○国立大学法人北海道教育大学契約事務取扱細則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年細則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人北海道教育大学契約事務取扱規則(平成16年規則第59号。以下「契約規則」という。)第53条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学における契約に関する取扱いについて定める。
(一般競争参加資格審査申請書の受理)
第2条 契約担当役は,一般競争に参加しようとする者(以下「申請者」という。)から,契約規則第6条第2項の規定による審査を受けるため,一般競争(指名競争)参加資格審査申請書又は競争契約参加資格審査申請書変更届(添付書類を含む。)(以下「申請書」という。)の提出があったときは受理するものとする。この場合において,審査に係る事務は財務部財務企画課(以下「財務企画課」という。)が処理するものとする。
(競争参加資格に係る通知書の送付)
第3条 契約担当役は,前条により提出された申請書に基づき,審査を行ったときは,その結果について,直ちに申請者に通知するものとする。
(競争参加資格審査に関する規定の準用)
第4条 第2条及び第3条の規定は,指名競争参加資格審査の場合に準用する。
(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格の決定)
第5条 契約担当役は,契約規則第6条第4項の規定によらず,特別の事情がある場合において指名競争参加資格の資格を決定しようとするときは,指名競争参加資格審査申請書に基づいて別表第1に掲げる指名競争参加資格審査員(以下「資格審査員」という。)の意見を徴するものとする。この場合において,別表第1に掲げる資格審査員に事故があるとき(資格審査員となる役職にある者が欠けたときを含む。)は,学長は,臨時に当該職員に代わる資格審査員を指名するものとする。
(指名審査員)
第6条 契約担当役は,指名競争に参加する者を指名しようとするときは,別表第2に掲げる指名審査員の意見を徴して指名するものとする。この場合において,別表第2に掲げる指名審査員に事故があるとき(指名審査員となる役職にある者が欠けたときを含む。)は,学長は,臨時に当該職員に代わる指名審査員を指名するものとする。
(入札立会)
第7条 入札執行に際しては,別表第3に掲げる入札立会者を立ち会わせるものとする。この場合において,別表第3に掲げる入札立会者に事故があるとき(入札立会者となる役職にある者が欠けたときを含む。)は,契約担当役又は分任契約担当役は,臨時に当該職員に代わる入札立会者を指名するものとする。
(契約書作成の省略)
第8条 契約書は,次に掲げる場合を除き,契約規則第39条に掲げる場合に省略することができる。
[契約規則第39条]
(1) 不動産を購入若しくは売払いし,又は固定資産を交換する場合
(2) 不動産の貸付け又は借入れで,その貸借期間が1月を超える場合(特に契約書の作成を要しないと認める場合を除く。)
(3) その他特に契約書の作成を要すると認める場合
(監督職員の報告)
第9条 契約規則第44条に規定する監督の実施についての報告は,契約金額が500万円を超えるものについて,監督報告書(別記様式第1号)により行わなければならない。
[契約規則第44条]
(検査)
第10条 契約規則第47条に規定する検査調書は,別記様式第2号のとおりとする。
(政府調達相談担当者)
第11条 契約担当役は,特定調達契約で落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員として,財務企画課副課長を指定するものとする。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,契約事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年細則第16号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月29日平成18年細則第1号)
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この細則は,平成18年6月29日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年細則第5号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年細則第4号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月10日平成24年細則第2号)
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この細則は,平成24年7月10日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年細則第4号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年細則第5号)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
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この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日令和元年細則第1号)
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この細則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日令和元年細則第2号)
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この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年細則第3号)
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この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月14日令和2年細則第6号)
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この細則は,令和2年7月14日から施行する。
附 則(令和5年11月14日令和5年細則第1号)
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この細則は,令和5年11月14日から施行し,令和5年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日令和6年細則第7号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
