○国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第63号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第176号
平成20年3月21日平成19年規則第64号
平成21年3月26日平成20年規則第33号
平成23年8月24日平成23年規則第26号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
平成30年3月27日平成29年規則第75号
平成31年3月26日平成30年規則第42号
令和3年2月5日令和2年規則第102号
令和5年3月31日令和4年規則第82号
令和7年3月27日令和6年規則第92号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号。以下「会計規則」という。)第29条第3項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の不動産の管理に関し,必要な事項を定めることにより,不動産の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 不動産の管理については,別に定めがある場合を除き,この規則の定めるところによる。
(不動産の範囲)
第3条 この規則において「不動産」とは,本学が所有する次に掲げるものをいう。
(1) 土地
(2) 建物(建物附属設備を含む。)
(3) 構築物
(4) 船舶
(5) 地上権,地役権,水利権,鉱業権その他これらに準ずる権利
(6) 特許権,実用新案権,商標権,著作権その他これらに準ずる権利
(借用不動産)
第4条 本学が借用する不動産の管理については,この規則を準用する。
(区分)
第5条 本学が管理する不動産は,別表第1の定めるところにより区分して整理する。
(管理の統括責任者)
第6条 学長は,不動産の管理を統括するものとする。
(管理の補助執行)
第7条 学長は,不動産の管理に関する事務の一部又は全部を,別表第2の定める職員に補助執行させるものとする。
第2章 管理及び処分
(取得の措置)
第8条 前条の規定により補助執行をする職員(以下「補助者」という。)は,新たに不動産を取得しようとするときは,契約担当役又は分任契約担当役(以下「契約担当役等」という。)に対し,当該不動産の取得に係る情報を通知するものとする。
2 契約担当役等は,前項の規定による通知を受けた不動産を取得しようとするときは,当該不動産を取得するために必要な措置を講ずるものとする。ただし,別に定める場合は,学長の承認を受けなければ,当該措置を講ずることはできない。
(不動産の監守者等)
第9条 補助者は,その所属する不動産の管理の適正を図るため,不動産監守者,不動産補助監守者及び火気取締責任者(次項において「不動産監守者等」という。)を設置するものとする。
2 前項の不動産監守者等の役職及び事務の範囲等については,別に定める。
(不用の決定)
第10条 補助者は,所管する不動産を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは,学長の承認を得て,不用の決定をすることができる。ただし,別に定める場合は,学長の承認を要しない。
(売払等)
第11条 不用の決定をした不動産は,これを売払い又は交換(以下「売払等」という。)することができる。
2 補助者は,売払等をしようとするときは,契約担当役等に対し,売払等のために必要な措置の請求をしなければならない。
3 補助者は,売払等をすることが不利又は不適当である不動産及び売払等をすることができない不動産については,これを廃棄することができる。
(重要財産の処分)
第12条 補助者は,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「文部科学省令」という。)第17条に規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。)を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,契約担当役等に必要な措置を請求する前に,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,前項の承認をしようとするときは,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(貸付)
第13条 補助者は,本学の事務又は事業に支障がないと認める場合には,不動産を有償で貸し付けることができる。
2 前項の規定に関わらず,補助者は,次に掲げる場合には,不動産を時価よりも低い対価又は無償で貸し付けることができる。
(1) 本学の事務又は事業の用に供する土地,建物その他の物件の工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合
(2) その他特に必要があると認め,不動産を貸し付ける場合
3 補助者は,不動産の貸付の申出を受けたときは,貸付を受けようとする者から貸付を申請する書類を徴しなければならない。
4 補助者は,前項の申請に係る承認をしたときは,貸付を許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。
5 補助者は,不動産の貸付をしたときは,毎四半期ごとに取りまとめ,当該四半期経過後直ちに学長に報告しなければならない。
第13条の2 前条の規定に関わらず,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第34条の2の規定による不動産の貸付は,「国立大学法人法第三十四条の二における土地等の貸付けにかかる文部科学大臣の認可基準(平成29年2月21日文部科学大臣決定)」に基づく認可を受けて,学長がこれを行う。
(借用)
第14条 補助者は,不動産の借用を受けるときは,所有者から不動産の借用を許可する文書を得て,学長の承認を得なければならない。
第3章 雑則
(登録等)
第15条 学長は,国立大学法人北海道教育大学出納事務取扱規則(平成16年規則第58号)第5条に定める固定資産台帳を備え,不動産に異動があったときは,これに必要な事項を登録しなければならない。
2 学長は,不動産を取得したときは,取得後速やかに,関係法令の定めるところにより第三者に対抗するために必要な登記,登録等を行わなければならない。
3 前項の登記,登録等の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続きを行うものとする。
(滅失又はき損)
第16条 不動産を使用する役員又は職員は,不動産を滅失し,又はき損したときは,補助者に報告をしなければならない。
2 補助者は,前項の報告を受けたときは,現状を調査して必要な措置を執らなければならない。
3 補助者は,前項の措置をしたときは,学長に報告をしなければならない。
(検査)
第17条 補助者は,毎事業年度1回以上は,不動産の検査をしなければならない。
(保険)
第18条 学長は,必要があるときは,不動産に保険を付すことができる。
(防火管理)
第19条 学長及びキャンパス長(札幌校キャンパス長を除く。)は,防火管理の徹底を期し,火災の発生を未然に防止するとともに火災発生時における人的,物的被害を最小限にとどめるため,防火管理に関する事項を定めるものとする。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第176号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第64号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第33号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第26号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第75号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日平成30年規則第42号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日令和2年規則第102号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第82号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第92号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1の1(第5条関係)
不動産分類表

別表第1の2(第5条関係)
不動産区分種目表

別表第2(第7条関係)