○北海道教育大学大雪山自然教育研究施設使用内規
(制 定 平成16年4月28日平成16年規則第124号)
改正
平成26年4月1日平成26年規則第2号
平成30年3月27日平成29年規則第81号
平成30年5月16日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学大雪山自然教育研究施設規則(平成29年規則第29号。以下「研究施設規則」という。)第12条の規定に基づき,北海道教育大学大雪山自然教育研究施設(以下「研究施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用者)
第2条 研究施設を使用できる者は,研究施設規則第2条に規定する目的に使用する者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 北海道教育大学(以下「本学」という。)の職員及び学生
(2) 本学以外の団体又は個人で研究施設長が適当と認めた者
(使用願)
第3条 研究施設を使用しようとする者は,別記様式第1号による研究施設使用願を使用開始10日前までに旭川校室財務グループに提出し,研究施設長の許可を受けるものとする。
2 研究施設長は,前項により許可した場合は,別記様式第2号による研究施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用料金)
第4条 使用の許可を受けた者は,別に定める使用料金及び入湯税を旭川校室財務グループに前納しなければならない。
(研究期間の延長等)
第5条 第3条の規定による許可後,期間を延長又は変更して使用したい場合は,事前に研究施設長の許可を受けなければならない。
(許可書の提示)
第6条 使用者は,使用許可書を関係職員等に提示し,その指示を受けるものとする。
(許可の取消)
第7条 研究施設長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消すことがある。
(1) 所定の使用料金を納付しないとき。
(2) 使用許可書に記載した使用心得を履行しないとき。
(3) 使用中に研究施設長が不適当と認めたとき。
(器械器具の使用)
第8条 使用者は,研究施設長の許可を受けて研究施設の器械器具を使用することができる。
(原状回復)
第9条 使用者が,研究施設の備品等を滅失又はき損したときは,研究施設長の指示により原状に回復しなければならない。
附 則
この規則は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日平成26年規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第81号)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月16日)
1 この内規は,平成30年5月16日から施行する。
2 施行日以前に使用の申込みを行ったもの,及び使用日が平成30年6月30日以前とするものについては,第4条の改正規定にかかわらず,なお従前の規定を適用する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この内規は,令和元年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
研究施設使用願

別記様式第2号(第3条関係)
研究施設使用許可書