○国立大学法人北海道教育大学不動産貸付事務要項
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成29年3月29日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和5年11月14日
令和7年3月26日
(貸付又は収益を許可する範囲)
第1条 国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号。以下「不動産管理規則」という。)第13条の規定により,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の不動産を,その本来の用途又は目的を妨げない限度において本学以外の者に対し,貸付又は収益することを許可することができる範囲の基準は,次に掲げる場合とする。
(1) 本学の事務,事業の遂行上その一部を本学以外の者に代行又は委託した場合において,不動産の一部を使用させなければ本学の事務,事業の円滑な運営が期せられないとき。
(2) 役員,職員,学生,生徒,児童及び幼児(以下「職員等」という。)が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合
(3) 本学の事務,事業の遂行上その必要性が認められる場合で,職員等が多大な利便を受けると認められる施設等に,現金自動設備を設置するとき。
(4) 運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため,やむを得ないと認められる場合
(5) 信号機の設置等公共的見地からの要請が強い場合において,僅少な面積について使用を認めるとき。
(6) 次のいずれかに該当し,貸付期間が一時的である場合
ア 講演会,研究会及び試験等のため使用させる場合
イ 施設等の一部(グラウンド等)を体育行事等のため使用させる場合
ウ 地方公共団体等の要請により,不動産の一部を駐車場として使用させる場合
(7) 次のいずれかに該当する場合であって,本学の事務,事業に支障が生じず,かつ,当該施設の貸付を許可しないことが社会的又は経済的見地から妥当でない場合
ア 本学の試験研究施設を使用しなければ試験,研究,試作等が困難な場合
イ 隣接地の所有者が,本学が所有する土地を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において,下水管等を設置させる場合
ウ 本学の研究成果等を活用した事業(創業準備を含む。)を行う中小企業又は個人等にその事業の用に供するために使用させることが必要と認められる場合
エ 本学の教員等の特許権等を扱う技術移転機関(承認TLO)又は本学が保有する特許権等を扱う技術移転機関(認定TLO)にその事業の用に供するために使用させることが必要と認められる場合
(8) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条に規定する選定事業者に土地等を使用させる場合
(9) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
(10) その他特に学長が認める場合
2 前項の場合であっても,次に掲げる場合においては使用させないものとする。
(1) 宗教的活動を目的とすると認められる場合
(2) 政治的活動を目的とすると認められる場合
(3) 公序良俗に反するおそれがあると認められる場合
(4) その他不適当と認められる場合
第1条の2 前条第1項各号に定める場合のほか,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第22条第1項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で,本学が当該業務のために現に使用しておらず,かつ,当面本学が使用することを予定していない不動産については,法人法第34条の2に基づく文部科学大臣の認可を受けて,貸付することができる。
(貸付又は収益とみなさない範囲)
第2条 次の施設は,本学の事務,事業の遂行のため,本学が当該施設を提供するものであるから,この基準でいう貸付又は収益とはみなさないことができる。
(1) 附属学校における児童生徒への給食等法律上本学が行うべき業務を本学以外の者に委託した場合等において,それらの業務を行うため必要な厨房施設等
(2) 清掃,警備,運送等の役務を本学以外の者に委託した場合において,それらの役務の提供に必要な施設。ただし,当該役務の提供に必要な施設を委託者において提供することが慣習として一般化しており,かつ,契約書に施設を提供することが明記されている場合に限る。
第3条 第1条各号により,貸付又は収益を許可するに当たっては,必要最少限度にとどめ,かつ,現状のまま貸付又は収益させることとし,将来本学の必要に応じてその貸付又は収益を終了させた場合に,容易に原状回復ができる状態におくことを原則としなければならない。
(貸付又は収益の許可の手続等)
第4条 不動産の貸付又は収益の許可を受けようとする者(以下「相手方」という。)には,第1号様式の不動産貸付許可の申請についてにより申請を行わせ,貸付又は収益を許可するにあたっては,必要な条件を付し,第2号様式の不動産貸付許可書を交付する。
(相手方の選定)
第5条 相手方の選定に当たっては,資力,信用,技能等を十分調査しなければならない。
(貸付又は収益を許可する期間)
第6条 貸付又は収益を許可する期間は,1年以内とする。ただし,小規模な施設を無償で貸付する場合については,5年とすることができるほか,貸付又は収益を許可する期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合は,民法その他の法律の定める期間内において,その必要の程度に応じて定めるものとする。なお,必要に応じて貸付又は収益の許可を更新することができる。
2 小規模な施設とは,掲示板,看板等その他公共用又は公用に供する施設で,その敷地面積が50平方メートルを超えないものをいう。
(火災保険付保)
第7条 独立した1棟の建物の全部又はその大部分の貸付又は収益を許可する場合においては,必要に応じて相手方に,本学を受取人とする火災保険契約を締結させるものとする。
(貸付料等)
第8条 不動産の貸付又は収益の許可をする場合の貸付料は,別表第1の貸付料算定基準に基づいて算定した額に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額とする。
2 相手方の使用した電気料,水道料,電話料及びガス料等は,必ず徴収するものとする。
(無償貸付)
第9条 不動産管理規則第13条第2項の規定により,次に掲げる場合において無償貸付することができる。
(1) 公共用又は公用に供する施設で,小規模な施設の用に供する場合
(2) 国家公務員共済組合が,別表第2の国家公務員共済組合の利用として不動産の無償貸付が認められる場合についてにより,組合以外の者に対し,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条に規定する福祉事業を委託して行う場合
(3) その他特に学長が認める場合
(貸付又は収益の許可の取消し等の通知)
第10条 不動産の貸付若しくは収益の許可を取り消し,又は貸付若しくは収益の許可の更新をしないときは,貸付若しくは収益の許可を取り消し,又は貸付若しくは収益の許可の期間が満了する3月以前に相手方に通知するように努めなければならない。ただし,緊急を要する場合その他特別の事情がある場合には,この限りでない。
(原状回復等)
第11条 不動産の貸付又は収益が終了したときは,必ず指定した期日までに原状回復の上,当該不動産の明け渡しをさせなければならない。ただし,貸付許可条件で別の定めをした場合においては,この限りでない。
(要項の特例)
第12条 この要項によることが著しく不適当又は困難と認められる特別の事情があるときは,学長が特別の定めをすることができる。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要項は,平成29年4月1日から施行し,貸付許可期間の始期が施行日以降の申請から適用する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年11月14日)
この要項は,令和5年11月14日から施行し,令和5年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
貸付料算定基準

別表第2(第9条関係)
国家公務員共済組合の利用として不動産の無償貸付が認められる場合について

第1号様式(第4条関係)
不動産貸付許可の申請について

第2号様式(第4条関係)
不動産貸付許可書