○北海道教育大学附属函館小学校学校評議員に関する内規
| (制 定 平成16年4月28日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学附属学校規則(平成16年規則120号)第10条第1項の規定に基づき,北海道教育大学附属函館小学校(以下「本校」という。)に置く学校評議員に関し必要な事項を定める。
(構成及び推薦)
第2条 学校評議員は,北海道教育大学の職員以外の者で次に掲げる者とする。
(1) 本校父母と先生の会会長
(2) 本校卒業生 若干人
(3) 有識者 若干人
2 学校評議員に欠員が生じた場合は,補充することができる。その任期は,前任者の残任期間とする。
3 前2項の学校評議員は,北海道教育大学附属函館小学校長(以下「校長」という。)が北海道教育大学長に推薦する。
(任務)
第3条 学校評議員は,校長の求めに応じ,本校の運営に係る次の事項について意見を述べることができる。
(1) 教育目標及び計画に関する事項
(2) 教育活動の実施に関する事項
(3) 本校と地域の連携の進め方に関する事項
(4) その他本校運営の基本方針及び重要な活動に関する事項
(評議員会)
第4条 校長は,学校評議員相互の意見交換を行う必要があると認めるときは,学校評議員を招集し,北海道教育大学附属函館小学校評議員会(以下「評議員会」という。)を開催することができる。
2 前項の評議員会は,次に掲げる者で組織する。
(1) 校長及び副校長
(2) 学校評議員
(3) 校長が指名する者 若干人
(守秘義務)
第5条 学校評議員は,職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(庶務)
第6条 学校評議員に関する庶務は,函館校室附属学校グループにおいて行う。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか,学校評議員の具体的な運営方法等については,校長が別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。