○テニュア・トラック制度に関する申合せ事項
| (制 定 平成25年11月28日) |
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1 部局の長は,テニュア・トラック教員採用計画書の策定にあたり,研究室等の確保及び採用後の教育・研究活動の支援体制等を十分に検討のうえ,採用計画を策定するものとする。
2 審査委員会は,テニュア・トラック教員を選考するにあたっては,テニュア・トラック期間終了後のテニュア審査も見越した選考を行うものとする。
3 本学のテニュア・トラック制度におけるテニュア・トラック期間については,「教員養成を担当する教員」を養成するための期間でもあることから,テニュア・トラック教員に係る取扱いは,次のとおりとする。
(1) テニュア・トラック教員の授業担当等については,卒論指導等を含め,前・後期を合わせて4~6コマ程度とすることを原則とする。
(2) テニュア・トラック教員は,大学院担当教員とはしない。
(3) テニュア・トラック教員の兼業については,北海道教育大学テニュア・トラック制度に関する要項(以下「テニュア・トラック要項」という。)第17条の規定に鑑み,原則として許可しない。ただし,当該兼業に従事することが研究上極めて有益であると認められ,かつ,無報酬でこれに従事する場合については,この限りではない。
4 メンター教員に係る取扱いについては,次のとおりとする。
(1) メンター教員の配置については,2名以内とする。
(2) メンター教員は,原則,テニュア・トラック教員が所属する講座等の教授(特任教授を含む。以下同じ)をもって充てる。ただし,他キャンパスの同一専門分野の教授を充てることも可能とする。
(3) 学長は,キャンパス長からの推薦に基づき,メンター教員を任命する。
(4) メンター教員の任期は,原則,当該テニュア・トラック教員に係るテニュア・トラック期間の終期までとする。
(5) メンター教員に関する手当は,俸給の調整額とする。ただし,本学の教員以外の者については,謝金とし,その額は月額15,000円とする。
5 テニュア・トラック要項第14条第3項に規定する「教育に関する学術論文」の取扱いについては,次に掲げる業績を「教育に関する学術論文」とみなして取扱うことができる。ただし,同条第2項に定める学術論文とすることはできない。
(1) 指導書,学習指導資料及び教科用図書等
(2) 幼児,児童又は生徒向けの学術的な背景を持つ著書
(3) 幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校又は特別支援学校が刊行する紀要等に掲載された論文,報告書又は解説等
(4) その他,審査委員会が認める教育に関する業績
6 テニュア・トラック要項第16条第4項を適用し,テニュアとなった場合に係る第14条第4項の適用については,テニュア後についても附属学校園等の教育に関わる研究を引き続き実施し,当初のテニュア・トラック期間の最終年度となる年度にその活動報告書を作成しなければならない。
7 テニュア・トラック教員審査委員会は,『全学大学教員人事計画会議における「教員選考に係る各種取扱い」に関する決定事項について』のうち,選考委員会に関わる事項を準用する。
8 この申合せ事項は,平成25年11月28日から施行する。
附 則(令和3年2月5日)
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