○国立大学法人北海道教育大学職員の希望降任に関する要項
(制 定 平成27年12月22日)
改正
令和7年3月6日
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第23条第1項第4号の規定に基づき,職員がその職責を全うすることが困難な状況であると自らが判断し,降任を願い出た場合において,その職員の意思を尊重し,個人の適性,能力及び意欲に応じた人事管理を行うことにより,職員の心身の負担軽減及び職務に対する意欲の向上並びに組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要項による降任(職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。以下同じ。)の対象となる職員は,心身の故障,家族の介護等家庭の事情その他の理由によりその職責を果たすことが困難であると認められる者であって,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号)第11条第3項第1号に掲げる一般職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち,3級以上の職務の級に在級する職員とする。
(降任の願出)
第3条 職員が降任を願い出る場合は,降任願出書(別記様式第1号)を国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)に提出するものとする。
2 学長は,前項の願出書が提出された場合において,当該願出を行った職員(以下「願出者」という。)に対し,降任を希望する理由(以下「降任希望理由」という。)を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
3 第1項の願出書が提出された場合において,学長が必要と認めるときは,学長又は学長が指定する者は,願出者から事情を聴取することができる。
(降任の決定)
第4条 降任の承認の可否及び降任後の職務の級は,学長が決定する。
2 学長は,降任の承認の可否を決定したときは,降任希望承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により,願出者に通知するものとする。
3 第1項の規定により降任を承認された願出者は,前条第1項の願出を撤回することはできない。
(降任の時期)
第5条 降任の時期は,前条第1項の規定により降任を承認された日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,学長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(降任後の俸給)
第6条 第4条第1項の承認を受けて降任した職員(以下[降任職員」という。)の俸給は,降任後の職務の級に見合ったものとする。
(降任希望理由の現況の届出)
第7条 降任職員は,降任希望理由の現況を,原則として年1回,学長が定める時期に降任希望理由現況届(別記様式第3号)により,大学に届け出なければならない。
(降任希望理由消滅の届出)
第8条 降任職員又は降任の時期に達していない職員(以下「降任予定職員」という。)は,降任希望理由が消滅した場合は,その旨を降任希望理由消滅届(別記様式第4号)により,大学に届け出なければならない。
(降任職員の再昇任の手続)
第9条 降任職員の再昇任は,降任希望理由が消滅した後,他の職員と同様の手続により行うものとする。
(降任の取消)
第10条 学長は,第8条の届け出により,降任予定職員の降任希望理由が消滅したと認める場合は,当該降任予定職員にかかる第4条第1項により決定した降任の承認を取り消すことができる。
附 則
この要項は,平成27年12月22日から施行する。
附 則(令和7年3月6日)
この要項は,令和7年3月6日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
降任願出書

別記様式第2号(第4条関係)
降任希望承認(不承認)通知書

別記様式第3号(第7条関係)
降任希望理由現況届

別記様式第4号(第8条関係)
降任希望理由消滅届