○北海道教育大学札幌地区構内交通に関する要項
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成17年3月31日
平成30年3月27日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和2年4月20日
令和3年3月31日
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学札幌地区構内交通に関する内規(平成16年規則第112号。以下「内規」という。)第12条の規定に基づき,必要な事項を定める。
(許可申請)
第2条 内規第3条第1項に規定する申請(以下「申請」という。)は,駐車場使用許可申請書(以下「申請書」という。)により行うものとし,様式は,次に掲げるとおりとする。
(1) 役員,職員,非常勤講師,委託業者及び福利厚生施設に勤務する者 別記様式第1号イ
(2) 学部学生,大学院生,専攻科生,研究生,科目等履修生及び特別聴講学生 別記様式第1号ロ
(3) 内規第6条第5号に規定する学長が特に認めた者 別記様式第1号イ又はロ
2 申請手続は,前項第1号及び第3号に掲げる者は財務部施設課で,同項第2号に掲げる者は,教育研究支援部学生支援課で行うものとする。
(許可証の交付)
第3条 学長は,申請を許可したときは,別図の駐車場使用許可証(以下「許可証」という。)及び所定の駐車場の図面を交付する。
2 許可証は,次に掲げるとおり色分けする。
(1) 前条第1項第1号に規定する者 緑色
(2) 前条第1項第2号に規定する者 赤色
(3) 前条第1項第3号に規定する者 緑色又は赤色
(許可証の明示)
第4条 許可証は,自動車のダッシュボードの上に置かなければならない。
(違反者の措置)
第5条 内規第9条に規定する「その他必要な措置」とは,口頭での注意又は違反自動車に別記様式第3号の警告書の貼付若しくは状況により必要な措置を講ずることをいう。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
この要項は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号イ(第2条関係)
駐車場使用許可申請書

別記様式第1号ロ(第2条関係)
駐車場使用許可申請書

別記様式第2号(第5条関係)
警告書

別図(第3条関係)