○国立大学法人北海道教育大学物品管理規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第62号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号。以下「会計規則」という。)第29条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の物品の取得,供用及び処分(以下「管理」という。)に関し,必要な事項を定めることにより,物品の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 物品の管理については,別に定めがある場合を除き,この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「物品」とは,本学が所有する動産のうち現金・有価証券及び本学不動産管理規則第3条各号に規定する不動産以外のもの,並びに本学が供用のために保管する動産をいう。
2 この規則において「供用」とは,物品をその用途に応じて,本学において使用させることをいう。
(分類)
第4条 物品の分類は,別表の定めるところによる。
[別表]
(管理の統括責任者)
第5条 学長は,物品の管理を統括するものとする。
(管理の機関)
第6条 物品の管理に関する事務を掌する者として,物品管理役を置くものとする。
2 前項に規定する物品管理役のほか,事務の範囲を定めて分任物品管理役を設けることができる。
3 第1項に定める物品管理役及び前項に定める分任物品管理役は,学長が任免する。
4 学長は,物品管理役及び分任物品管理役に事故があるとき又は必要と認めるときは,他の役員又は職員に,この事務を代理させることができる。
第2章 取得
(取得)
第7条 物品管理役(分任物品管理役を含む。以下同じ。)は,物品を取得したときは,速やかに管理のための手続をとらなければならない。
(寄附受)
第8条 学長は,本学に対する寄附物品の申入れがあったときは,当該寄附目的が本学の管理運営に支障がないと認められるものについて,物品を受け入れることができる。
2 学長は,前項の寄附の申入れの際には,寄附者から寄附書の提出を受けるものとする。
3 学長は,寄附の申入れがあった場合において,その内容が適切であると認めたときは,受入れの決定をし,受入書及び礼状を寄附者に送付するものとする。
4 学長は,前項の受入れが決定した物品について,物品管理役に通知するものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,図書及び少額備品等の受入れについては別に定める。
第3章 供用
(管理番号)
第9条 物品管理役は,物品に管理番号を標示して,供用させるものとする。ただし,標示することができない場合又は標示する必要がない場合は,これを省略することができる。
(返納)
第10条 物品を使用する役員及び職員(以下「物品使用者」という。)は,物品を供用する必要がなくなったときは,当該物品を物品管理役に返納しなければならない。
(修理)
第11条 物品使用者は,修理又は改造(以下「修理等」という。)の必要があるときは,契約担当役に対し,修理等の請求をしなければならない。
第4章 貸付及び借用
(貸付)
第12条 物品は,本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,有償で貸し付けることができる。
2 前項の規定に関わらず,物品管理役は,次に掲げる場合には,物品を時価よりも低い対価又は無償でこれを貸し付けることができる。
(1) 本学の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として,物品を貸し付けるとき。
(2) 教育,試験,研究及び調査のために必要な物品を貸し付けるとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
3 物品管理役は,物品の貸付の申し出を受けたときは,貸付を受けようとする者から,貸付を申請する書類を徴さなければならない。
4 物品管理役は,前項の申請を承認をしたときは,貸付を許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。
(借用)
第13条 物品管理役は,物品の借用を受けるときは,所有者から物品の借用を許可する文書を得なければならない。
2 物品管理役は,前項の借用を受けたときは,借用証を所有者に交付するものとする。
3 物品管理役は,借用が終了したときは,借用証と交換して物品を所有者に返却するものとする。
第5章 処分
(不用の決定)
第14条 物品管理役は,次に掲げる場合は,不用の決定をすることができる。この場合において,残存帳簿価格が50万円以上の物品については,あらかじめ学長の承認を得なければならない。
(1) 物品の修理等が不可能なとき又は修理等に要する費用が,当該物品の取得等に要する費用より高価であると認めるとき。
(2) その他物品を供用することができないと認めるとき。
(売払及び廃棄)
第15条 物品管理役は,売払を目的とするもの又は不用の決定をした物品は,これを売払うことができる。
2 物品管理役は,売払いしようとするときは,契約担当役に対し,売払のため必要な措置を講じなければならない。
3 物品管理役は,売払うことが不利又は不適当である物品及び売払うことができない物品については,これを廃棄することができる。
(無償譲渡)
第16条 物品管理役は,次に掲げる場合には物品を無償で譲渡することができる。
(1) 本学の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として,物品を配布するとき。
(2) 教育,試験,研究及び調査のために必要な物品を譲渡するとき。
(3) 譲与を目的として取得した物品であるとき。
(4) その他特別の理由があるとき。
2 物品管理役は,前項第2号及び第4号の規定による物品の無償譲渡の申し出を受けたときは,無償譲渡を受けようとする者から無償譲渡を申請する書類を徴さなければならない。
3 物品管理役は,前項の承認をしたときは,無償譲渡を許可する書類を無償譲渡申請者に交付するものとする。
第6章 雑則
(帳簿)
第17条 物品管理役は,帳簿を備え,これに必要な事項を記載しなければならない。ただし,消耗品については帳簿の記載を省略することができる。
2 物品管理役は,必要があると認める場合には,補助簿を備えることができる。
(亡失又は損傷)
第18条 物品管理役は,故意又は重大な過失により,この規則に違反して物品の管理行為をしたこと,又は管理行為をしなかったことにより,物品を亡失し,又は損傷し,その他本学に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任じなければならない。
2 物品使用者は,その使用中の物品が亡失し,又は損傷したときは,速やかにその旨を物品管理役に報告しなければならない。
3 前項の規定による物品等の亡失又は損傷が使用者の故意又は重大な過失によるときは,当該備品等に相当する物品又は残存帳簿価格若しくは修理に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。
(検定)
第19条 学長は,前条第1項又は第3項に掲げる事実が発生したときは,その者につき,弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。
2 学長が,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,その者に対して弁償を命ずるものとする。
(保険)
第20条 学長は,必要があるときは,物品に保険を付することができる。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月5日平成22年規則第7号)
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この規則は,平成22年8月5日から施行する。
