることができる。
(小切手の取扱い)
第18条 出納役は,小切手で支払いを行うときは,取引金融機関の当座預金又は郵便振替口座残高を調査の上,小切手を発行するものとする。
(預り金の取扱い)
第19条 出納役等は,本学の収入とならない金銭を受け取った場合は,速やかに預り金に計上しなければならない。ただし,本学の業務運営に関係のない金銭は預かってはならない。
(前払い)
第20条 会計規則第20条に規定する前払いの範囲は,次のとおりとする。
(1) 工事請負代金及び製造料金
(2) 外国から購入する物品の代価
(3) 定期刊行物の代価及び日本放送協会へ支払う経費
(4) 土地,建物その他の財産の賃借料
(5) 保険料
(6) 運賃
(7) 官公署,特殊法人,公益法人及び独立行政法人に支払う経費
(8) 研究又は調査の受託者に支払う経費
(9) 研修又は講習を実施する者に支払う経費
(10) 諸謝金
(11) 電話,電気,ガス及び水道の引き込み工事並びに料金
(12) 負担金
(13) 前各号に掲げる経費のほか,学長が経費の性質上又は業務運営上必要があると認めた経費
(仮払い)
第21条 会計規則第20条に規定する仮払いの範囲は,次のとおりとする。
(1) 旅費
(2) 官公署,特殊法人,公益法人及び独立行政法人に支払う経費
(3) 負担金
(4) 前各号に掲げる経費のほか,学長が特に必要と認めた経費
2 前項の仮払金は,その経費が確定した場合に速やかに精算しなければならない。
(残高照合)
第22条 出納役は,現金現在高について,毎日出納を終了したときに現金出納簿の残高と照合し,かつ,預金現在高について,毎月末取引金融機関の残高を確認する書類等により,預貯金出納簿の残高と照合しなければならない。
2 前項の預金現在高の照合に当って不突合があるときは,その理由及び金額等を明らかにしなければならない。
(亡失等の報告)
第23条 出納役は,その保管にかかる現金及び有価証券について,亡失又は毀損の事実を発見したときは,直ちにその原因,種類,金額,状況及び発見後の措置等を調査し,出納命令役に報告書を提出しなければならない。
2 出納命令役は,前項の報告書に基づき,今後の対策等について検討し,当該報告書に意見を添えて,速やかに学長に報告しなければならない。
第3章 決算
(月次決算)
第24条 会計規則第37条に規定する書類は,合計残高試算表とする。
(年度末決算)
第25条 会計規則第38条第1項に規定する財務諸表(附属明細書を除く。)は,次の各号に掲げるものとし,様式は国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)に定めるものとする。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 純資産変動計算書
(4) 利益の処分又は損失の処理に関する書類
(5) キャッシュ・フロー計算書
第4章 雑則
(端数計算)
第26条 債権又は債務の金額の端数計算については,原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。
2 財産及び不動産の価格算定上における円未満の端数については,1計算毎に四捨五入して計算するものとする。
3 減価償却の計算上生じた円未満の端数については,1計算毎に四捨五入して計算するものとする。
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則61号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月29日平成19年規則33号)
この規則は,平成20年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年規則85号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日令和4年規則第45号)
この規則は,令和5年3月3日から施行する。
附 則(令和5年11月14日令和5年規則第12号)
この規則は,令和5年11月14日から施行し,令和5年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第91号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勘定科目
貸借対照表

別表(第2条関係)
勘定科目
損益計算書

第1号様式(第4条関係)
引継書

第2号様式(第5条関係)
総勘定元帳

第3号様式(第5条関係)
合計残高試算表

第4号様式(第5条関係)
予算差引簿

第5号様式(第5条関係)
固定資産台帳

第6号様式(第5条関係)
現金出納簿

第7号様式(第5条関係)
補助元帳

第8号様式(第5条関係)
有価証券台帳

第9号様式(第5条関係)
振替伝票

第10号様式(第10条関係)
債権発生等通知及び調査決定決議書

第11号様式(第11条関係)
請求書

第12号様式(第11条関係)
領収証書

第13号様式(第12条関係)
督促状